2015-09-01 第189回国会 参議院 厚生労働委員会 第31号
また、三年超の派遣利用も、組合に意見聴取をすれば事足りるわけですし、過半数代表などの選出方法に違法性があればみなしの対象にするけれども、記録の保存義務や派遣延長の理由の周知義務違反があってもみなしの対象にはならないということであります。 大臣、これのどこが保護が後退することはないなんですか、後退するでしょう。これ、認めてください。
また、三年超の派遣利用も、組合に意見聴取をすれば事足りるわけですし、過半数代表などの選出方法に違法性があればみなしの対象にするけれども、記録の保存義務や派遣延長の理由の周知義務違反があってもみなしの対象にはならないということであります。 大臣、これのどこが保護が後退することはないなんですか、後退するでしょう。これ、認めてください。
その上で、当該事業者が命令に違反をして再度周知義務違反を犯したという場合につきましては罰則が科されるというふうになっております。 ただ、倒産等によりまして事業者が既に消滅してしまっているというような場合については、業務改善命令等による対処は困難でございます。
ホテルや旅館などの場合に、建築基準法とか公衆衛生法、消防法、そして従業員を雇用している以上、労働基準法などの遵守が当然であるわけですが、ホテル労連の皆さんのお話などを伺っておりますと、労基法百六条の就業規則の職場への周知義務違反などが相当多いというふうなお話を伺っています。