1965-08-10 第49回国会 衆議院 逓信委員会 第3号
務課長) 日本電信電話公 社総裁 米沢 滋君 日本電信電話公 社副総裁 秋草 篤二君 日本電信電話公 社総務理事 平山 温君 日本電信電話公 社総務理事 行広 清美君 日本電信電話公 社総務理事 大泉 周藏君
務課長) 日本電信電話公 社総裁 米沢 滋君 日本電信電話公 社副総裁 秋草 篤二君 日本電信電話公 社総務理事 平山 温君 日本電信電話公 社総務理事 行広 清美君 日本電信電話公 社総務理事 大泉 周藏君
郵政政務次官 保岡 武久君 郵政事務官 (大臣官房電気 通信監理官) 淺野 賢澄君 委員外の出席者 日本電信電話公 社総裁 大橋 八郎君 日本電信電話公 社総務理事 平山 温君 日本電信電話公 社理事 (監査局長) 大泉 周藏君
○説明員(大泉周藏君) 先ほど御説明いたしましたとおり、今度の調査は通話料、通話時間の変動を見るのを主目的にした過程において料金の特別調査をやったのでございます。相当めんどうな調査でございますので、しかも、私どものほうもこれに伴う変動の予想が、八月分で大体予想どおりであったので、特別調査をあえてやらなかったのであります。
○説明員(大泉周藏君) 手動即時通話区間の度数につきましては、第三表に書いてあるのでございますが、これは通話対地局じゃございませんで、発信度数でまとめております。対地別のこまかいものはここに載っておりません。それ以外はそのとおりであります。
○説明員(大泉周藏君) これは、この関係の分だけ抜き出して料金をとることは非常に困難でありますからやってないわけでございますが、申されましたとおり、自動通話区間におきましては、この通話あたりの平均秒数が同じであるならば、それは減収になるので一あります。
○説明員(大泉周藏君) その点につきましては、通信局からの報告でございますので、こまかい内容は存じませんが、従来いろいろな場合において、電電公社としては世論を聞いておりますので、一般的に今までの方法でやったと承知しております。
○説明員(大泉周藏君) これは各通信局にまたがっておりまして、各通信局にやらしたのでありますが、今お話し申し上げましたのは、通信局においてアンケートをとってやった結果でございます。
○説明員(大泉周藏君) ただいま電話の申し込みについて何か順序をきめておるかというお尋ねでございますが、これにつきましては、公衆法第三十条の規定に基づきまして、郵政大臣の認可を受けまして、加入電話の優先設置の基準を設けております。それは第一順位から第六順位まででございまして、ただいま申されました事業会社の方は優先的にやっておるじゃないかと申されますのは、おそらく第四順位のことと思います。
郵政大臣官房長 荒卷伊勢雄君 郵政省電気通信 監理官 松田 英一君 郵政省電気通信 監理官 岩元 巖君 事務局側 常任委員会専門 員 勝矢 和三君 説明員 日本電信電話公 社総裁 大橋 八郎君 日本電信電話公 社理事 米澤 滋君 日本電信電話公 社営業局長 大泉 周藏君
○説明員(大泉周藏君) 第四順位は一般の事業所、事業場、それと、それから第一順位に該当するものの住宅、それから戦災で焼けた電話でございます。
社副総裁 横田 信夫君 日本電信電話公 社理事 (経営調査室長) 秋草 篤二君 日本電信電話公 社理事 (技師長) 米沢 滋君 日本電信電話公 社職員局長 本多 元吉君 日本電信電話公 社営業局長 大泉 周藏君
○説明員(大泉周藏君) 今の先生のお話は、計画変更すべきだという御意見のようですが、もしそういうことが正しいといたしますならば、私ども申しわけないことをしたわけでございますが、私の考えといたしましては、今度の予算で三十七万個をつけるということになっております。
国務大臣 郵 政 大 臣 植竹 春彦君 政府委員 郵政大臣官房長 荒巻伊勢雄君 郵政省電気通信 監理官 松田 一英君 郵政省電気通信 監理官 岩本 巌君 事務局側 常任委員会専門 員 勝矢 和三君 説明員 日本電信電話公 社総裁 大橋 八郎君 日本電信電話公 社営業局長 大泉 周藏君
○説明員(大泉周藏君) 旧法によってもできるだけつけられるものはつけてあるわけでございまして、その総数は四百五十八でございます。
