1963-06-24 第43回国会 衆議院 法務委員会 第26号 告発の年月日は昭和三十七年十月五日、大阪地方検察庁で受理されまして、その告発の事実の要旨は、被告発人丹波秀伯は昭和三十二年六月二十九日近江絹絲紡績株式会社取締役となり、同年八月二十二日より同三十七年四月二十日まで同社代表取締役として同社の業務を統括していたもの、同西村貞蔵は同三十二年六月二十九日より同社取締役として同社の経理業務を担当していたものであるが、昭和三十二年六月二十九日ごろから昭和三十六年五月三十日 坂本泰良