1950-05-02 第7回国会 参議院 法務委員会 第37号
○松井道夫君 画期的な商法の一部改正案が、本日を以て、いよいよその審議の最終段階に入つたわけなんでありまするが、この際政府当局に望みたいことは、本法の公布後極力周知徹底に努力せられんことであります。折角画期的進歩的な法律ができましても、周知徹底の努力が足りませんとその妙用を発揮することができないのであります。
○松井道夫君 画期的な商法の一部改正案が、本日を以て、いよいよその審議の最終段階に入つたわけなんでありまするが、この際政府当局に望みたいことは、本法の公布後極力周知徹底に努力せられんことであります。折角画期的進歩的な法律ができましても、周知徹底の努力が足りませんとその妙用を発揮することができないのであります。
道府県税の中で先ずその中心を成しておるところのものは附加価値税でありまするが、その附加価値税につきまして先ず考えられますることは、公聽会その他においても言われたことでありますが、この税目は世界においてまだ類例のない、実施されておらんところの税でありまして、財政学者の間においてもまだペンディング研究課題になつておるところの税金であることは世間周知のごとくであります。
○井上なつゑ君 もう一つ伺いますが、私共たびたび申上げると恥ずかしいのでございますが、会館におきましてもよく見るのでございますが、公衆浴場法によりますと、浴槽の中に、日本の浴槽は特別の浴槽でございますから、浴槽の中に手拭をつけたらいかんということになつておりますが、これは往々にして手拭をつけるのを見るのでございますが、何とかもつと皆の国民に周知さして、浴槽の中に手拭を入れないことをお知らせ願う方法はないのでございましようか
又これまで地方教育費の不足がPTAの負担において補われておつたことは世間周知のことであります。ところがそれが悪いというので、そのPTAの負担を減らすために、それだけは増税されておる筈でありまするが、この標準教育費法が成立しなければ、結果においては、或いはそのために増税にはなりましても、PTAの負担のみは依然として残ることになる虞れがあるのであります。
(拍手)まさに世界周知の事実である。一体自由党の諸君は、新聞もお読みにならないのか。 しかし、こんなことはどうでもよろしい。問題は、日本が軍事基地になるという恐ろしい事実である。いくら占領下だからといつて、日本の義務だなどといつて、これが一体すましておられるのか。もしこれが占領下日本の義務だと吉田首相が強弁するならば、よろしい、証拠を見せてもらいたい。
農林水件業が、今日いかに重要な役割を持つておるかということは、これはひとり政府だけでなく、全国民の周知いたしておる点てあります。しかるに年々大災その他におきまして、非常なる災害をこうむつておるわけてあります。
この大会の影響は非常に大きく、その後の引揚げが著しい進歩を示したことはこれまた周知の事実であります。なお同年四月二十九日、京橋公会堂において第二回引揚者入会、同年七月十五日立講堂において引揚者全国大会開催のため日本共産党が中心になつて活動し、引揚げ促進に努力しておるのであります。
その次は「次に日本共産党は、当初の否定にも拘らず、コミンフォルムの批判に屈して、その国際性を暴露したことは周知の事実でありますが、」(「その通り」と呼ぶ者あり)こういうことはよけいなことで、この調査事項とは何の関係もない。
次に日本共産党は、当初の否定にもかかわらず、コミンフォルムの批判に屈して、その国際性を暴露したことは周知の事実でありますが、野坂參三氏は、在ソ民主運動の任務は旧ファシスト的将兵の思想革命であると言つている、と証人矢浪久雄君は言い、さらにこれを敷衍して、反ファシスト的意識変革または民主的人間変革にあつたと言い、在ソ民主運動の特徴はプロレタリア国際主義の基調に立つていたと述べているのであります。
改正所得税法は本年四月一日から施行されたのでありますが、今般の改正は画期的な措置でありまして、その趣旨の周知徹底を十分ならしめる必要もあり、又昭和二十四年度分の徴税状況をも参酌いたしまして、本年に限り、所得税の六月予定申告書の提出期日及び第一期の納期をそれぞれ一ケ月繰延べる特例を設けようとするものであります。委員会の審議の経過につきましてはこれ又速記録によつて御承知願いたいと思います。
即ち第一といたして、政府は本法の周知徹底に一段の努力を拂いまして、国民の権利を保護し、漏救なきを期せられたいという点でございます。第二といたしまして、扶助の基準につきましては真に健康にして文化的なる最低生活の実に副うよう基準を定めなければならぬという点でございます。第三といたしましては、未亡人母子、遺族世帶等、多年の要望に副いますよう本法の運用を即応されたいという点であります。
周知のように、今、日本は反共の拠点として育成されつつあります。反共的な国際勢力の軍事基地として日本は建設されつつあるのであります。このことの経済的な裏付けといたしましては何が行われておるか。即ち押付け輸入が行われておるのであります。食糧品その他の押付け輸入が行われておるのであります。
