2021-03-05 第204回国会 参議院 予算委員会 第5号
○政府参考人(吉田博史君) 東北新社よりジャスダックに開示されたお知らせによりますと、二十九年七月二十八日時点で、株式会社、当社、東北新社並びに株式会社スカパー・エンターテイメント、株式会社スーパーネットワーク及びファミリー劇場の吸収分割契約締結に関するお知らせが出されましたが、八月十六日付けで、同じく東北新社より、経営効率の向上の観点から再検討した結果、当社子会社若しくは関連会社を吸収分割承継会社
○政府参考人(吉田博史君) 東北新社よりジャスダックに開示されたお知らせによりますと、二十九年七月二十八日時点で、株式会社、当社、東北新社並びに株式会社スカパー・エンターテイメント、株式会社スーパーネットワーク及びファミリー劇場の吸収分割契約締結に関するお知らせが出されましたが、八月十六日付けで、同じく東北新社より、経営効率の向上の観点から再検討した結果、当社子会社若しくは関連会社を吸収分割承継会社
今回、新たな連携手法として新設分割と吸収分割が導入されることになります。これは会社法の規定を準用するとのことであります。 私は、多様な連携手法があることは歓迎すべきことと考えております。一方、鶏が先か、卵が先かは別にいたしまして、この新たな制度の活用を検討している森林組合があるのかどうか。
森林組合の合併を推進するときにも税制優遇措置があったわけでございますけれども、今回新設の、さまざまな多様な、新設分割と吸収分割、この導入を促進するために、農林水産省の中で独自の税制の優遇措置などは検討されなかったのか、この点についてお伺いしたいと思います。
今回改正される案におきましては、事業譲渡であったり吸収分割あるいは新設分割が新たにできるようになるということでございます。 先ほど西田先生からの質問にもありましたが、合併については効果があったというような答弁もあったわけでございますけれども、合併は、これまで、一組合当たりの生産量は増加、増大してきたわけでございますし、森林組合の経営基盤の強化には大変資するものであったと私は認識をしております。
森林組合等における事業ごとの連携強化が可能となるような枠組みを用意することとし、具体的には、事業譲渡、吸収分割及び新設分割の制度を導入することとしております。 第二に、正組合員資格の拡大についてであります。
法案では、会社法の手法である事業譲渡、吸収分割、新設分割を可能とするものになっています。第八十八条の七項で、吸収分割による労働契約の継承については、事業を分割する組合と承継する組合で協議した後に分割する事業に従事する労働者と協議することになっているんですけれども、この労働者の労働条件というのが維持される保障はあるんでしょうか。
今回、新しい方式として採用されますこの吸収分割と新設分割につきましては、まず吸収分割は、事業に関する権利の包括的な承継が可能、これが事業譲渡とは違うと。
そして、今回の改正には多種多様な組合間の連携方法を導入するということなんですけれども、農業協同組合法には、事業譲渡、新設分割の規定はあるけれども吸収分割の規定はないと。水産業協同組合の方には、事業譲渡の規定はあるけれども吸収分割、新設分割の規定はないと。それとの比較において、どうしてこういう盛り込み方をしたのかということを御質問させてください。
森林組合等における事業ごとの連携強化が可能となるような枠組みを用意することとし、具体的には、事業譲渡、吸収分割及び新設分割の制度を導入することとしております。 第二に、正組合員資格の拡大についてであります。
ただ、これに類型するものとして、合併や吸収分割、こういったものを提案するというようなことも事実上同様の効果が生まれてしまうのではないかなと考えますが、これらについては、ここに記載はないんですけれども、どのように考えられているのでしょうか。
○日吉委員 吸収分割はいかがですか。
○野村政府参考人 例えば、会社分割が行われる場合に、承継元の、譲り渡す側がその一部を分割して既存の会社がそれを承継するという、吸収分割のパターンが想定されるところでございます。
委員御提示の配付資料一にございます、二〇一六年二月二日付の東芝のプレスリリース中に、「本会社分割の要旨」の(六)に、「なお、本会社分割により、本件事業に従事する当社の従業員に係る雇用契約及びこれに付随する権利義務は吸収分割承継会社に承継されず、当該従業員については、新しい製造会社への転籍、当社内での配置転換等を基本とします。」とございます。
配付資料の一を見ていただきたいんですが、ちょっと小さい字で恐縮ですが、右側の黒い囲みをしている(六)のところ、これは東芝と岩手東芝が二月二日に締結しました吸収分割契約というものですが、「本会社分割により、本件事業に従事する当社の従業員に係る雇用契約及びこれに付随する権利義務は吸収分割承継会社に承継されず、」と書いてあるんですね。
ただし、会社法と比較しますと、新設分割だけでなく、場合によっては合併を含んだ吸収分割もあってもいいと私は思っています。 急ぎ足ですが、まとめます。 ローマ数字のⅢです。(1)、農協法改正案の目的が、農協陣営から批判されるように、JA全中や農協組織の解体、ちょっと極端かもしれませんが、解体にあるとすれば、それはこれまで維持されてきた農協法の精神と相入れないと思います。
