2019-04-24 第198回国会 衆議院 国土交通委員会 第8号
だから、誰かがこの部屋で死んだということを伝えなかったらこれは告知義務違反になるのかとか、いろいろ受けとめ方によって、今、心理的瑕疵とおっしゃいましたけれども、心理的な影響があるんだ、こういうことをどう捉えるのかというのは非常に難しい判断があると思うんです。
だから、誰かがこの部屋で死んだということを伝えなかったらこれは告知義務違反になるのかとか、いろいろ受けとめ方によって、今、心理的瑕疵とおっしゃいましたけれども、心理的な影響があるんだ、こういうことをどう捉えるのかというのは非常に難しい判断があると思うんです。
すると、それに対する答弁書は、例えば保険金支払、免責事由、告知義務違反などの規定において保険契約者の利益を不当に害するものとなっていないこと、そういう答弁書でした。 これを不当に害するものとなっていないこと、あるいは保護に欠けるおそれ、これがメルクマールになるというふうに野田大臣はお考えでしょうか。
四番目ですが、今のものと若干リンクするところもあるんですが、平成十六年十二月に大阪アメニティパークで、土壌汚染について、大阪府警が三菱地所の社長や三菱マテリアルの方を宅建業法違反の告知義務違反ということで書類送検をいたしまして、三菱地所の会長や社長が引責辞任するということが発生しております。
もう一つ、三ページ目にちょっと戻っていただきまして、平成十六年十二月に、もう皆さんの御記憶にあるのではないかと思いますけれども、大阪アメニティパークというところで、これは三菱マテリアルさんの跡地で、住宅が建ったところでございますけれども、そこの用地に対しまして、三菱地所や三菱マテリアルの方が宅建業法の告知義務違反ということで書類送検をされまして、その関係で三菱地所の会長や高木社長が引責辞任をするということがございました
それで、時間がありませんので、最後に一点申し上げたいんですが、この告知義務違反による解除の場合については、二十八条の第四項で期間制限が定められております。原因があることを知ったときから一か月とか、あるいは契約締結のときから五年、こうなっております。
実務上は難しい問題でございますが、一応、立証責任の一般的なところから申し上げますと、この法案の条文によりますと、保険契約者等による故意又は重大な過失による告知義務違反ということがまず最初に出てきます。その立証責任は当然告知義務違反による解除を主張する保険者、保険会社の側にあるということになります。
それから、保険契約の解除の点に移りますが、解除については、一つは告知義務違反による解除、これは例えば二十八条にあります。
四か月前にひざの手術をし二十日間入院したので、入院給付金と手術費の保険金を請求したところ、告知義務違反と言われたと。担当者の言葉を覚えていたので交渉したところ、既払い金の三十万円弱は保険料は返されたということなのですが、これは返されたという非常に、何というんでしょうか、既に払ったものについては返されたということになるのですけれども、こういったトラブル事例は大変多いんですね。
○政府参考人(倉吉敬君) ただいまのケースというのはまた先ほどと逆のケースでございまして、告知義務違反があった事実と因果関係がない保険事故ということになります。 これについては、元々保険者が引き受けていた危険が現実化したものにすぎないわけでありますから、保険者がこのような保険事故についてまで責任を負わないという根拠はございません。
支払事由に該当するにもかかわらず該当しないといって保険金を支払わなかったとか、それから、告知義務違反による解除が認められないケースなのに告知義務違反だといって保険金を支払わなかったもの等々があると、このように聞いております。
○木庭健太郎君 私もちょっと具体的に幾つか聞いておきたいと思うんですけれども、その告知義務違反と因果関係がない場合のことをちょっと聞いておきますけれども、例えばこんなケースはどうなるのかというお尋ねをするんですけれども、例えば、過去の病歴について告知義務違反があったから、その病気とは無関係の別の病気になったり死亡した場合でも告知義務違反があったことを理由に保険金というのは支払われないことになるのかと
したがって、保険契約における保険給付事由の発生可能性と関連しないような事項や重要とは言えない細かい事項、保険者がこのことについて告知を求めたとしても、これはまず告知義務の対象とはなりませんので、これらの事項について告知義務違反があったとして、保険者が契約を解除する、こういうこそくなことはできないということを確認しておきたいと思います。
もともとはというと、告知義務違反だとか告知義務に対する問題で未払いが起こり、その未払いを調査していくのに、次に起こったことがさらに次の問題になって、この責任というか、請求主義に伴ってできてこない問題まで追及してきたのではないかと思うんですね。
一般に、保険金の不払いは、支払わなくちゃいけない、そういう支払い事由があるのに、該当していないといって支払わないケース、それから、よく問題になりますいわゆる告知義務違反による解除が認められないにもかかわらず、告知義務違反として保険金を支払わない、要するに、一般には保険の募集をする人が告知妨害行為をする、そんなことは告知しなくていいんだというようなことで、保険者が保険契約があっても支払わないというような
実際、保険金の不適切な不払いの事例においては、告知義務違反や重大事由解除を乱用する形で不適切な不払いが行われてきました。 保険契約者側にとって、保険事故が発生したときに適切かつ確実に保険金が支払われることは極めて重要であります。このことは、保険の本質的な機能です。
それから、告知義務違反があった場合の効果について、御指摘のオール・オア・ナッシング、告知義務違反が成立すると保険金がゼロ、そういう原則とプロラタ主義、故意ではない、重過失の違反があった程度である、こういう場合には保険金を減額して一部払う、そういう原則、外国では二つの立法の仕方がございます。
