2021-06-10 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第17号
木材の利用の促進は、森林による二酸化炭素の吸収作用の保全及び強化が十分に図られること、二酸化炭素の排出の抑制その他の環境への負荷の低減が図られること、森林の有する多面的機能が持続的に発揮されること及び山村その他の地域の経済の活性化に資することを旨として行われなければならないものとしております。 第三に、責務規定の改正等についてであります。
木材の利用の促進は、森林による二酸化炭素の吸収作用の保全及び強化が十分に図られること、二酸化炭素の排出の抑制その他の環境への負荷の低減が図られること、森林の有する多面的機能が持続的に発揮されること及び山村その他の地域の経済の活性化に資することを旨として行われなければならないものとしております。 第三に、責務規定の改正等についてであります。
そこで、本法案は、現行法の制定から十年が経過し、耐震性能や耐火性能等の技術革新や建築基準の合理化により木材利用の可能性が拡大していること、戦後植林された国内の森林資源は本格的な利用期となっていること、木材の利用は造林、伐採、木材利用、再造林という森林循環を通じて森林のCO2吸収作用を保全及び強化し、脱炭素社会の実現に貢献すること等から、民間の建築物を含む建築物一般における木材利用を促進する必要があると
木材の利用の促進は、森林による二酸化炭素の吸収作用の保全及び強化が十分に図られること、二酸化炭素の排出の抑制その他の環境への負荷の低減が図られること、森林の有する多面的機能が持続的に発揮されること及び山村その他の地域の経済の活性化に資することを旨として行われなければならないものとしております。 第三に、責務規定の改正等についてであります。
続きまして、温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化に関しまして質問をさせていただきます。この質問に関しては三つ伺う予定でございましたけれども、一つ飛ばさせていただきまして、二点伺いたいと思います。 五月、先日ですね、参考人質疑がこの温対法の審議のためにこの委員会で行われました。
○串田委員 今質問いたしましたのは、本案の第二条の二には、脱炭素社会ということで、括弧書きでこれについての定義づけがあるんですけれども、人の活動に伴って発生する温室効果ガスの排出量と、この次ですね、吸収作用の保全及び強化により吸収される温室効果ガスの吸収量の均衡が保たれた社会をいうということで、これが基本理念だと思うんですね。
現行法におきましては、地球温暖化対策の定義といたしまして、温室効果ガスの排出の抑制並びに吸収作用の保全及び強化と定義しておりますけれども、現行の温室効果ガスの排出の抑制というのは、温室効果ガスの排出量の増加も許容し得る概念となっております。
本法律案は、森林による二酸化炭素の吸収作用の保全、強化を図るため、森林の間伐等に対する支援措置を令和十二年度まで引き続き講ずるとともに、成長に優れた苗木による再造林の実施を促進するための措置を創設しようとするものであります。
本法案は、我が国森林による二酸化炭素の吸収作用の保全及び強化を図るため、間伐等の推進に加え、主伐された林地においては成長に優れた苗木を用いた再造林を促進しようとするものでございまして、主伐を促進しようとするものではございません。
このような中、森林吸収源対策の重要性及びパリ協定等をめぐる国際的な動向を踏まえると、我が国における森林による二酸化炭素の吸収作用を保全、強化するため、引き続き間伐等の実施及び成長に優れた種苗の確保を促進するとともに、新たに成長に優れた苗木を用いた再造林の実施を促進する必要があります。
本案は、我が国森林による二酸化炭素の吸収作用の保全及び強化の重要性に鑑み、令和十二年度までの間における森林の間伐等の実施を促進するため、市町村が新たに同年度までの間における特定間伐等の実施の促進に関する計画を作成すること等ができるようにするとともに、成長に優れた苗木の植栽を行う事業に関する計画の認定について定め、当該認定を受けた者に対し、林業・木材産業改善資金の償還期間に関する特例措置等を講ずるものであります
第二に、本改正の特定植栽促進事業がCO2の吸収作用の保全及び強化という趣旨に沿っていないからです。 温暖化は既に危険な状態にあり、猛暑や豪雨災害など直接的な被害だけでなく、氷河の急速な消失と永久凍土の融解、海洋の温度上昇と酸性化により、永続的な被害がもたらされる一歩手前に来ています。