午前十時五十九分開議 出席小委員 小委員長 淺香 忠雄君 秋田 大助君 進藤 一馬君 橋本登美三郎君 森本 靖君 大野 幸一君 出席政府委員 郵政事務官 (大臣官房電気 通信監理官) 松田 英一君 小委員外の出席者 日本電信電話公 社営業局長 大泉 周藏君
郵政事務官 (大臣官房長) 荒巻伊勢雄君 郵政事務官 (大臣官房電気 通信監理官) 松田 英一君 委員外の出席者 日本電信電話公 社総裁 大橋 八郎君 日本電信電話公 社副総裁 横田 信夫君 日本電信電話公 社営業局長 大泉 周藏君
(大臣官房電気 通信監理官) 松田 英一君 委員外の出席者 日本電信電話公 社総裁 大橋 八郎君 日本電信電話公 社副総裁 横田 信夫君 日本電信電話公 社職員局長 行廣 清美君 日本電信電話公 社営業局長 大泉 周藏君
郵政事務官 (大臣官房長) 荒巻伊勢雄君 郵政事務官 (大臣官房電気 通信監理官) 松田 英一君 委員外の出席者 日本電信電話公 社総裁 大橋 八郎君 日本電信電話公 社副総裁 横田 信夫君 日本電信電話公 社営業局長 大泉 周藏君
通信監理官) 岩元 厳君 委員外の出席者 会計検査院事務 官 (第五局長) 平松 誠一君 日本電信電話公 社総裁 大橋 吾郎君 日本電信電話公 社理事 (監査局長) 久保 威夫君 日本電信電話公 社営業局長 大泉 周藏君
委員長 鈴木 恭一君 理事 山田 節男君 委員 大島 定吉君 新谷寅三郎君 小笠原二三男君 稻垣平太郎君 池田七郎兵衞君 政府委員 電気通信政務次 官 平井 太郎君 電気通信大臣官 房審議室長 大泉 周藏君
尾崎 行輝君 山田 節男君 委員 大島 定吉君 寺尾 豊君 新谷寅三郎君 池田七郎兵衞君 国務大臣 郵 政 大 臣 電気通信大臣 佐藤 榮作君 政府委員 電気通信省電気 通信監 山下知二郎君 電気通信大臣官 房審議室長 大泉 周藏君
山田 節男君 委員 大島 定吉君 寺尾 豊君 新谷寅三郎君 水橋 藤作君 池田七郎兵衞君 国務大臣 郵 政 大 臣 電気通信大臣 佐藤 榮作君 政府委員 電気通信省電気 通信監 山下知二郎君 電気通信大臣官 房審議室長 大泉 周藏君
○政府委員(大泉周藏君) 只今の第七十六条の「法律」は、「この法律の定めるところに従い」と書いてございますので、郵政大臣の監督権限の範囲は、この法律の定めるところによると解釈しております。但し他の法律におきまして、更に郵政大臣の監督権を定めまするならば、その法律の規定によつてやはり監督権が生ずると思いまするけれども、ここに書いてございますのは、この法律に関することだけでございます。
○政府委員(大泉周藏君) その点につきましては、この二十条でございましたか、二十条におきまして、その第二項に、総裁が欠員のときはその職務を行うという規定を置きまして、総裁が欠けておつた場合は、副総裁が当然総裁の職務を、即ち公社を代表し、業務を総理するという職務を行うということを規定しておりますので、この場合は、当然副総裁は代表権を持つことと考えます。
新谷寅三郎君 小笠原二三男君 稻垣平太郎君 水橋 藤作君 池田七郎兵衞君 国務大臣 郵 政 大 臣 電気通信大臣 佐藤 榮作君 政府委員 電気通信政務次 官 平井 太郎君 電気通信省電気 通信監 山下知二郎君 電気通信大臣官 房審議室長 大泉 周藏君
委員長 鈴木 恭一君 理事 山田 節男君 委員 大島 定吉君 新谷寅三郎君 水橋 藤作君 政府委員 電気通信大臣官 房審議室長 大泉 周藏君 電気通信省経理 局長 横田 信夫君 事務局側 常任委員会専門 員 後藤 隆吉君
○政府委員(大泉周藏君) この七條につきましては、御質問のような民営を前提とするような意向は毛頭ございません。ここに規定いたしました趣旨は御説の通り、このような法律的な独占的な事業を行うものの信用を維持するために前例に倣いまして、この名称の使用制限を定めたものでございます。
一臣君 畠山 重勇君 石川金次郎君 田島 ひで君 稻村 順三君 出席国務大臣 電気通信大臣 佐藤 榮作君 出席政府委員 電気通信政務次 官 平井 太郎君 電気通信監 山下知二郎君 電気通信事務官 (大臣官房審議 室長) 大泉 周藏君
光治君 加藤隆太郎君 庄司 一郎君 辻 寛一君 福永 一臣君 石川金次郎君 田島 ひで君 稻村 順三君 出席国務大臣 電気通信大臣 佐藤 榮作君 出席政府委員 電気通信監 山下知二郎君 電気通信事務官 (大臣官房審議 室長) 大泉 周藏君