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11件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1984-09-27 第101回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第10号

すなわち、災害による郵便物の延着のため、支払い呈示期間経過した手形等につきましても交換に持ち出すことができる、あるいはまた、手形等不渡りにつきまして、その原因が地震によるものと支払い銀行が認めた場合には、不渡り処分になることを猶予するといった措置を指導しているわけでございます。それに基づきまして、現地金融機関が前向きに対応しているところでございます。

北村歳治

1978-07-11 第84回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第19号

御指摘の郵便物遅延等によります手形支払い呈示期間経過した場合の取り扱いにつきましては、これは多くの災害の場合に実施いたしておりますけれども、今回の場合も新潟県銀行協会手形交換所との申し合わせによりまして、これは二十八日になされていると思いますが、まず第一番目に、手形交換に持ち出して差し支えないということと、それから第二番目に、当該手形が円満に決済されるよう努力する、これは一種の返済猶予と思います

山口務

1977-09-12 第81回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第3号

が、申し合わせをいたしておりまして、手形支払い呈示期間経過した手形でありましても、手形交換に持ち出して差し支えないということ、それから第二には、そういう呈示期間経過した手形につきましては、支払い金融機関支払い人と連絡をいたしまして、特別の事情がない限り、これらの手形が円満に解決されるように努力するということ、それから第三には、不渡りにつきましては、この有珠山噴火による罹災に基づくものと認めた

石川周

1964-06-26 第46回国会 衆議院 法務委員会 第45号

それからなお、手形には支払い地の記載がございますけれども、これは解釈が必ずしも確定はしておりませんが、手形に記載されておりますところの支払い地手形呈示期間内における支払い地でございまして、呈示期間経過いたしますると、義務履行地債務者住所地ということになるという解釈が正しいと私ども考えておるわけでございます。

平賀健太

1964-06-25 第46回国会 参議院 法務委員会 第35号

政府委員平賀健太君) 期限裏書きにつきましては、やはりこれは呈示期間後でも、裏書きでもって手形の譲渡ができるわけで、その効果は多少呈示期間経過前の通常裏書きとは違いますけれども、裏書きであることに変わりありません。そういう関係でもって手形上の請求と言って差しつかえないと思うのでございます。期限裏書きによって手形を取得した所持人請求は、手形上の請求というふうに考えております。

平賀健太

1964-06-25 第46回国会 参議院 法務委員会 第35号

政府委員平賀健太君) 手形債務義務履行地がどこかという問題でございますが、これにつきましては、御承知のとおり二つ見解がございまして、手形に記載されておりますところの支払い地というのは、これは手形呈示期間内だけのもので、手形支払い呈示をする場合にはその支払い地呈示しなきゃならぬというだけの意味のものであります。

平賀健太

1961-04-11 第38回国会 参議院 逓信委員会 第17号

その呈示期間経過後六カ月で時効になるというふうになっておりますので、おそらく銀行についての送金小切手についても同様じゃないかと思います。ただ、保証した支払いに対する小切手上の請求権は、呈示期間経過後一年をもって時効にかかるというふうに手形法でなっておりますので、六カ月あるいは一年というのは、銀行送金小切手もやはり同様じゃないかと考えております。

大塚茂

1952-04-17 第13回国会 衆議院 本会議 第32号

また議定書によりますと、手形小切手等流通証券引受けまたは支拂いのための呈示期間、拒絶証書作成期間等期間戦争中に経過し、かつ連合国人戦争中に呈示をしなかつた場合には、平和回復呈示等行為ができるようにするため、平和條約の効力発生の日から三箇月以上の期間が與えられなければならないことになつているのであります。本法律案は、これらについて必要な措置をとるものであります。

押谷富三

1952-04-04 第13回国会 参議院 法務委員会 第21号

次に、議定書のC2項によりますと、手形小切手等流通証券引受又は支拂のための呈示期間、拒絶証書作成期間等期間戰争中経過し、且つ当事者戰争中呈示等をしなかつた場合には、平和回復呈示等行為ができるようにするため、平和條約の効力発生の日から三カ月以上の期間が與えられなければならないことになつておりますので、この法律案ヴェルサイユ條実施の際における我が国の先例等をも参酌の上、この期間

龍野喜一郎

1952-03-29 第13回国会 衆議院 法務委員会 第28号

次に議定書のC2項によりますと、手形小切手等流通証券引受または支払いのための呈示期間、拒絶証書作成期間等期間戰争中経過し、かつ、当事者戰争中呈示等をしなかつた場合には、平和回復呈示等行為ができるようにするため、平和條約の効力発生の日から三箇月以上の期間が與えられなければならないことになつておりますので、この法律案は、ヴエルサイユ條実施の際におけるわが国の先例等をも参酌の上、この

木村篤太郎

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