1978-04-13 第84回国会 参議院 法務委員会 第7号 ところが、その否認部分が捜査段階で、あるいは自白があるかもしれませんし、否認のままでいく場合があるかもしれませんが、その部分は裁判で無罪になり、そしてそれが確定したというような場合には、やはりその勾留の理由というのは、その誤った起訴にあるということが大体明らかなように思いますが、そういう場合は、やはりこの刑事補償法による補償は受けられるわけでしょうね。どうでしょうか。 寺田熊雄