1978-12-11 第86回国会 参議院 交通安全対策特別委員会 第2号 その六は、一定区間内の道路上においてセンターラインを越えて周回し、急発進、急停止等を行って他の車両の通行を遮断するといういわゆる一定区間内の周回行為、これが第六でございます。 第七は、渋帯等のために進行できないときに、その場においてぐるぐる道路を周回する、いわゆる渋滞時の渦巻き行為でございます。 この七つのものに限定をし、それ以上でも以下でもないということで示達をいたしております。 杉原正