1952-04-25 第13回国会 参議院 本会議 第33号
昭和十六年十二月八日以後に確定した民事事件について、当該連合国人が同日以後日本国と当該連合国との間に平和條約が発効する日までの訴訟手続において、原告又は被告として事件について十分な陳述ができなかつたときは、條約発効の日から一年以内に限りその判決に対し再審の訴を以て不服の申立ができることとし、その結果によつてこれら連合国人の地位の回復又は救済を図るものとし、次に、議定書C2項の手形、小切手等の流通証券の呈示等
昭和十六年十二月八日以後に確定した民事事件について、当該連合国人が同日以後日本国と当該連合国との間に平和條約が発効する日までの訴訟手続において、原告又は被告として事件について十分な陳述ができなかつたときは、條約発効の日から一年以内に限りその判決に対し再審の訴を以て不服の申立ができることとし、その結果によつてこれら連合国人の地位の回復又は救済を図るものとし、次に、議定書C2項の手形、小切手等の流通証券の呈示等
民事の再審査法の第五條流通証券の呈示等のための期間、この五條の規定は、平和條約第十七條(b)項の規定に基く民事判決の再審査の点とは異なりまして、別に議定書というものがございまして、議定書C第二項におきまして「流通証券が引受若しくは支払のために呈示され」云々「なければならない期間が戦争中に経過し、且つ、証券を呈示し、」云々「なければならない当事者がそれを行わなかつた場合には、呈示し引受拒絶」云々、「することができるように
また議定書によりますと、手形、小切手等の流通証券の引受けまたは支拂いのための呈示期間、拒絶証書作成期間等の期間が戦争中に経過し、かつ連合国人が戦争中に呈示をしなかつた場合には、平和回復後呈示等の行為ができるようにするため、平和條約の効力発生の日から三箇月以上の期間が與えられなければならないことになつているのであります。本法律案は、これらについて必要な措置をとるものであります。
○大西(正)委員 それから民事の方の第五條でありますが、「議定書C2項に規定する流通証券の呈示等のための期間は、六月とする。」こういうことになつておりますが、これは何か前大戰に前例があるとかいうことですが、その前例をお示し願いますとともに、どういうわけで六箇月というところにおちついたか、その点の御説明を願いたいと思います。
次に第五條でありますが、議定書C2項は、第一次世界大戦の際のいわゆるヴェルサイユ條約第三百一條第二項と全く同趣旨の規定でありますが、大正九年法律第一号、平和條約の実施に伴う流通証券及び工業所有権に関する法律第一條は、この流通証券の呈示等のための猶予期間を六月と定めています。本條はこれらの先例等をも斟酌してこの期間を定めました。 以上で逐條説明の概略を終ります。 —————————————
次に、議定書のC2項によりますと、手形、小切手等の流通証券の引受又は支拂のための呈示期間、拒絶証書作成期間等の期間が戰争中に経過し、且つ当事者が戰争中に呈示等をしなかつた場合には、平和回復後呈示等の行為ができるようにするため、平和條約の効力発生の日から三カ月以上の期間が與えられなければならないことになつておりますので、この法律案はヴェルサイユ條約実施の際における我が国の先例等をも参酌の上、この期間を
次に議定書のC2項によりますと、手形、小切手等の流通証券の引受または支払いのための呈示期間、拒絶証書作成期間等の期間が戰争中に経過し、かつ、当事者が戰争中に呈示等をしなかつた場合には、平和回復後呈示等の行為ができるようにするため、平和條約の効力発生の日から三箇月以上の期間が與えられなければならないことになつておりますので、この法律案は、ヴエルサイユ條約実施の際におけるわが国の先例等をも参酌の上、この