1995-02-17 第132回国会 衆議院 大蔵委員会 第4号
また、手形の所持人が被災者である場合には、通常ならば支払い呈示期間に呈示していない手形については手形交換所に持ち込むことができないわけでございますけれども、阪神・淡路大震災により支払い呈示期間を経過した手形等についても手形交換に持ち込むことができるとの対応が行われております。
また、手形の所持人が被災者である場合には、通常ならば支払い呈示期間に呈示していない手形については手形交換所に持ち込むことができないわけでございますけれども、阪神・淡路大震災により支払い呈示期間を経過した手形等についても手形交換に持ち込むことができるとの対応が行われております。
すなわち、災害による郵便物の延着のため、支払い呈示期間を経過した手形等につきましても交換に持ち出すことができる、あるいはまた、手形等の不渡りにつきまして、その原因が地震によるものと支払い銀行が認めた場合には、不渡り処分になることを猶予するといった措置を指導しているわけでございます。それに基づきまして、現地金融機関が前向きに対応しているところでございます。
御指摘の郵便物の遅延等によります手形の支払い呈示期間が経過した場合の取り扱いにつきましては、これは多くの災害の場合に実施いたしておりますけれども、今回の場合も新潟県銀行協会と手形交換所との申し合わせによりまして、これは二十八日になされていると思いますが、まず第一番目に、手形交換に持ち出して差し支えないということと、それから第二番目に、当該手形が円満に決済されるよう努力する、これは一種の返済猶予と思います
が、申し合わせをいたしておりまして、手形の支払い呈示期間が経過した手形でありましても、手形交換に持ち出して差し支えないということ、それから第二には、そういう呈示期間が経過した手形につきましては、支払い金融機関は支払い人と連絡をいたしまして、特別の事情がない限り、これらの手形が円満に解決されるように努力するということ、それから第三には、不渡りにつきましては、この有珠山噴火による罹災に基づくものと認めた
それからなお、手形には支払い地の記載がございますけれども、これは解釈が必ずしも確定はしておりませんが、手形に記載されておりますところの支払い地は手形の呈示期間内における支払い地でございまして、呈示期間を経過いたしますると、義務履行地は債務者の住所地ということになるという解釈が正しいと私ども考えておるわけでございます。
○政府委員(平賀健太君) 期限後裏書きにつきましては、やはりこれは呈示期間後でも、裏書きでもって手形の譲渡ができるわけで、その効果は多少呈示期間経過前の通常の裏書きとは違いますけれども、裏書きであることに変わりありません。そういう関係でもって手形上の請求と言って差しつかえないと思うのでございます。期限後裏書きによって手形を取得した所持人の請求は、手形上の請求というふうに考えております。
○政府委員(平賀健太君) 手形債務の義務履行地がどこかという問題でございますが、これにつきましては、御承知のとおり二つ見解がございまして、手形に記載されておりますところの支払い地というのは、これは手形の呈示期間内だけのもので、手形の支払い呈示をする場合にはその支払い地で呈示しなきゃならぬというだけの意味のものであります。
○平賀政府委員 四百四十四条で「及」といたしましたのは、手形の呈示期間後に呈示いたしまして、手形上の主たる債務者を遅滞におとしいれて、その遅延損害金の請求ができることになるわけでありますが、遅延損害金の請求だけを目的とする訴えは認めないという趣旨でございます。
手形の呈示期間内に呈示をいたしまして、支払いを請求いたしますと、当然約束手形の振り出し人は、満期後の法定利率による法定利息の支払い義務を当然負うことになるわけでございます。その場合の法定利息は手形による金銭支払いの請求権に入るわけでございます。
その呈示期間経過後六カ月で時効になるというふうになっておりますので、おそらく銀行についての送金小切手についても同様じゃないかと思います。ただ、保証した支払いに対する小切手上の請求権は、呈示期間経過後一年をもって時効にかかるというふうに手形法でなっておりますので、六カ月あるいは一年というのは、銀行の送金小切手もやはり同様じゃないかと考えております。
また議定書によりますと、手形、小切手等の流通証券の引受けまたは支拂いのための呈示期間、拒絶証書作成期間等の期間が戦争中に経過し、かつ連合国人が戦争中に呈示をしなかつた場合には、平和回復後呈示等の行為ができるようにするため、平和條約の効力発生の日から三箇月以上の期間が與えられなければならないことになつているのであります。本法律案は、これらについて必要な措置をとるものであります。
次に、議定書のC2項によりますと、手形、小切手等の流通証券の引受又は支拂のための呈示期間、拒絶証書作成期間等の期間が戰争中に経過し、且つ当事者が戰争中に呈示等をしなかつた場合には、平和回復後呈示等の行為ができるようにするため、平和條約の効力発生の日から三カ月以上の期間が與えられなければならないことになつておりますので、この法律案はヴェルサイユ條約実施の際における我が国の先例等をも参酌の上、この期間を
次に議定書のC2項によりますと、手形、小切手等の流通証券の引受または支払いのための呈示期間、拒絶証書作成期間等の期間が戰争中に経過し、かつ、当事者が戰争中に呈示等をしなかつた場合には、平和回復後呈示等の行為ができるようにするため、平和條約の効力発生の日から三箇月以上の期間が與えられなければならないことになつておりますので、この法律案は、ヴエルサイユ條約実施の際におけるわが国の先例等をも参酌の上、この