2019-11-26 第200回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
一枚めくっていただくと、キットA、キットBと、しかも二回にわたって送られてきて、キットAは、告知用のポスター、通常五枚、赤いのを五枚、何か環境配慮型ということで薄い水色のやつを二枚で、七枚送ってくるんですよね。このステッカーも、二枚と一枚で、三。そして、このスイングPOPというやつですね。ついているのを見たことありますか。(発言する者あり)ありますか。
一枚めくっていただくと、キットA、キットBと、しかも二回にわたって送られてきて、キットAは、告知用のポスター、通常五枚、赤いのを五枚、何か環境配慮型ということで薄い水色のやつを二枚で、七枚送ってくるんですよね。このステッカーも、二枚と一枚で、三。そして、このスイングPOPというやつですね。ついているのを見たことありますか。(発言する者あり)ありますか。
第二に、候補者の選挙運動用ポスターの規格の統一についてでありますが、公職の候補者の選挙運動用ポスターについては、現行法上、衆議院小選挙区、参議院選挙区及び都道府県知事の選挙において、公職の候補者が公営掲示場に掲示することができる選挙運動用ポスターは、長さ四十二センチ、幅四十センチ以内、このうち長さ四十二センチ、幅十センチは個人演説会告知用ポスターとされている一方、参議院名簿登載者、都道府県議会議員や
○政府参考人(大竹邦実君) 政治活動用ポスターについてのお尋ねでございますけれども、個々具体のポスターが個人あるいは政党のいずれの政治活動のために使用されるものであるかにつきましては、当該ポスターの内容、記載や掲示の態様に即しまして判断されるべきものでございますけれども、ただいま御指摘ございました政党が行う国政報告用の告知用ポスターという形をとりましても、弁士といたしまして立候補予定者の氏名が大書きされている
○赤城委員 政党の政治活動用ポスターについてですが、よく、政党の演説会告知用の政党ポスターというのがあります。これは、ポスター全体が政党のものであるということがわかれば、弁士の数が一人であったとしても問題ないと考えますが、どうか。弁士の数が二人とか三人であることが望ましいとか、弁士の肩書の色は同じ色でないといけないとか、そういうふうな規定はないと思いますけれども、どうでしょうか。
この際、国政選挙において選挙費用の公費負担が行われている選挙運動用自動車の使用、選挙用通常はがきの交付、選挙運動用ポスター並びに都道府県知事選における個人演説会告知用ポスターの作成、新聞広告に関し、地方公共団体が条例で定めることにより費用負担ができる道を開こうとするものであります。 第三は、戸別訪問に関する事項であります。 本来、戸別訪問は自由でなければならないものであります。
近づいて見ますと、男のうちの一人がポスターについている両面接着テープの裏紙を取り、両手でなでるようにして、演説会の告知用のポスター、これは都議選の予定候補の方の顔写真入いりでございます、それ一枚を張ったのを現認したわけでございます。
本法律案は、最近における選挙の実情にかんがみ、選挙の公正を確保し、金のかからない選挙を実現するため、選挙事務所の移動回数の制限、任意制ポスター掲示場制度の拡充、後援団体等が政治活動のため使用する立て札及び看板並びに事務所等表示ポスターの掲示制限の強化、選挙期間中に政党その他の政治団体が使用する宣伝告知用自動車の台数の増加並びに機関紙拡販車及び拡声機の使用の規制、連座制の強化などの改正を行うとともに、
市町村議会の選挙におきましても、演説会告知用ということを認めて十センチふやすか、あるいは今度の制度による掲示板ならば十センチ狭めるかということについて、その辺についての調整などにつきましても、なお検討を要するのではなかろうかと思うのが私の意見であります。 次の質問に移りたいと思います。
また、徳島県警のこのビラ張りの事件でございますけれども、いま先ほどおっしゃいましたように、これは九月五日に徳島の東警察署の管内、それから徳島の西警察署、この両署の管内におきまして日本共産党の大演説会という告知用のポスターでございますが、これを管理者の承諾なしに、電柱へ、いま言われたように針金でくくりつけたり、あるいはガムテープで張りつけているという現行を警察署員が現認いたしまして、合計四名をそれぞれ
たとえば文字の大きさ、特定の候補者、そこの選挙区の候補者だけの名が特に大きく出ておるとかということになりますと、後援会の名前よりもそっちの方がよけい大きく出ておるといったようなことになりますと、それは政党の告知用のポスターであると同時に、むしろ重点としては本人自身の政治活動用のポスターとして使われておるというふうに判断される場合もあるわけでございます。