○国務大臣(谷垣禎一君) 近時、詐害的な会社分割が行われているという指摘がございまして、つまり、吸収分割においては、吸収分割会社が、吸収分割承継会社に債務の履行を請求することができる債権者とそれから吸収分割承継会社に承継されない債権者を恣意的に分けて、吸収分割承継会社に優良事業や資産を集中していくと、その結果、承継されない債権者が十分に債務の弁済を受けられないというような、承継されない債権者を害する
○国務大臣(谷垣禎一君) 今度の改正法では、吸収分割会社が、承継されない債権者を害する、そのことを知って会社分割した場合、こういう債権者は、吸収分割承継会社に対して、承継した財産の価額を限度として債務の履行を請求することができると、こういう基本的な仕組みですね。
そこで、破産管財人に否認権が認められている破産手続であるとか再生手続、更生手続等が吸収分割会社、残った会社の方に始まった場合には、承継されない債権者であっても今回創設した直接請求をする権利を行使をすることができないというルールを設けております。
しかし、承継されない債権者の保護を図るためには、会社分割による財産の移転を詐害行為として取り消す、で、財産を元へ戻すということですね、そこまでの必要はなくて、端的に、こういった債権者は吸収分割承継会社に対して債務の履行を直接請求することができるとした方が直截かつ簡明であると考えられます。
第一に、医療法人の吸収分割及び新設分割に係る規定を追加すること。 第二に、医療法人及び社会福祉法人の計算書類の公告を義務化すること。
なお、会社債権者からの請求を逃れるために詐害的な会社分割や事業譲渡を行うことが横行しておりますことから、詐害的な会社分割や事業譲渡がなされた場合に、会社債権者が悪意の吸収分割承継会社や譲受け会社に対し、承継財産の価額を限度に承継されなかった会社債務の履行請求を行うことも認めることにしております。
法案では、吸収分割会社または新設分割会社(以下「分割会社」という。)が吸収分割承継会社または新設分割設立会社(以下「承継会社等」という。)に承継されない債務の債権者(以下「残存債権者」という。)を害することを知って会社分割をした場合には、残存債権者は、承継会社等に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができるものとする、こう書いてあります。
ただ、現行法においても、類似の利益状況の場合が生ずることになっておりまして、やや細かな話になりますけれども、吸収分割会社がいわゆる人的分割をする場合、つまり、吸収分割の効力発生日に、承継会社の株式を剰余金の配当によって分割会社の株主に交付するというタイプの会社分割を行う場合には、承継されない債権者は吸収分割に異議を述べられるということになっております。
送配電部門の中立性確保の方策として、仮にでありますが、法的分離が選択された場合、会社法に基づく会社分割の方法のうち、恐らく吸収分割よりも新設分割、これを用いることが典型的だと、そんなふうに考えております。
○重野委員 吸収分割方式から事業譲渡に移行した。そのことに関連して、この作業の中で、大臣が直接タッチできない、吸収分割の場合には大臣が当然かかわってくると思うのでありますし、さらには労働協約の問題等々一定の制約がある。そういうふうな状況、外的条件というものを踏まえて、言うならば、会社にとって都合のいい方向に切りかえたというふうな理解を私はするんです。
○重野委員 当初、吸収分割方式と承知しているんですが、それが今の説明によりますと事業譲渡になっている。なぜ吸収分割方式から事業譲渡に移行したのか、その経緯と理由を。
また、組織再編ということも今後の会社を考える上では決して無視できないわけでございますが、この組織再編において、株式会社になりますと吸収合併、吸収分割、株式交換等ができるようになるわけでございます。 逆にデメリットでございますが、当然のことながら、一定の御負担をいただかなければならないわけでございます。
ただ、例外として、合併の場合あるいは吸収分割における承継会社がする場合、この債権者保護手続については官報公告と日刊新聞紙による公告とを併用いたしますと個別の催告を省略することができると、こうされておりますが、それ以外の場合については一律に個別の催告が要求されているわけでございます。
最後に、二〇〇〇年、平成十二年の商法改正でございますが、これは、会社分割制度の創設に伴いまして、いわゆる吸収分割の場合に例外的に自己株式を取得することができるということの改正が行われたと承知しております。
次に、ちょっと細かいことになるんですが、吸収分割においては、のれんを承継会社の貸借対照表にも計上することができるということになっておりますが、その趣旨と、なぜ新設分割では認めなかったのか、御説明いただきたいと思います。
○政府参考人(細川清君) 新設分割の場合には、分割後設立する会社の定款等も当然分割の決議で定めるわけですから、本店の所在地等についてもその定款の記載事項となるわけでございますし、吸収分割の場合には、当然従来の会社の分割本店がその本店になるということでございます。
○魚住裕一郎君 同じく先ほどの説明の中で、吸収分割において、今お話があった分割交付金と同様の形で控除すべきものということで代用自己株式という言葉が出ましたけれども、これはどういうような趣旨で認められたものでしょうか。