2021-04-20 第204回国会 衆議院 環境委員会 第6号
排出するのは同じ水準とすると書いてあって、注七という注書きがあって、その注七の中に、千五百ベクレル・パー・リットルというのは告示濃度限度の四十分の一であり、世界保健機関、WHOの飲料水水質ガイドラインの七分の一程度というふうに書いてあります。こういうことを書いてあるから、飲めるんだ、じゃ、飲めよみたいなですね。めちゃめちゃくだらない。風評を助長しているだけだと思うんですよ。
排出するのは同じ水準とすると書いてあって、注七という注書きがあって、その注七の中に、千五百ベクレル・パー・リットルというのは告示濃度限度の四十分の一であり、世界保健機関、WHOの飲料水水質ガイドラインの七分の一程度というふうに書いてあります。こういうことを書いてあるから、飲めるんだ、じゃ、飲めよみたいなですね。めちゃめちゃくだらない。風評を助長しているだけだと思うんですよ。
今後、環境へ放出する際には、この規制基準を超えております七割の処理水につきましては二次処理というものを確実に実施をいたしまして、トリチウム以外の放射性物質については、十分に安全が確保できるという告示濃度限度比の総和一と言いますが、それを一未満をなるように処理を確実に実施をしてまいりたいというふうに思います。
現在貯留をしてございますタンク内の約七割は、トリチウムを除く放射性物質の告示濃度限度比の総和が一以上になってございます。これらの処理水につきましては、今後、ALPSで更に二次処理を確実に実施をいたしまして、放射性物質を告示濃度限度比の総和が一未満まで低減されるなど、通常の原子力発電所で発生いたします液体廃棄物と同様の基準を遵守してまいりたいというふうに考えてございます。 以上でございます。
また、先生が御指摘の海洋放出の場合に、海水中のトリチウム告示濃度限度である水一リットル当たり六万ベクレルに対して、福島第一における地下水バイパス及びサブドレーンの運用基準である一リットル当たり千五百ベクレルを参考に希釈することを検討していることをここの報告書の中に記載させていただいておりますが、あわせて、水蒸気放出の場合においても、大気中のトリチウムの告示濃度限度である空気一リットル当たり五ベクレル
例えば、大気放出の場合は、日本の基準でいえば、空気一リットル中五ベクレル、これが告示濃度限度でした。今回の東電の素案というのは、更にその数百分の一というものです。かなり希釈して出していく。 海洋放出についても、告示濃度、今、水一リットル中六万ベクレルですが、これを、今回の東電の素案は、水一リットル中千五百ベクレルに薄めますと。
なお、水一リットル当たりのトリチウムの告示濃度限度は六万ベクレルでございます。水蒸気放出の場合は、大気中のトリチウムの告示濃度限度、空気一リットル当たり五ベクレルでございますけれども、これに対しまして、海洋放出の場合と同等程度の割合で希釈することを検討するとされております。
この中で、前処理なしでの海洋放出は、トリチウム濃度が告示濃度限度を下回ることが難しいため、実現困難と評価したものでございます。 今月十八日に開催した政府の小委員会においても、規制基準を満たす、すなわち、希釈等の前処理を実施する前提でタンクに貯蔵しているALPS処理水を一年間で全て処分した場合の被曝線量を評価し、お示しをしたものでございます。
具体的には、トリチウム以外の放射性物質については告示濃度限度未満となるよう多核種除去設備等を用いて二次処理を実施してまいります。 一方、トリチウムにつきましては、これまで様々な研究調査を行っておりますが、現時点で確立された実用化の見込みがある除去の技術というものはまだ確認されておりません。
○森ゆうこ君 最近は大分良くなってきて、余計なというか核種が高い数値を示すことはないんですけれども、例えば最近、直近でも、半減期千六百万年のヨウ素129が告示濃度限度を超過して処理水から分析をされているんです。
先生御指摘のとおり、処理水につきましては、現在、いわゆる液体放射性廃棄物の放出に関わる法令に定められた濃度限度ということで、いわゆる告示濃度限度を超えるものが八二%含まれております。
これは、先ほど申し上げましたが、敷地線量を一ミリシーベルト未満にするということをまず大前提といたしまして処理を続け、それで、今後、今、処理水につきましては国の小委員会で御議論をされているというふうに認識してございまして、国から処理水の処分に関する方針が示されるというふうに思います、それを踏まえて、処理前に、トリチウム水を除きまして、告示濃度限度未満となるよう、今申し上げました多核種除去設備あるいは逆浸透膜装置
その上で、国の小委員会でこれから議論をするということになってございますので、その大きな方針を踏まえて当社として判断をさせていただきたいというふうに思いますが、その場合でも、国から処理水の処分に関する方針が示された場合につきましては、繰り返しになりますが、処理前に、トリチウムを除きまして、告示濃度限度未満になるように、二次処理をきちっとさせていただきたいというふうに思います。
