2020-06-01 第201回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
選挙の告示、公示の前日までにのぼりを立てている、そうしたら、それは、選挙期間中ずっとのぼりを立てていい、こういうことでございますか。
選挙の告示、公示の前日までにのぼりを立てている、そうしたら、それは、選挙期間中ずっとのぼりを立てていい、こういうことでございますか。
最後に一つだけ伺いたいことがありまして、これは、どういう理由かということを伺いたいといいますか、何ですか、期日前投票が導入されて、もう告示、公示日の翌日から投票ができるようになっております。そんな中でも、投開票日当日というのは選挙運動ができないということでして、ここは何か当初の立法事実が失われているのではないかなという気もするのですが、その点について御意見伺いたいと思います。
それで、もう一つ考えたいのが、そもそも、期日前投票によって、選挙期間中、告示、公示の直後から投票が可能になるといった場合に、選挙期間が持つ意味は何なのかということが問われてくるわけです。 我が国の選挙は、選挙期日の公示、告示日に立候補の届出をして、そこから候補者が選挙運動を行って、有権者に投票のための情報を提供し、有権者が投票を行うという制度です。
そして、その告示、公示の日以降は、選挙運動としては、例えばビラとかについては証紙を張ったものじゃないと配っちゃいけないとか、あるいはポスターについてもこういうものじゃないと張っちゃいけないとか。だから、これまで張っていたものを、済みません、皆さん剥がしてください、これを張ってくださいとかというのを、皆さん御経験のところだろうと思います。
○政府委員(牧之内隆久君) これまで不在者投票場所におきます氏名等の掲示が法定化されておりませんでしたのは、不在者投票は選挙の公示または告示の日からできるということでございますが、その告示、公示の日にはまだ候補者等が確定をしないということで、事実上それは公示の日から不在者投票期間中ずっと氏名掲示をするということは不可能だという問題が一つございました。
そこで、省令と告示、公示というのですかな、公示だ。省令と公示の法的な性格というものをどう理解するか、これをひとつ問題にしてみたいと思っている。 省令というのは明らかに行政立法ですね。一つの法律に基づいている委任の行政立法ですね。さて、告示、公示というのはどういう法律的性格を持ったものですか。
だから、国家行政組織法の十四条で言っている意味は、行政機関の行為を国民に知らせるという目的でやるのが告示、公示ですよね。だから、知らせるための告示というものと省令で言うところの立法措置とを同じように、違法性はないけれども、適法の範囲ではあっても省令事項と告示事項が同じような法的な性格を持つものと理解できますか。
それからもう一つは、告示、公示の手続が、今も御答弁にあったわけですが、本当に万全であるのかどうか。それをより一層万全にしないと大変なことになると思いますし、同時に五十一条の八でございますか、「買受人がない場合において、同項に規定する価額が著しく低いときは、当該車両を廃棄することができる。」とありますが、著しく低いというのはどの範囲を指すのか。
わが国の選挙の実際を見ますというと、選挙の告示、公示等がありましてから本格的な選挙戦に入るわけでございますけれども、立候補の準備といいましょうか、これが相当長期間にわたって綿密に行われるようになってきた。これが新人がなかなか出にくいということ。
立候補、告示、公示、この日がある。投票日もある。しかしながら、選挙運動をそういう制約をするというようなことは余り例がないわけですね。わが国は、選挙運動と政治活動というのを縦分けておる。日本の選挙制度の仕組みが違うからそうなんだということでしょうが、それにしても、先ほどから申しますように政治活動、これはその表裏の関係としてそこに選挙運動、これはもう一方においては政治活動というものを伴う。
ただいま矢山先生おっしゃったとおりに、この二十二日から縦覧を開始いたしまして、三週間の縦覧期間、それから意見の提出期間四週間ということで十九日に告示、公示をすることになっております。
それでいて、室町産業に約時価百億円を超える土地の所有権があなた方の告示、公示によって移ろうとしている。ここには日本の国の政治に対する国民の信頼、日本の国の政治の清潔さの根本問題がかかっているのですね。だからこそあなたは首相に相談しなきゃいけないのです。首相はまた国会に相談しなきゃいけないのです。
そうすると、建設大臣は首相との協議、了承なしに専決処分として告示、公示を行ったということになります。そうすると、これまでの三木内閣の国会での約束、これは国民に対する約束でもある。それを引き継いだという福田内閣の方針と明らかに違いがあるじゃありませんか。
そして何年か前だったかと思いますが、そういった方々が時間的に間に合わないというようなこともございまして、告示、公示の前に不在者投票の請求もできるといったような便法等も講じたわけでございます。
それから事前売り渡しの申し込み期限の告示をやる、こういうぐあいに三つ告示、公示というものが行なわれておりますが、これは政府の一つの行政処分ということになるのかどうか、その点はっきりしていただきたい。 それからもう一つの問題でありますが、いまこの米価というものは要するに不当、違法の米価である、だからこれは取り消すべきじゃないかという裁判提起が行なわれようとしているわけです。
すでに需要動向の告示——公示がなされて四回目であります。その数量がはたして妥当であるかどうかという論議になりますると、これは非常に問題がありますから、私はそれにいま触れるつもりはありませんが、しかし少なくとも一定の数量は公示をされた。だとするならば、それに対してどういう展望を持って生産をしていこうとしておるのかという計画というのがなければならないと思います。
ところでこの業務方法書というものは主務大臣と公庫との間のいわゆる問題であつて、これを告示、公示して第三者に広く認知させて行くという性質のものであるかどうか、一体業務方法書というのはどういうことなんですか。