そういう意味で、今回、自動車、個人演説会、告知用のポスターあるいは政党の新聞による政策の普及宣伝等の公営化が進んでいくというのは大きな前進と考えております。 ただ、政党の新聞による政策の普及宣伝、これは提出された法律案では、衆議院の場合でありますと、候補者が百人までは最低限三回、それを五十人超えるごとに一回ずつふえるという規定になっております。
そこでまた、そういうことでなくて、演説会をやるから集まってくれというような告知用のビラなどというものであれば、どこかへ一つ、後援者の家に頼めば、ある程度は張れるのじゃないかと私たちも考えておりますので、それはやむを得ない、やってもいいと思いますけれども、いまおっしゃったような点まで広げるのがいいかどうかということについては、もう少し研究をさしていただきたいと思います。
お尋ねのポスターは、政治活動として行なわれておる演説会の告知用ポスターであると思われますが、政治活動として演説会を開催する場合においては、その告知のために掲示されるポスターに当該演説会の弁士である者の氏名、写真が表示されていましても、当該ポスターに投票依頼の文言があるとか、何々選挙立候補予定者何某といった記載があるなど、当該ポスター自体が選挙運動のめたに使用する文書図画と認められる場合は格別といたしまして
○柳田桃太郎君 ただいま議題となりました法律案は、永久選挙人名簿の運用の実情にかんがみ、新有権者等の選挙権行使の確保を期するため、登録回数年二回となっているものを年四回に改めるとともに、選挙運動については、公営ポスター掲示場に掲示する選挙運動用ポスターと個人演説会告知用ポスターとを、あわせて作成し掲示することができること、立ち会い演説会においては、候補者は他の候補者の代理演説ができないものとすること
すなわち、公営のポスター掲示場に掲示する選挙運動用ポスターと個人演説会告知用ポスターは、あわせて作成し掲示することができるものといたしました。次に、立会演説会において、公職の候補者は、他の候補者の代理演説をすることができないことといたしました。
○説明員(山本悟君) 御質問の第一点の掲示責任者の問題でございますが、今回の「合わせて」という改正によりまして、この三十センチのいわゆる五号ポスターと、十センチの幅の演説会告知用ポスターを一枚でおつくりになっても、あるいは従来どおり二枚にお切りになりまして、そしてわざわざ一枚になりましても変わらないわけでございます。両方の意味を「合わせて」ということばで読み込んでおるつもりでございます。
第二に、ポスター掲示場に掲示する選挙運動用ポスターと個人演説会告知用ポスターはあわせて作成し、掲示することができるものとすること。 第三は、立ち会い演説会においては、公職の候補者は他の候補者の代理演説をすることができないものとすること。 第四は、確認団体のポスターは、参議院議員の選挙においても衆議院議員の選挙におけると同様、所属候補者の選挙運動のために使用することができるものとすること。
ところが、御案内のとおり、告知用ということを厳密に解しますれば、当該告知にかかる演説会が終了したならば、そのまま放置しておくということも実は許されないわけです。ところが、選挙法におきましては、告知用として書いたものが、選挙当日までこれをそのまま掲示しておくことができるということがわざわざ規定してあるわけです。
現行法は、いま先生がおっしゃったような方法で、演説会場が変わるたびごとに告知用のポスターの新しいやつを張っていくという仕組みにしておるわけでございます。だから、今度のやつもその方法は当然許されるものでございます。
○島上委員 今度は、個人演説会告知用のポスターを選挙運動用のポスターと一緒に、一体化したものでよろしいという改正をされるわけですね。この選挙運動用の部分ついては、どういう内容であっても、内容に関する規制は何もないわけですね。ところが、個人演説会告知用の部分は、個人演説会告知用ですから、日時も場所も書かないものは告知ではないのですから、これはいけないわけですね。
今度は法律を変えられまして、個人演説会の告知用の十センチが取られました。そしてそのために広くなったのでございますけれども、これを先ほど染野参考人が言われましたように、世田谷区では五百カ所できるんだ、私どもの荒川などというところは面積が、陸地と言ってはおかしいのでございますけれども、荒川の河川敷を引きますと約九平方キロメートルしかない、そこに二百八十三立てなければならない。
第二、供託金の額、街頭演説の時間及び個人演説会場所の公営立て札の制度は現行法どおりとし、新たに個人演説会告知用のポスターを公営掲示場に掲示できるものとすること。
衆議院議員、参議院地方選出議員及び都道府県知事の選挙について、個人演説会場前に掲示する立て札の公営の掲示制度を廃止し、候補者により掲示することといたしておるのでありますが、これは、撤去義務の問題その他の検討すべき事項もありますので、修正案は、現行法どおり、選挙管理委員会において一個掲示することとし、それのみでは個人演説会の周知の方法においてやや欠くることとなりますので、修正案は、新たに、個人演説会の告知用