このような中、森林吸収源対策の重要性及びパリ協定等をめぐる国際的な動向を踏まえると、我が国における森林による二酸化炭素の吸収作用を保全、強化するため、引き続き間伐等の実施及び成長に優れた種苗の確保を促進するとともに、新たに成長に優れた苗木を用いた再造林の実施を促進する必要があります。
これに基づきまして、国内での対策、すなわち、排出の抑制や吸収作用の保全、強化というものをしっかりと進めていくということがまず重要であるというふうに考えております。
民間事業者の取組についてのお尋ねでございますけれども、将来にわたって森林による二酸化炭素の吸収作用を保全、強化するためには、成長に優れた種苗の母樹を短期間でかつ集中的に増殖していく必要がございます。このために、本法案で、これまで種苗生産業者に苗木生産用の種穂を配布してきた都道府県の採種園、採穂園による取組に加えて、新たに民間事業者の参入を促進すると、このようにしております。
今後、二酸化炭素の吸収作用、これを保全、強化していくということが大変重要でございますので、この法律改正を機に都道府県の採種園、採穂園と民間事業者の二本立てで成長に優れた種苗の増殖を推進していこうと、こういうことにしておるわけでございます。
このような中、森林吸収源対策の重要性及び気候変動に関する国際連合枠組条約等をめぐる国際的な動向を踏まえると、森林による二酸化炭素の吸収作用を保全・強化するため、引き続き間伐等の実施を促進していく必要があるとともに、新たに成長に優れた種苗の確保を推進する必要があります。
本案は、我が国森林による二酸化炭素の吸収作用の保全及び強化の重要性に鑑み、森林の間伐等に要する経費に対する交付金の交付、地方債の起債の特例等の支援措置を平成三十二年度まで延長するとともに、成長にすぐれた種苗の母樹の増殖で平成三十二年度までの間に行われるものに関する計画を作成し、都道府県知事による認定を受けた者に対し、林業・木材産業改善資金の償還期間の延長等の支援措置を講じようとするものであります。
この調査室からいただいた資料なんですが、これを見ておりますと、まず、我が国の森林による二酸化炭素の吸収作用の保全強化の重要性に鑑みというようなところから始まっていくわけでございまして、二酸化炭素の吸収の保全を図るために平成三十二年度まで支援措置を延長するとございます。
そのため、新たな国際枠組みをリードしていくために、引き続き、森林吸収作用の保全、強化に取り組んでいく必要があるというふうに認識をしているところでございます。 このため、二十五年度以降の森林吸収源対策については、国際的に合意をされた算入の上限値三・五%を確保できるように取り組んでまいりたいと思います。
1 地球温暖化対策は、社会経済活動その他の活動による温室効果ガスの排出をできる限り抑制することその他の温室効果ガスの排出の抑制等に関する行動が新たな生活様式の確立等を通じて積極的に行われることによって、豊かな国民生活及び産業の国際競争力が確保された経済の持続的な成長を実現しつつ、温室効果ガスの排出量を削減し、並びに温室効果ガスの吸収作用を保全し、及び強化することができる社会が構築されることを旨として
このような中、森林吸収源対策の重要性及び気候変動に関する国際連合枠組条約等をめぐる国際的な動向を踏まえると、森林による二酸化炭素の吸収作用を保全、強化するため、引き続き間伐等の実施を促進していく必要があるとともに、新たに成長にすぐれた種苗の確保を推進する必要があります。
1 地球温暖化対策は、社会経済活動その他の活動による温室効果ガスの排出をできる限り抑制することその他の温室効果ガスの排出の抑制等に関する行動が新たな生活様式の確立等を通じて積極的に行われることによって、豊かな国民生活及び産業の国際競争力が確保された経済の持続的な成長を実現しつつ、温室効果ガスの排出量を削減し、並びに温室効果ガスの吸収作用を保全し、及び強化することができる社会が構築されることを旨として
本法案におきまして都市の低炭素化とはということでございますが、これは、都市における社会経済活動等に伴って発生する二酸化炭素の排出を抑制するとともに、その吸収作用を保全、強化するということを意味しているものでございます。
我が国において、この中長期目標を達成するためには、あらゆる政策を総動員して、日々の暮らし、地域づくり、物づくりといった広範な分野で、経済活動や国民生活の在り方の転換を促進しつつ、世界に先駆けて脱化石燃料化等を図ることにより、温室効果ガスの排出の量をできる限り削減し、吸収作用を保全・強化し、かつ、地球温暖化に適応することができる社会を実現していかなければなりません。