2002-12-02 第155回国会 衆議院 予算委員会 第3号
もしそうでなければ、これは国税庁に告発する、告発手続をとると今はっきり言っております、これは私にね。 いいですか、総理大臣。これだけ明らかな、いわゆる構造改革に反する政官業癒着の典型的な、あなたのいつもおっしゃっている構造改革に、最もその前提として断ち切らなければならない重大な問題、そのような人を総理、あなたは農水大臣として任命したわけです。
もしそうでなければ、これは国税庁に告発する、告発手続をとると今はっきり言っております、これは私にね。 いいですか、総理大臣。これだけ明らかな、いわゆる構造改革に反する政官業癒着の典型的な、あなたのいつもおっしゃっている構造改革に、最もその前提として断ち切らなければならない重大な問題、そのような人を総理、あなたは農水大臣として任命したわけです。
○政府参考人(古田佑紀君) 刑事訴訟法の一般的な解釈権限ということになりますと、大変これは難しい問題で、最終的には裁判所で判断されるべきことも多いわけでございますが、あくまで、刑事訴訟法を所管している立場として法務当局の考え方を申し上げれば、先ほど申し上げましたように、特別の告発手続が定められているということからすれば、その趣旨が尊重され、優先されるということになると考えているということでございます
こういうような告発手続というのは、やはりそれの特殊性に応じた特別の告発手続が定められているわけでございまして、そういう意味では一般的な告発ということではなくて、そちらの手続の方が優先的に考えられると、そういうものであろうと考えているということでございます。
○国務大臣(武部勤君) ただいま申し上げましたように、今この申し上げましたうちの最後のところは、監督責任者を含む責任者の厳正な処分を求めるとともに、兵庫県警に対し告発手続に入ったところでございます。監督責任者を含む責任者の厳正な処分ということを求めております。
こういったことを今金融監督庁は総合的に熱心にお調べだと思いますが、こういうことの中で出てきた経営者責任、商法の特別背任あるいは刑法上の背任等、そういったことがあれば、大臣も今おっしゃいましたけれども、積極的に告発手続をおとりになり資料を提供されて、検察庁と密接な連携のもとで徹底的、厳正な責任追及をしていただくということで監督庁も全力を挙げていただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。
警察なり検察あるいは各行政機関の方で少なくとも告発手続をとり得るような行為をした場合じゃなきゃ解散命令請求の事由にそもそも当たらないのですよ。どうですか、その点。
スポーツ産業の健全な育成、発展を担当してこられた通産省が、当然こういう不祥事はまずもって告発手続をすべきだと思うんです。 大臣にお伺いしたいんですが、若干説明しながらの問いかけですが、このゴルフ場の場合、募集会員数は正会員千八百人、平日会員千人、合わせて二千八百人と言いながら、実際は五万から六万人の会員に販売しておるんですね。
私も聞いておりましたが、局長が一般的な意味でケース・バイ・ケースと申し上げたのはそのとおりでございますが、これは私先ほどもちょっと申し上げましたように、我々一般公務員の場合、守秘義務にかかわることは形式的に一般にかかわるんですが、それを漏えいしたことになるかならぬかとか、あるいは漏らした場合にどのような利益の侵害があったかということで、場合によっては、先生先ほどおっしゃいましたように罰則に係る、告発手続
措置命令を発しますと次は告発手続に移行してまいりますのでかなりびっくりして直すということになっている例がありまして、いま申しました三件は、それでもついに措置命令に従わないということでございますので、告発して刑事罰を科されたわけでございます。
○参考人(菅博太郎君) 犯罪の実態を十分に承知いたしましたのが二十七日以降でございますので、弁護士とも相談をいたしました関係で若干告発手続がおくれたように思います。
未済のものもございますので、事案の全貌を全部把握しておるということではございませんけれども、五月の二十九日、警視庁の世田谷警察署へ告発手続等の教示を求めにきました国士舘大学の教職員組合の人たちのお話、並びに六月三日、警視庁の町田警察署において任意出頭を求めまして、事情聴取を行いました同大学学生部の人たちなどの言うところによりますれば、大体次のとおりであるということでございます。
そこで聞いてみるとたいへんな暴行を受けておる、こういうことでございまして、告発等につきましてその時点においてはしなかったわけでございますが、あとで両局とも告発手続はいたした、こういう次第でございます。
○丹羽(久)委員 調査をしておるということはわかるのですけれど、それですでに踏み切って、そして告発手続をしたというような報告を受けておりますかどうですか。
さらに熊谷警察署にも告発手続をとったやに聞いておりますが、この点につきまして何か聞いておりますかどうか、お伺いしたい。
これを検察当局に伝えるとするならば、それは告発手続という形であろう。 それから、なお、先ほど先生引用されたと思うのですが、この委員会で言ったのでは、それに伴うまたその証拠隠滅も行なわれるということをおそれられたのじゃないかと思うのですが、そういう点から考えますと、検察庁にその事実をお伝え願うには、さっきの告発という点が一番近い道ではなかろうか、こういうふうに考えるわけでございます。
ただし、これまで私も十月一日の委員会に傍聴させていただいたのでございますが、結局、事実がはっきりいたしませんので、その証拠その他の点をはっきり検察庁に言っていただくためには告発手続をおとりくださったほうがいいのではないだろうか、こういう意味でございますので、一言申し上げます。
○説明員(石原一彦君) 十月一日にも証拠隠滅工作があるというお話ございましたが、具体的にいつどこでだれがやったかということはまだ承知してないわけでございまして、お差しつかえなければ、先生個人でけっこうなのでございますので、告発手続をとっていただくのが一番検察庁としては捜査をしやすいのではなかろうか、かように考える次第でございます。
でありますから大蔵省が今度のようなケースで、いろいろな問題をもし大蔵大臣として告発手続をとるといっても起訴した場合にはただ二つの法律違反が並ぶだけであって、結局重い商法の罰則が適用される、こういうことになって、いろいろな問題もございます。その法律を整備して罰則を強化するだけでもってかかるものができるわけではありません。
そうして、それに対して社会党の八百板選挙対策委員長の名前で柏村警察庁長官あてに告発手続をとった、こういうことが報じられたのでありますけれども、これはどういうふうに措置されておりますか、その点をお聞きしたい。
その結果超過送金に該当する金額がいずれも大津茂名義の銀行預金口座に入金となっておりまして、逐次その預金が三十数回にわたって払い戻されている事実が判明いたしまして、多久島、大津両名の共謀による犯行の存在が認定せられるに至りましたので、六月五日農林省の方から先ほど申し上げましたように正式の告発手続が出たのであります。
大体国が被害者であるから、あなたの意思をくんで食糧事務所長が告発手続をしたと思う。もしもあなたの意思に沿わないで告発手続をしたならば、行政の末端機構として当然あなたの処分を受けなければならぬ立場だと思う。これは末端まで一心同体にあると思う。一心同体でなければ食糧管理などとてもできません。従つてあなた自身が告発をしたものと見てしかるべきなんだ。
やるべきものは告発手続もとりましよう。けれども、どうかくれぐれもお願いいたしておくことは、この四建がまつたくけしからぬことをやつておると思うのであります。また桝谷証人は非常に責任を感じられておりますが、いずれにいたしましても、それの損害はなるたけ軽い方がいいというのは人の人情であります。