2021-04-15 第204回国会 衆議院 総務委員会 第15号
この東北新社の処分についても、職権での取消しであっても、不利益処分ですから、東北新社に対して告知、聴聞の機会を与える必要があると思うのですが、それを具体的にいつ行って、どのような反論をされたのか、教えてください。(発言する者あり)
この東北新社の処分についても、職権での取消しであっても、不利益処分ですから、東北新社に対して告知、聴聞の機会を与える必要があると思うのですが、それを具体的にいつ行って、どのような反論をされたのか、教えてください。(発言する者あり)
事実認定のプロがやっているこの判断に対しても、相手方、加害者とされる側は、告知、聴聞の機会が与えられ、しかも、即時抗告という形で訴えて、この判断を争うことができるわけです。 では、このDV等支援措置について、どういう形で争うことができるかということなんです。
そもそも、その決定を出すに当たっては、告知、聴聞の機会というのもありますし、事後的に即時抗告でも争うことができるということでございますので、しっかりと手続保障というのがあるということでございます。
○山口和之君 DV被害者の支援は非常に重要でありますが、それによって不利益を受ける相手方の告知、聴聞といった手続も同様に重要です。また、不利益を受けてしまった場合、それが真実に基づかないものであるときは救済の仕組みも重要です。DV被害者の支援がそれらの手続、仕組みを備えたものとして適切に運用されることを望みます。
従来どおりということは、土地収用法に基づいて告知、聴聞の機会を与え、正当な補償もするということなので、私はその国交省のスタンスの方がぴんとくるわけなんですね。
オックスフォード大学でルール・オブ・ロー、とりわけその中の告知、聴聞の権利というのを勉強して、論文書いてまいりました。 そのときに頭にしみ込んでいるのは、法の支配というのは、イギリスの場合でいえば、王様であろうが一般国民であろうが裁判所の前に出ると対等ですよと、これが法の支配だということでございます。
他方、日本を含む大陸法系の諸国では、行政庁が告知、聴聞を経て行政処分を下し、不服のある者は裁判所に取り消し訴訟を提起するという手続が基本的な行政手続であります。この取り消し訴訟方式が欧州連合それからEU加盟各国、アジア諸国、中南米諸国で採用されており、この手続が競争法違反についての国際標準的な行政手続となります。
問題点を事前に通知した後、どこまでの措置をとればその問題点が解消されるかというのを公正取引委員会と合併企業なり当事会社で話し合って、問題解消措置で、例えば一部の事業部門は譲るとかなんとか、話し合いがつけば、それが排除措置命令の内容になるということになりますので、正式な手続をとりましても、いわゆる告知、聴聞の問題点を指摘して、その後、公正取引委員会と協議をして措置内容を決めるという、そこで決着がつきますので
それじゃないと、何となくいつも不安なままに社会の中で存在をしていなければならないということにもなるわけですので、そこは今おっしゃった、実際の実務の中でというお話ではございましたけれども、もし実務の中でというのであれば、必ず本人の意思を確認をするとか、告知、聴聞に準ずるような実務的扱いをするということで運用をしていただきたいものだというふうに思っております。
○政府参考人(藤田昇三君) 特に仮釈放の取消しについて告知、聴聞の機会を、制度を入れたらどうかという御意見があったと存じておりますけれども、確かにそういう御意見も成り立つと存ずる次第でございますけれども、初めに委員の方から御指摘いただきましたけれども、仮釈放の取消しという処分は、本来、裁判によって刑罰として刑事施設への拘禁を命ぜられている者につきまして、刑の執行の形態を変容をさせて緩和していた状態、
確かに良好措置に対する権利はなかなか難しいということでございましたが、一方、これもこの間ちょっと指摘はされてきましたけれども、不良措置についてのやっぱり告知、聴聞の機会、こういうものが必要ではないかと、これは私ももっともなことだと思っております。参考人の皆さんのちょっと御意見の様子をお聞きをいたしました。
また、法案では、仮釈放の取消しに関し、保護観察対象者に告知、聴聞の機会を保障する旨の規定は置いていません。この点については、告知、聴聞の機会を保障すべきであるという意見もあると承知しております。
さらに、仮釈放の取消しについては、事後的に不服審査を保障するだけでなく、取り消す前に保護観察対象者に対して告知、聴聞の機会を保障し、遵守事項違反の有無、その理由、情状などについて意見を述べ、資料などを提供する機会を保障するべきと考えますが、いかがでしょうか。 犯罪は社会不安を増大させます。犯罪が生まれるのには様々な背景や要因があります。