ただ、この点につきまして、危険に関する重要な事実について、質問応答義務になるということによって、例えば保険者の質問項目が細かくなったり、あるいは近親者の病歴なども、必ずしも重要とは思われないような事項についてまで告知を求めるとか、告知義務違反を問われる懸念があるようなことがありますので、告知事項の範囲をある程度法文上明確にすべきという意見もあったと思うわけでございます。
○古本委員 今法務省から御説明いただいたのは、第二十八条の告知義務違反に関する解除ということかと思いますが、「保険契約者又は被保険者が前項の事実の告知をすることを妨げたとき。」こういうことかと思います。一連の不払い事案の反省に立ってこういう法律もたてつけていただいているというふうに思いますので、ぜひその効果が出るような運用を求めてまいりたいというふうに思っております。
すべて告知義務違反で保険を審査する医者が一つ一つあげつらって、極めてささいな病気を本人がかかった医療機関から取り寄せて、それでもって保険の支払いを免れる、それが要するに保険会社の利益につながるということで問題になった映画でございます。これを見ていると、やはり多勢に無勢というか、組織のある人間とない人間との違いが出てくると思うんですね。
○倉吉政府参考人 ささいな告知義務違反というお話がありましたが、今回の保険法案では、危険の発生に影響する重要な事実のうち、保険会社側がこれを言いなさいよといって用意した事項、これについて被保険者、保険契約者側が答えれば足りる、こういうふうにしておりまして、危険に関する重要な事項に絞っておりますので、ささいな告知義務違反で被保険者、保険契約者が予期しない不利益をこうむる、このような事態はないものと思っております
これは、代理人が告知妨害等をした場合には、告知義務違反の事実を代理人が知っているか、知らなかったとしても過失がある、これは当然そういうふうに評価されることになります。そうなりますと、保険者は、現在の民法の規定上、保険契約を解除することはできないことになる、今度の保険法案の条文もあわせてでありますが。
法務省事務当局のたたき台では、告知義務違反による解除の効果として、A案、現行法の考え方を維持する、B案、告知義務者の故意または重過失によるものかで区別、故意の場合は全部免責、重過失の場合は保険金を減額した責任、こういう両案があったということでございますけれども、法案はA案を最終的に採用しているわけでございます。これはなぜでしょうか。
それからもう一つは、今委員が重ねて御指摘になっておりました、保険契約者等によって告知義務違反が仮にあったといたしましても、保険者のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者、保険媒介者というふうに申しますが、この媒介者が告知を妨害したり告知しないでいいと教唆をしたようなときは保険者は保険契約の解除をすることができない、こういうふうに明記いたしました。
そのうち、具体的な相談の事例ということでございますが、保険商品等に関して申し上げますと、自分自身の事案が不払いに当たるのではないかとの疑問ですとか、支払い請求時の告知義務違反に関するものなどとなっております。
○政府参考人(佐藤隆文君) 告知義務違反解除、重大事由解除、免責事由該当、支払事由非該当、その他と、こういった内訳で求めておるわけでございます。 個社ごとの個別の計数につきましては、集計ベースで私ども全体像をお示しする意味でお答えをいたしておりますので、個別社ごとのその計数については言及を差し控えさせていただきます。
よしんばこれを全くいい加減なことを告知義務違反だとかいろんなことでやったとしても、入れないというものが一つあるということを忘れちゃならない。 みんなが入れる保険をどうそろえるかということじゃないと、保険制度のいわゆる自己負担分のところを、これから財政再建もするわけでしょう。
これは二月二十五日の産経新聞ですけれども、金融庁が、告知義務違反に絡んで本来は支払うべき死亡保険金を払わない、詐欺による無効と認定をしてもいいような、そういう事例が多数あったということで、明治安田生命に対して二週間の営業停止を出されたということでございます。 結局、同庁の調査、金融庁の調査では、一九九九年から五年間で不適切な保険金不払いが百六十二件見つかった。
病歴なんかは告知義務になっていますから、それを告知しないで保険契約をしますと、実際に死亡したりした場合などは、告知義務違反という形で保険金が支払われないということもあるわけでございますから。
信義誠実の原則上の告知義務、こう言われておりまして、信義則上の告知義務違反というやつで、場合によっては詐欺が成り立つんです。 大蔵省というのは国家公務員ですから、それぐらいの義務は負っているわけですから、日本生命その他に対して、そういうことを告知する義務があるんですよ。それに違反した以上、これは故意の詐欺だと言われても否定できないと私は思います。
かつ、その銀行等の報告義務に違反した場合、それから本人が告知義務違反をして虚偽の告知をしていたというようなときには罰則も必要かと思っております。
また、銀行等の報告義務違反とか、本人の告知義務違反がありましたときに、罰則を設けることなどについても検討させていただいております。 なお、一定金額につきましては、どこかで線を切らないといけないと考えておりまして、現在アメリカが一万ドルということもあり、日本の実情も今調べておりますが、百万円程度ではないかなということで詰めをいたしておるところでございます。
○政府委員(江川晃正君) うそを言うとか、病気なのに健康なようなふりをするということ、そういうことを告知義務違反と言っておりますが、そういうことがない限り、きょう申し込んであした成立した場合ですが、あした亡くなったとしても、それは有効に契約は成立いたします。
二年以内というのは告知義務違反でした。失礼いたしました。一年以内の自殺はいけません。それから亡くなり方も、告知義務違反に当たるような亡くなり方ですと、ちょっとこれはいけません。