1982-02-24 第96回国会 衆議院 法務委員会 第3号
○前田(宏)政府委員 ただいま御指摘の「不正ノ行為ヲ為シ又ハ相当ノ行為ヲ為ササルトキ」ということは、いま考えておりますいわゆる周旋第三者収賄罪に特有の問題ではございませんで、現行法にございますいわゆるあっせん収賄罪、あるいは周旋収賄罪と言ってもいいかもしれませんが、それ自体にそういう表現があるわけでございます。
○前田(宏)政府委員 ただいま御指摘の「不正ノ行為ヲ為シ又ハ相当ノ行為ヲ為ササルトキ」ということは、いま考えておりますいわゆる周旋第三者収賄罪に特有の問題ではございませんで、現行法にございますいわゆるあっせん収賄罪、あるいは周旋収賄罪と言ってもいいかもしれませんが、それ自体にそういう表現があるわけでございます。
○横山委員 周旋第三者収賄罪について伺いますが、公務員に不正なことをなさしめ、または相当なことをなさしめざるようという言葉が入っておりますね。これは、たとえば私ども国会議員が地元の陳情を聞いて、政府、役人に対してこういうことをしてやってもらいたいということを言うたとします。そして、それを役人がそのとおりにした。
このような事例に対処するため、改正刑法草案は、第百四十二条に周旋第三者収賄を新たに設けております。が、本法律案の内容の第一は、それをそのまま、「斡旋第三者収賄」としたものであります。 本法律案と同じ内容の案が昭和五十一年十一月ロッキード問題閣僚連絡協議会で合意され、他の諸問題とともに発表されましたが、その後放置されたままとなっており、早急な実現が望まれます。
○前田(宏)政府委員 お尋ねのいわゆる周旋第三者収賄罪でございますが、この要件につきましては、改めて申し上げるまでもないと思いますけれども、現行の斡旋収賄罪と同じような規定になると考えられるわけでございます。
それでは最後に意見を述べさしていただきたいと思いますが、この法改正以外にもっともっと検討すべき問題といたしまして、犯罪人引渡し条約締結国の拡大の問題それから周旋第三者収賄罪の新設の問題あるいは贈賄罪の国外犯規定の新設の問題あるいは政治資金規制のあり方の問題、選挙制度のあり方の問題等々数多くのものが関連して残されておりますが、せめてこの刑法の改正だけでも一日も早く施行すべきものだと私は考えておる次第であります
○前田(宏)政府委員 確かに周旋第三者収賄罪というものを盛り込んでいないわけでございます。 現行の刑法におきましては、いわゆる斡旋収賄罪ということで百九十七条ノ四の規定があるわけでございますが、先ほども出ました改正刑法草案におきましては、いま御指摘の規定を設けるような形になっております。
○中村(靖)委員 今回の一部改正の中に周旋第三者収賄罪を含めていないわけでございますが、その点についての御説明を伺います。
○前田(宏)政府委員 お尋ねの点につきましては、横山委員から以前にもお尋ねがたしかあったと思いますし、その際にも当時の刑事局長からお答えをしておるかと思いますが、当時の閣僚協におきまして、ただいま御指摘のいわゆる周旋第三者収賄罪の新設あるいは国外犯規定の新設さらには推定規定というようなことが取り上げられていたわけでございます。
特にきょうは法務省側に明確にしてほしいのは、この五十一年十一月十二日ロッキード閣僚協の決定のうちで、周旋第三者収賄罪の新設、贈賄罪に関する国民の国外犯規定の新設、賄賂罪の推定規定の新設、これは逃げ隠れもできない法務省の責任なのであります。にもかかわりませず、一向これが何の話もない。こういうことについて、きわめて奇怪に考えておるわけであります。
このような事例に対処するため、改正刑法草案は、第百四十二条に周旋第三者収賄を新たに設けておりますが、本法律案の内容の第一は、それをそのまま「斡旋第三者収賄」として提案したものであります。 本法律案と同じ内容の案が昭和五十一年十一月ロッキード問題閣僚連絡協議会で合意され、他の諸問題とともに発表されましたが、その後放置されたままとなっています。
このような事例に対処するため、改正刑法草案は、第百四十二条に周旋第三者収賄を新たに設けておりますが、本法律案の内容の第一は、それをそのまま、「斡旋第三者収賄」として提案したものであります。 本法律案と同じ内容の案が昭和五十一年十一月ロッキード問題閣僚連絡協議会で合意され、他の諸問題とともに発表されましたが、その後放置されたままとなっています。
