1951-11-21 第12回国会 衆議院 電気通信委員会 第10号 ○岡原説明員 告訴と申しますのは、被害者が告訴受理官庁、つまり捜査権限のある官庁に対して被疑者の処罰を要望して、捜査を進めてくれというふうな申告をするのが告訴でございます。届出は、單なる被害事実の申告というふうに解されまして、この二つは訴訟法上厳密に区別されておることに相なつております。 岡原昌男