1963-06-24 第43回国会 衆議院 法務委員会 第26号 二、大阪地方検察庁においては、同月二十四日より捜査を開始し、まず告発人及び参考人の取り調べを行ない、次いでこれに並行して本年二月より被告発人西村貞蔵、三月より同丹波秀伯の各取り調べを行なっておる。この間近江絹絲紡績株式会社ほか同社の関係会社より関係証拠物を領置しておる。三、これまでの取り調べの結果判明した同会社の使途不明金約一億二千万円の使途の解明を中心として引き続き捜査中である。 坂本泰良