○文挾参考人 済みません、繰り返しになって大変恐縮でございますけれども、今後、国の小委員会で多核種除去設備処理水を含む処理水の議論を踏まえて、国から処理水の処分に関する方針が示された場合につきましては、処分前に、トリチウムを除きまして、告示濃度限度未満になるように、これは確実に処理をしてまいります。 以上でございます。
それで、引き続いて更田委員長に伺いますが、委員長が原子力規制庁として多核種除去設備等々あるいは増設多核種除去設備等、それから、一番最新のもの、高性能多核種除去設備等々の基準の中に要請、要求されているところは、いずれも告示濃度限度を下回る濃度まで低減することを目的としている。
我々は、東京電力といたしましては、今、国の小委員会で多核種除去設備の処理水を含む処理水の扱いについて御議論をしていただいてございますけれども、国から処分に関する処理が示された場合には、その処分前に、トリチウムを除き、告示濃度限度未満となるように、その多核種除去装置をもう一回通す、あるいは逆浸透膜装置をもう一回通すということで、二次処理をしっかりと実施してまいりたいというふうに考えてございます。
現状、福島第一原発の港湾内の水は、潮の満ち引きの影響などによって当然港湾外の水と一定の入れ替わりはあるわけですけれども、従来から公表していますように、福島第一原発の港湾の外の放射線物質の濃度は法令で定める告示濃度限度に比べてはるかに低いという状況が今も続いているわけであります。
さらに、港湾外の放射性物質濃度については、法令で定める告示濃度限度に比べて十分低いまま、これが推移しているところでございまして、汚染水の影響については、引き続き福島第一原発の港湾内にブロックされているという認識でございます。 さらに、御質問の中で言及のありました凍土壁といったような、近づけない対策というところに関しましては、本年三月末から凍土壁の凍結を開始したところでございます。
港湾外の放射性物質濃度は法令で定める告示濃度限度に比べて十分低いままです。したがって、汚染水の影響は福島第一原発の港湾内に完全にブロックされており、状況はコントロールされているという認識に変わりはありません。
国が法令で定めた原発から放出される水の放射性物質の濃度の限度、告示濃度限度とも呼ばれていますけれども、ストロンチウム90では一リットル当たり三十ベクレル。一リットル当たり五百万ベクレルということは、国が法令で定めた告示濃度限度と比べると十六万六千六百六十六倍の汚染なんですよね。しかも、発表は半年以上過ぎた二〇一四年の二月。二〇一三年九月に分かっていたことを二〇一四年の二月まで黙っていた。
汚染水の影響につきましては、福島第一原発の港湾外の放射性物質濃度は、従来から公表しているように、法令で定める告示濃度限度に比べて十分に低いままでございます。
そういった意味で、福島第一原発の港湾外の放射性物質濃度は、従来から公表しているように、法で定める告示濃度限度に比べて十分低いままでございまして、そういった意味から問題発言ではないというふうに考えております。
○国務大臣(林幹雄君) 原子炉等規制法にのっとりまして、放射性物質の濃度に基づき今はその放射性物質の管理は実施されておりまして、福島第一原発の港湾外の放射性物質濃度は、従来から公表しているように、法令で定める告示濃度限度に比べて十分に低いままであり、港湾内でも水質は改善してきているということでございます。また、原子炉建屋から新たに放出される放射性物質による敷地境界上の被曝線量も低く安定していると。
○国務大臣(菅義偉君) まず、法令の告示濃度限度に比べて十分低いままであるということは、これは事実です。そしてまた、IAEAにも定期的に、その濃度に、周辺海域についてこれは調査をしてもらっていまして、世界保健機関、いわゆるWHOの飲料水ガイドラインの範囲内にあり、公衆の安全は確保されているということが正式に評価をされています。
他方で、委員長は、私も委員会に同席させていただいたときの答弁でも、相当前から、トリチウムを除去するということはなかなかできないし、コストパフォーマンスを考えても、それにかけることは余りにも非合理だ、正しいかどうかわからないですが、そういった趣旨で、きのうの更田委員のあれもあったんですけれども、告示濃度限度を満たしていれば放出しても問題ないという立場だ、そういう御答弁もあったし、きのうの評価検討委員会
他方で、港湾内で影響がブロックされているという発言についてでございますけれども、港湾の外の放射性物質の濃度は、従来から公表しておりますように、法令で定める告示濃度限度に比べて十分に低いままでありまして、IAEAからも、周辺海域や外洋では放射性物質の濃度は上昇しておらず、WHOの飲料水ガイドラインの範囲内にあり、公衆の安全は確保されているという評価をいただいておりまして、こうしたことを指しているというふうに