○横山委員 大臣、いまごらんになっておると思うのでありますが、いまの周旋第三者収賄罪、これは御指摘のように、何でもかでもあっせんして金をもらったらいかぬということには私も多少疑問がございまして、私の原案にはやはり不正という文字が入っておるわけであります。
さて、そこで現行法の問題でございますが、先ほども御質問の中にございましたし、また社会党の御提案の中にも周旋第三者収賄罪の新設を急いではどうかということも出ておるわけでございますが、実は周旋第三者収賄罪の構成要件を見てみますと、不正の請託ということが要件になっておりまして、世の中、話が大きいことになればなるほど不正か不正でないかわからない事柄に関してお金が動くということが多いわけでございまして、この構成要件
その中の「一」として「贈収賄罪の規定の整備」というところで四項目挙がっておりまするが、その一つは、「周旋第三者収賄罪の新設」、「収賄罪の法定刑の引き上げ」、「贈賄罪に関する国民の国外犯規定の新設」、「賄賂罪の推定規定の新設」とございましたが、これは法務省所管ですね。 そこで伺いたいのは、この防止対策というのは福田内閣あるいは現在の大平内閣に引き継がれているんでしょうか。
○国務大臣(古井喜實君) いまの賄賂罪関係の改正案としては、さっき申し上げましたような、つまり刑を加重する、それから時効期間を延ばす、そういう問題の改正案がいまは出ておりまして、そのほかの、推定規定であるとか、それから周旋第三者収賄罪の問題とか、そういうものはいままでの提案の中には含まれておらぬ、まあ残っておるわけで、また国会の御意見もあろうし十分検討してみなきゃならぬと思いますけれども、きょうまでの
○柄谷道一君 他の大臣の答弁の前に、あの閣議決定では、周旋第三者収賄罪の新設、賄賂罪の推定規定の新設、多国籍企業の行動適正化のための商法の改善、これがうたわれているのですが、どうなっているのですか。
これは犯罪人引渡条約締結国の拡大の問題第二は周旋第三者収賄罪の新設、それから贈賄罪の国外犯規定の新設、それから賄賂罪の推定規定の新設。この周旋第三者収賄罪以下三つの問題につきましては大変問題が多くございまして、現状におきましては実行困難と認められますけれども、刑法の全面改正案との関連におきまして検討が進められておるものでございます。
まず、周旋第三者収賄罪の新設の問題につきましては、刑法の一部改正を提案たいします際にも十分検討を加えたわけでございますが、構成要件の定め方になかなか微妙なものがございまして、定め方いかんによりましては、いわゆる公選による公務員の政治活動あるいはいわゆる陳情と申しますか活動ともいいますか、そういった諸問題に微妙に影響を及ぼしてくるおそれぶみる。構成要件の定め方によっては行き過ぎになるおそれもある。
第二の問題は、周旋第三者収賄罪の新設の問題であります。この周旋第三者収賄罪については二十八国会の附帯決議にもなっており、改正草案の百四十二条のとおりでもあります。この周旋第三者収賄罪について一体どうなのか。 三番目は、国外犯規定であります。いま日本は、ロッキードにしてもグラマンにしてもダグラスにしても、もらう方であります。収賄の方であります。
一つは周旋第三者収賄罪の新設の問題、それから贈収賄罪の国外犯規定の新設、それから賄賂罪の推定規定の新設、この三つの問題につきましては、いろいろ検討しておりますけれども、現在実行が困難ではないかと見ておるわけでございます。検討中のもの、今後検討すべきものについては鋭意努力してまいるつもりでございます。
ただいま御指摘の周旋第三者収賄罪、これは大内委員御承知のとおり、すでに改正刑法草案の中に新設することとされている規定ではございます。しかしながら、今回の、現在法務省当局において検討を続けております収賄罪等の法定刑の引き上げを内容といたします一部改正は、今回のロッキード事件の捜査処理の経験にかんがみまして、特に緊急の必要性のあるものに限ったわけでございます。
周旋第三者収賄罪の新設などを検討しております。また、多国籍企業の不正行為の防止については関係省庁と協議しつつ国際間の捜査、司法共助体制及び犯罪人引き渡し条約の整備などを考慮しており、今後これらの点についても十分な検討を行いたいと考えております。
また、周旋第三者収賄罪の新設などを検討しております。また、多国籍企業不正行為の防止については、関係省庁と協議しつつ、国際間の捜査、司法共助体制及び犯罪人引き渡し条約の整備などを考慮しており、今後これらの点について十分な検討を行いたいと考えておる次第でございます。