2021-03-24 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第3号
成人式があれば、帰省する若者たちがたくさんいて、当然、美容、理容、需要が高まりますし、あるいは、はかまとか振り袖とかレンタル、そうした呉服の小売等も含めて、そうした需要というのは例年見込まれる。こうした方々が、今回、この経済産業省の資料によれば、旅行関連事業者じゃないんだ、その他の事業者に入るんだと。
成人式があれば、帰省する若者たちがたくさんいて、当然、美容、理容、需要が高まりますし、あるいは、はかまとか振り袖とかレンタル、そうした呉服の小売等も含めて、そうした需要というのは例年見込まれる。こうした方々が、今回、この経済産業省の資料によれば、旅行関連事業者じゃないんだ、その他の事業者に入るんだと。
今御指摘がありました織物事業者についての御質問でございますけれども、こうした方々につきましても、緊急事態宣言に伴う外出自粛の影響を受けた、例えば呉服屋さんとかレンタル着物屋さんなどへの納入が減少して売上げが大幅に減少したという方であれば、対象となり得ます。 他方、こうした給付条件に合致する場合でありましても、事業者御自身が認識されていないこともあるというふうに思われます。
着物の魅力自体は、まあぶっちゃけた話ししますと、私も呉服屋が継ぎたいわけじゃなかったんですけれども、本当に、父が病気で倒れちゃって、もう家がどうするこうするともめて、嫌々始めた仕事です。ですから、当初、済みません、古賀議員が笑っていらっしゃるのは事情を御存じだからだと思いますけれども、そういったことも含めて、実は最初から魅力というものがあったとは思いませんでした。要するに分からなかったわけです。
じゃ、そこにもう少しブレークダウンした施策が必要ではないかということで、これは補正であったりいろんな部分で、まちづくり補助金でありますとか、地域・まちなか商業活性化支援、こういったもので支援をしてまいりまして、例えば広島の三原市でいいますと、呉服店の古民家をリノベーションしてレストランに変えたりとか、商店街の活性化、こういったものに独自に取り組んでいただいたりと、こういう支援をしてきたところです。
これは認知症の女性に呉服や宝石を買わせ続けたという案件なんですけれども、財産の管理能力が痴呆症のために低下している原告に対して、それを知りながら、個人的に親しい友人関係であるかのように思い込ませて、これを利用し、原告自身の強い希望や必要性のない商品を大量に購入させ、その結果、原告の老後の生活に充てられるべき流動資産のほとんどを使ってしまったものであると。
通称モトコーと親しまれておりまして、古着や雑貨、またレコード、古本屋、昔懐かしい玩具を扱うお店やワープロなんかもあるような中古家電、と思えば、中華料理屋さんとか焼き肉屋さん、喫茶店、バーに呉服店や古物商と、本当に雑多なお店が連なっております。 戦後の闇市から発展をしていて、終戦直後から営業しているお店もあって、昭和レトロの雰囲気が非常に人気であります。
呉服屋のさが美という会社がございまして、九月に、あるファンドがこの会社に対して株式公開買い付けをいたしました。五十六円という株価で公開買い付けをした。その一方で、別のファンドが、五十六円に対して、何回か価格を変えながら九十円という形で具体的な提案をいたしました。 一方で、本来であればそのさが美という会社は善管注意義務を負っていて、きちんとその提案について向き合わなければならない。
コーポレートガバナンスの強化というかけ声はよかったのですが、電機メーカーの不正会計への甘い対応、先日も、呉服メーカーをめぐって善管注意義務、コーポレートガバナンスコード違反が疑われるような取引が進められています。 現政権は、民間活力を阻害する方向に後戻りしています。潜在成長率〇・三%という数字がそれを物語っています。
○小宮山分科員 本当に、呉服産業の市場でいえば、ピークのときは一兆八千億ほどの市場規模が現在三千億ぐらいに落ち込んでいるというふうに聞いております。 私の地元埼玉県も養蚕業が大変盛んでありました。二十年前に県会議員になったときは、養蚕会館がまだございました。しかし、今もう既にそこは駐車場となっております。
呉服の小売市場の規模でございますけれども、昭和五十七年の一・七兆円から、平成二十五年には三千億円にまで減少しております。 先生御指摘のとおり、和装振興のためには、特別な日に着る晴れ着としての着物だけではなく、より身近で日常的に着る着物が必要だと考えております。
私自身、開業医なんですけれども、医療法人の理事長をやっているんですけれども、うちの妻の実家が心斎橋の方で呉服屋をやっていまして、呉服業界もかなり下火になりまして、いわゆる小規模企業というところでして、残念ながら赤字企業でございます。
再三申し上げていますけれども、私自身は医療法人もやっていますけれども、実家は呉服屋で、呉服の方はやはり厳しいというのが現状でございまして、では、経営改善で再スタートということも考えるわけですね。
