2013-02-13 第183回国会 衆議院 予算委員会 第5号
○小野寺国務大臣 御指摘の今般の中国艦船の火器管制レーダーの照射事案でありますが、これは、護衛艦の機材が収集したデータを、海上自衛隊の電子情報支援隊、横須賀にありますが、ここで、このレーダーの周波数等の電波特性や護衛艦等と相手の位置関係など、現場の状況について慎重かつ詳細に分析を行った結果、我が方としては確信を持っているということでございます。
○小野寺国務大臣 御指摘の今般の中国艦船の火器管制レーダーの照射事案でありますが、これは、護衛艦の機材が収集したデータを、海上自衛隊の電子情報支援隊、横須賀にありますが、ここで、このレーダーの周波数等の電波特性や護衛艦等と相手の位置関係など、現場の状況について慎重かつ詳細に分析を行った結果、我が方としては確信を持っているということでございます。
○寺坂政府参考人 現時点におきまして、基準地震動に対します加速度において、基準地震動を超えているものがあるということまでは確認できておりますけれども、それ以上の、周波数等の分析にはまだ至っておりません。できるだけそこはきちっとしなければいけないものだと承知してございます。
また、国交省といたしましても、防衛庁や在日米軍に対しまして、航空局が使用しております無線施設の周波数等のリストを提示いたしまして、電波干渉をしないように要請もしておるところでございます。 また、米軍、自衛隊など関係者間の連絡調整の場を設ける必要がございますので、現在調整を行っているところでございます。 在日米軍につきましては、今調査を行っているというふうに聞いております。
○政府参考人(高原耕三君) 今年の九月の放送用周波数使用計画の変更におきましては、三大広域圏以外の地域に置局する地上デジタルテレビジョン放送局及びこれらに係るアナログ周波数変更対策局の周波数等を三年以内に定めることといたしておりまして、昨年七月にこの周波数使用計画に定めた三大広域圏以外の親局の周波数等は今回入れていないところでございます。
今回の措置は、免許人の協力を得つつもなおかつ有償で実施するというもので、今までのこの二つの類型からいいますと、その中間的な部分に位置する手段でございますので、こうした措置を講ずることによりまして周波数等の変更の円滑な実施が確保できる、こう考えた場合にこの方式をとることがよかろうということで、新たな考え方としてこの考え方を導入して今回の法改正をお願いしているところでございます。
第一に、総務大臣が、一定の要件に該当する周波数割り当て計画または放送用周波数使用計画の変更を行う場合において、電波の適正な利用の確保を図るため必要があると認めるときは、予算の範囲内で、無線局の周波数等の変更に係る無線設備の変更の工事をしようとする免許人等に対して、当該工事に要する費用に充てるための給付金の支給その他の必要な援助(特定周波数変更対策業務)を行うことができることとしております。
こういう単なるいわゆる共聴アンテナみたいなものであれば、デジタルでも、そのまま周波数等の特性を変えたり方向性さえ調整すれば機能するわけです。ですから、そこにデジタルテレビをくっつければ見られるという状況にあるわけです。 そうではない、いわゆるケーブルで再送信を行う。
また、ただいまの御質問につきましては、アナログ放送の変更先の周波数、それからデジタル放送用の周波数等につきましては、先ほど申し上げたNHK、民放、総務省から成る共同検討委員会におきまして、平成十一年より混信等の問題のないチャンネル案というものを検討してまいりました。
第一に、総務大臣が、一定の要件に該当する周波数割り当て計画または放送用周波数使用計画の変更を行う場合において、電波の適正な利用の確保を図るため必要があると認めるときは、予算の範囲内で、無線局の周波数等の変更に係る無線設備の変更の工事をしようとする免許人等に対して、当該工事に要する費用に充てるための給付金の支給その他の必要な援助(特定周波数変更対策業務)を行うことができることとしております。
その中で、電波利用がふえるに従って周波数等の研究開発など積極的に推進する、この姿勢は私は大変重要であろうかと思います。申すまでもなく、電波利用をめぐる環境の変化はまさに日進月歩と言っていいかと思います。
日本からアジアに向けて放送を実施する場合には、主として混信防止の観点から、周波数等に関する技術的な国際調整というのを行う必要がありますが、外国に向けた放送の実施そのものにつきましては、技術的な調整さえ行われていれば、日本の判断により実施することは可能ではあります。
あるいは電気の質、電圧とか周波数等の問題がございまして、そういったものを同質的なものにしていかなきゃいけない。そういったことから、従来は、このガイドラインができるまでは、個別の電力会社と太陽光発電装置を設けられる個々の需要家の間で個別にお話し合いが行われた、どういった設備をつけるかといった点についてお話し合いが行われた、こういうことでございます。
○政府委員(澤田茂生君) 無線設備の周波数等設備の設置の有無にかかわらず、包括的に免許するということが包括免許制度でございまして、特にアマチュア局の場合は、技術資格によりまして運用できる無線局の範囲というものは限定されるということもございまして、特にアメリカにおいてアマチュアについて包括免許を行っているというふうに承知をいたしているわけでございます。
○大木正吾君 いろんな電波がこれからどんどんふえていきますから対応策が必要でしょうが、この衛星通信に絡む問題は、結果的には静止軌道と周波数等に絡みましてITUの場でもって相談されるわけですね。その状況についてはどうなっていますか。
さきに中波の周波数等の移行を間違えまして、昭和二十三年と申し上げたようでございますが、昭和五十三年の間違いでございましたので御訂正申し上げます。
KDDに対します無線局の許認可件数でございますが、免許、再免許並びに周波数等の変更の許可でございます。五十一年は二十五件、昭和五十二年は二十三件、昭和五十三年は三十三件、五十四年は二月末までに一件、合計八十二件でございます。
先生御承知のように、昭和三十九年に臨時放送関係法制調査会の答申が出されておるわけでございますけれども、その答申書の中におきまして、放送大学とは申しておりませんけれども、いわゆるテレビジョン放送の教育機能に注目をいたしまして、今後ますます重要になるであろうことを予想しながら、そのために周波数等の確保を答申する一方、経験的に従来の教育テレビ等のふぐあいというものを率直に認めまして、そして将来、いわゆるスポンサー
現在の宇宙開発事業団は人工衛星追跡の機能を持っておりますが、これはやはり宇宙開発事業団が打ち上げますところの人工衛星の追跡を目的といたしておりますので、いずれも電波による追跡ということでございまして、その使います電波の周波数等も非常に限られたものでございます。
いま先生のお説のとおりでございまして、米軍の使用周波数につきましては、合同委員会の下に日米周波数分科委員会というのがございまして、そこで米軍の使用いたします周波数等につきまして、その使用、調整、管理について検討いたしまして、これを合同委員会に勧告するということになっております。
そこで四十七年の九月六日郵政省から宇宙開発委員会にあてた要望書というのか計画書の提出ね、この中で郵政省が言っておりますのは、「わが国としてもできる限り早期に通信衛星放送衛星等の開発を進め、必要な通信需要、放送需要等を満たす技術を確立するとともに国際的な場においての発言力を強化し、必要な静止軌道、周波数等の電波権益の確保をはかる必要がある。」
また各国が通信・放送衛星に使用することができる周波数帯、これも特定の範囲が国際的にきめられておりまして、したがって早期に衛星を打ち上げて、衛星の位置及び周波数等につきまして実績をつくるということが必要であろうかと考えます。