2020-02-25 第201回国会 衆議院 財務金融委員会 第5号
ただいま岸本委員が御質問されている一般的租税回避否認規定、これは、英語ではゼネラル・アンタイ・アボイダンス・ルールということで、頭文字をとってGAARと呼ばれているものでございますが、これは私どもも承知しておりますが、G7諸国においては、日本以外の国々は法規定として持っているわけでございます。
ただいま岸本委員が御質問されている一般的租税回避否認規定、これは、英語ではゼネラル・アンタイ・アボイダンス・ルールということで、頭文字をとってGAARと呼ばれているものでございますが、これは私どもも承知しておりますが、G7諸国においては、日本以外の国々は法規定として持っているわけでございます。
租税回避一般はけしからぬわけでありますけれども、いわゆるG7の諸国では、こういう、いわゆる法律の抜け穴を使う租税回避は法律の濫用だということで、一般否認規定というのがございます。ほとんどの国にございます。つまり、一般的に、法律を濫用して税金少なくしちゃだめですよという一般否認規定というのがあるわけであります。
そのためには、利益のつけかえの防止の措置、あるいは租税回避の否認規定の整備、調査権の拡大、立証責任の転換等のさまざまなテクニカルな対応が必要なのではないかというふうに思っております。 極めて専門的な領域ですが、以上のような点につきまして、先生方の御理解を賜れば幸いでございます。 最後に、御清聴どうもありがとうございました。(拍手)
現在の同族会社の行為・計算の否認規定のような方法でできないことはない。それから、生活費の限界効用を等しくするから法人には適しないと言うのだけれども、あの財政学の大家の一橋大学の井藤半弥先生でも、法人実在説をとっても少しもおかしくないと。
○小川(新)委員 あなたはみなし課税と同様、質問の先取り答弁までやっているけれども、結局そういった自分自身の報酬を決めることについて過大になっちゃいけないということでは、この過大報酬の否認規定というものがありますね。そういうものがあるんだから、個人企業、法人企業ともに税制上や税務の行政上、この問題だけはぼくはもう解決していると思うのです。そういう仕組みがあるんだから。
このアイルランドとの条約の第十条、スペインとの条約の第九条では、特殊関連会社間の行為、計算の否認規定が設けられておりますけれども、こういうような特殊な関係のある企業で租税負担の軽減をはかることができやすいということは、条約上認められておるわけですね。認められているということは、そういうことがあるということを認めているものであると私は思います。
現行の法人税法が、全文改正がございました際に先立ちまして、税制調査会におきましてもいろいろ審議を願ったのでございますが、その税制調査会の審議の過程におきましても、いま大野委員が御指摘になりましたように、租税回避行為の否認規定は必要であるが、その否認の対象を、同族会社のした行為または計算のみに限定する理由に乏しいと認められるという答申がございました。
この規定は、御承知だと思いますが、同族会社の行為計算否認規定でありまして、これは大正十二年だったと思いますけれども、できた規定でありますが、旧憲法下とほとんど同じような形で新憲法下の今日に存在しておるわけでありまして、これはむずかしい法律学の議論を使わなくても、初歩的な憲法学の知識だけで、違憲である、租税法律主義に違反する、つまり課税要件明確主義の原則に反するわけでありまして、それが一つ。
行為計算の否認規定もそうである。留保金課税もそうである。一般の非同族会社ならば、配当を全然しなくて社内に積み立てたからといってそれに課税されない。同族会社は配当をしないで社内に積み立てておけば、ある一定の限度を越すとそれに対しては留保金課税をとる。
なお、法人につきましては、それに対応しまして、たとえば同族会社であって、先ほど御指摘のような同族会社であるからその行為計算というものを自由に勝手にやっておるという場合には、これに対する否認規定もございますが、そういうふうに両者の間の違いというものについての制度的な点はなお検討してまいりたいと思います。
行為計算否認規定の方は、初めから予定は各税法に設けておきまして、ただ各税法の定めるところによってできるというような通則法の形だけを整える案でございましたので、これはあってもなくても実際的には変わらない、そういう意味で別でございます。
ただ同族会社の行為計算の否認規定の、その規定解釈については、当然これは出ているわけであります。従いまして、われわれが実際第一線におった経験から申しましても、非同族会社とのバランスの問題、これが中心になって動いているわけであります。実際問題としては否認は非常に少ないように私は記憶しております。
一番税制上の交際費の否認規定と関連ありますのは、損金不算入額、これと会社が計上いたしましたところの交際費額と、これとの関係が問題になる。A分のBでございますが、これを見ていただきますと、今言えますことは、業種によって否認割合が相当違う。
それこれ考えまして、こういう問題は、だんだんと経済が進み国民の力も豊かになってくると、税制もそれぞれ納得し得る負担になるということになれば、そうして一方、行為、計算の現行の否認規定でいける程度の運用を努力してやれば何とかいけるであろうという判断になりまして、ちょっとうまい言葉は見当りませんが、あまりぎすぎすした規定を置くのもどうかというようなことから、今回お願いいたしております法案からは抜いたような
他の当該事業所等に係る事業の主宰者又は当該主宰者の親族その他の当該主宰者と特殊の関係ある個人が前に当該事業所等において個人として事業を営んでいた事実があり、且つ、当該所長等の有する株式又は出資の金額の合計額がその法人の資本又は出資の金額の三分の二以上に相当するものの行為又は計算で、これを容認した場合に、事業税の負担を不当に減少させる結果となると認める場合があるときに、その同族会社の行為又は計算の否認規定
がありまして、その営業所の二分の一以上に当る営業所につきまして、その営業所の所長であるとか、主任その他営業所の事業の主宰者、主宰者の親族、その他主宰者と特別な関係のある者が、前にその営業所で個人として営業を営んでおつて、そうして、同時にその営業所の所長などの持つている法人の株式であるとか、出資の金額の合計額が、その法人の二分の一以上に相当する場合の行為又は計算につきましては、同族会社の行為、計算の否認規定
同族会社の場合におきましては、行為計算の否認規定がございまして、不当に租税を少くする目的で、一定の計算をやつております場合におきましては、政府は別途の計算を用いまして、所得の認定をやる場合のあることも御承知かと思います。
しかしこれは個々のケースの場合におきまして、あくまでも適正を期すべきものでございまして、所得税法、法人税法等においては、例の同族会社の行為、計算の否認規定がございますから、この規定の運用の適正をはかりまして、そうむちやなことにはならぬように、あくまでも負担の分平化を期するということが目的でありますから、その趣旨で運用して行くべきものだと考えております。