あわせて、仮釈放の取り消しには告知、聴聞の機会を保障するなどの規定を置くべきと考えます。 さらに、本法案採決に当たっては、附帯決議を付す機会も奪われてしまいました。有識者会議の報告書が強く求めていた保護観察官の倍増などのアジェンダについても、厳しい財政状況下であるとはいえ、国がこれを年限を決めて着実に実施していくことが肝要であると考えます。
そういうことで、今御指摘のように、特別の手続を、告知聴聞という手続を明記していないわけでございますが、この点については、現行の犯罪者予防更生法でも規定されておる手続を変えるわけではないわけであります。
仮釈放の取り消し手続においては、告知聴聞の手続を設けなくてもよい、こういうふうになっているわけですね。少年に対する仮退院を取り消す措置の場合については、家庭裁判所の決定によるわけでございますけれども、その審理に当たっては、医学、心理学、教育学等の専門家及び本人を収容中の少年院の職員の意見を聞かなければならない旨規定されているわけですね。
また、退去強制手続において認定の具体的な証拠となる資料の開示も明確でなく、告知、聴聞の機会、不服申立て、異議の申出の手続においても極めて不十分です。 本修正案は、こうした問題点について必要最小限の修正を行うことにより、本来の目的であるテロの未然防止策などを円滑かつ的確に進めようとするものです。 以下、その内容を御説明いたします。
特に、法務大臣の認定による退去強制というのが、非常に要件もあいまい、漠然としていると同時に、それに対する言わば適正手続というのでしょうか、告知、聴聞の機会あるいは異議を申し出るような、そういう機会がきちっと本当に備えられているのか、その辺に大変疑問を感じた次第でもございます。
それは、この退去強制手続の性格がそうなんだと、法的な性格がそうだといえばそうなんですけれども、やっぱり具体的にそれだけの非常に不安定な身分を強制されるということですから、それに対する実質的な告知、聴聞、そして適正な手続と、こういうところをもう一度私は考えていく必要があるのではないかというふうに思います。
なお、審判前の処分を可能にするという審判手続の大幅な改正が本法案の内容とされておりますが、これについても、課徴金の引上げなどによって制裁性を強化するという改正の中で、こういう事前の告知、聴聞のみで一方的に執行力を生じさせる手続が適正と言えるかという点について大きな問題があると考えております。 最後に、競争の実情と違反行為の摘発について、今後の抜本改正において考慮すべき点について申し述べます。
それで、告知、聴聞の機会は、通常はどれぐらいの期間で行うというふうにされているんでしょうか。
私は、一九六九年から七一年まで、ですからもう三十年以上前ですが、イギリスで、国民の税金で派遣されたんですけれども、行政法の勉強をさせてもらいまして、そのときに告知、聴聞の権利というのを勉強したんですが、ナチュラルジャスティスというのの一原則なんですが、イギリスのような国でも判決がありまして、判例が、これでは、外国人をディポーテーション、追い出すときに告知、聴聞なんてそんな、外国人にそんな権利なんというのはないんだ
そこで、本制度におきましては、最初の処遇の要否、内容を決定するための審判については弁護士である付添人を必ず付することとしました上で、審判期日において、あらかじめ対象者及び付添人に対し告知、聴聞の機会を与えなければならないこととし、また対象者、保護者及び付添人に対し審判において意見を述べ、資料を提出する権利を認めますとともに、決定に不服がある場合には抗告する権利を認め、さらに入院の決定を受けた者につきましては
行政法というものは、これは例えば、行政官庁に対する許認可の申請は書面をもって行うとか、そして、行政官庁はその許認可申請に対して修正を行い、告知、聴聞などをした後で許可する、しない、こういうことを定めるのが行政法でございましょうが、これは、例えば百年前でも二百年前でも、今でも何ら変わることはないはずでございます。
憲法三十一条の保障する適正手続、すなわち告知、聴聞の権利を保障するものと考えます。 結局、傍受法案は、以上述べましたように、傍受の要件の点につきましても、また傍受の手続という点につきましても、憲法の基準を満たし得るものと考える次第であります。 次に、法制度全体から見て、このような通信傍受制度を導入した場合の問題点について二点ほど触れておきたいと考えます。
さらに、告知、聴聞の機会を与えるというような考え方でいきますと、会話や通信に対して、当事者に予告した場合、目的の会話や通信は絶対とれない。そのジレンマの中にこの通信傍受があるわけです。 そうしたときに、先生は、三十五条の令状主義の明示性、これをどう解釈されるのか、お聞きいたします。