私の実家は大阪で呉服店を営んでいるのですが、お客様のニーズに合った素材のいいものを提供することでの他店との差別化はとても大事であると、父親に話を聞いたことがあります。
パッチワークというお話なんですけれども、確かに、老舗の呉服屋さんから見ると、日本語にしますと継ぎはぎですから、何か余りよくないように聞こえるのかもしれないんですけれども、もともとの意味はそんなに悪くないんですね。
実際、パッチはパッチの美しさがありまして、呉服の世界では余り継ぎはぎというのはないですけれども、洋服の世界ではマドラスチェックをパッチでつなぐクレージーマドラスというのがあったりとか、コマーシャルとかでも、デートでパッチのスーツを着て、思い切ったねというようなものもありますけれども、パッチはどうしても、全体を見ると、ちょっと思い切った感があったりもするんですね。
私自身は医療をやっておりましたけれども、実は、うちの家は代々呉服屋をやっていまして、大阪の商店街で呉服を売っていました。産業化しているんですけれども、バブル期には八店舗ぐらいございまして、当時、いわゆる洋服、アパレルもブームだったので三店舗ふやしていきましたが、はやり廃りというところで、アパレルの方はテナントだったんですけれども潰れてしまって、呉服の方も、八店舗あったのが今は一店舗です。
この着物にかかわって、京都は一大産地であると同時に、全国に消費、販売するという呉服販売の機能も持っております。 京都の呉服屋さんが消費税の影響がどれだけあったかということで御紹介をいただいた例がございます。九七年増税ということでしたが、悉皆屋さんを営業されています方の売上げで見ますと、九六年の売上げ、ところがこれ、九七年には八割に九六年と比べてなりました。九八年には四割に落ち込みました。
もちろん、五十代、六十代の方が着物などの、私も着物好きなんですけれども、そういった高級品を買っていただいて、そして今度は、そこに、買っていただいた呉服店であれば従業員の方の賃金が上がり、経営者の方の所得が増え、また別な消費に回っていくということで、だんだんだんだん循環をしてくるものというふうにも思いますけれども、やはりこの三十代、四十代というのが、入ってきた分をすぐに使う、効果が高い世代でもあるというふうに
従業員商法は、呉服、宝石の次々販売の相当な部分を占めています。従業員が商品を購入する意思がない旨を表明しているのに事業者が購入を要求して販売がされている場合や、従業員が必要な量を超えて自社商品を購入させられている場合などについて、特定商取引法や割賦販売法で取り締まれる範囲はあるでしょうか。
宝飾品、呉服小売業界における倒産件数は、二〇〇六年には八十一件と前年の三十四件から急増していて、二〇〇七年においても七十八件と高水準にあります。悪質業者へ徹底的な規制を進める一方で、やはりまじめな販売会社に過度な負担が掛からないような配慮も必要ではないかと思いますが、この件についてお聞かせください。
特に、特商法適用加盟店と呉服販売加盟店に対しましては、記入に不備のある申込書では受付を行わないという対応を徹底いたしました。 そして、三つ目でございますが、商品別の与信取扱ガイドラインの策定、例えば、布団の購入は同居家族人数を限度とすることや、浄水器の購入は一世帯一台に限定するなど、特にトラブルが多いとされる八つの商品群に焦点を絞り、徹底した与信管理を行いました。
食事券等を発行して料理屋で食事をとらせて、それから店舗へ誘導して高額の呉服をクレジットつきで次々売るとか、だから、こういうものに対してあらゆる法令を駆使して、工夫によって、店舗販売であっても規制できるという立場で政省令、通達、ガイドラインの事例集などをつくって臨んでいくことが必要だと思うんです。
前回、大阪の十階建てのビル丸ごと、株式会社愛染蔵というのが店舗販売で、呉服の次々販売で大きな被害を生み出しているという問題を取り上げました。 きょうは、たけうちという呉服販売問題について最初に伺っておきたいと思います。 こちらは、従業員で雇ってあげるという形をとって、それでクレジットつきで呉服販売をしたわけです。
○吉井委員 大阪で起きた事例ですが、十階建てビル丸ごと、株式会社愛染蔵という、年じゅうビルでやっている店舗がありますが、ここでクレジットつきの呉服の次々販売。愛染蔵被害者が、訴訟の方の受任者だけで約百三十人。損害額は非常に莫大なものですが、負債総額百四十八億円。倒産の形をとって経営者は逃げてしまっている。事実上の逃亡ですね。
○橘高政府参考人 呉服につきましてお尋ねでございますけれども、いわゆる訪問販売形式で行った場合につきましては、もちろん特定商取引法上の対象でございます。他方で、店舗につきましては……(吉井委員「いや、展示会商法」と呼ぶ)失礼いたしました。 展示会商法につきましては、現在も特定商取引法上、一定の範囲で対象となってございます。