趣旨におきまして、第一に、その総額は、地方財政の均衡化の機能を果すに、必要な限度とするとともに、その運営は、内閣に対して十分その独立性を保持し、かつ地方団体の利益を容易に反映することのできる構成をとりますところの地方財政委員会をして行わしめ、またその交付方法は、これに関する主要な規定は、すべて法律をもつて定め、細目の規定といえども、可及的に委員会規則において定めることといたしまして、これを公示して、周知徹底
勧告を受けた市町村長におきまして、価格を修正する必要があると認めた場合には、その価格を修正して登録いたしますし、又修正して登録した旨を固定資産課税台帳の縦覧によつて関係者に周知させなければならないというふうにいたしておるわけでございます。もとより勧告を受けて修正の必要があると認めるか認めないかは、これは市町村長独自の判断でよろしいわけであります。
○石破政府委員 保險組合の経済という点でありますが、昭和二十四年度はこの組合の初年度でありまして、従いまして健康保險の制度ができたということを被保險者一般に周知徹底することが十分でなかつた点もあるかとも思いますし、それからなお医療費の未拂いというような点で、まだ未計算の分もありますし、そういうようなことがありまして、初年度をもつて今後の全部をはかることはむずかしいかと思いますが、昭和二十四年度におきましては
又滅失しました鉱業に関する願書等については、行政上の措置としまして、新聞、ラヂオ等の報導機関を通じて再提出するよう周知方に努めたのでありましたが、再提出数は約二〇%に過ぎないのであります。
また滅失しました鉱業に関する願書等については、行政上の措置としまして、新聞、ラジオ等の報導機関を通じし、再提出するよう周知方に努めたのでありましたが、再提出は約二〇%にすぎないのであります。
戰争以来、わが国の建築は、その量の増加にのみ力が注がれ、質の改善が閑却せられがちでありましたことは周知の通りでありまして、保安上、衛生上好ましくない建築物が建築せられ、毎年火災その他の災害による建築物の損耗はきわめて大なるものがあります。かかる建築物の災害を未然に防止し、国民の健康及び財産を保護するためには、建築物の質のある程度の水準を確保しなければならないと考えられます。
○國務大臣(林讓治君) 只今の委員長のお話のありました法を周知徹底することにつきましては、私共も十分に考慮いたさなければならんと考えております。それはいろいろな各地を廻りましたときに、悲惨な実情があるということを伺いました。
第一は政府は本法の周知徹底につきまして一段の努力をお計らいになり、国民の権利を保護し、遺漏なきを期せられるお考えがありますかどうか。 第二点は報酬の基準につきまして真に健康にして文化的なる最低生活の実に副うよう定めるように努力せられるお考えがありますか。
それは実に生産費を償わざるものであることは、天下周知の事実であります。すでにそうであるといたしますれば、農業の再生産の道は、の合内部資金においてはまつたく不可能に陥つたと断ぜざるを得ません。
只今の問題に関連していますが、つまり官営の種畜牧場を減らしてできるだけ民営のものを充実しようという意見のようでありますが、ところが我々非常に遺憾に思うのは、ここにおられるのですが、町村君の町村牧場のごときは日本有数の牧場であつて、あそこから出ていた品種がどんなに日本の乳牛の改善になつておるかということはもう申すまでもない、天下周知の事実である。
そして尚先程申上げました二つの例のうちの後の方、つまり積極的な作為虚偽というようなことがありました場合に、何故この返還を命ぜられたのかということを文書で自分の住民に周知徹底させる、そしてこれは何故に住民の方が損をしたのか、これは確から住民の方には罪はないのでありまして、理事者、当局者に罪があるのであります。
こういう制度を残すことによつて、地方の自治というものに相剋摩擦を生ぜしめ却つて基礎を危うくする、混乱事態を発生させる虞れがあるのではないかという点が五條の心配の点でありますから、これに対しては恐らくこの法案を地方の自治体が十分まだ周知する時間がないからでありますが、恐らくこれが周知する時間があつたならば猛烈な反対運動が起るだろうということを私ら予想しておるのであります。この辺は如何でしよう。
のでありますが、この場合において、前項の規定に該当する地方団体、すなわち虚偽の記載をしたり、あるいは作為を加えて報告書を出すことによつて、多額の交付金を受けた、それがために受け過ぎたものを返還させられる地方団体は、委員会が示した文書の記載事項をその住民に周知させなければならないということにしておるわけであります。
をはかる趣旨におきまして、第一に、その総額は地方財政の均衡化の機能を果すに必要な限度とするとともにその運営は、内閣に対して十分その独立性を保持し、かつ地方団体の利益を容易に反映することのできる梼成をとりますところの地方財政委員会をして行わしめ、またその交付方法は、これに関する主要な規定は、すべて法律をもつて定め、細目の規定といえども、可及的に委員会規則において定めることといたしまして、これを公示して周知徹底