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17件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2020-02-25 第201回国会 衆議院 財務金融委員会 第5号

ただいま岸本委員が御質問されている一般的租税回避否認規定これは、英語ではゼネラル・アンタイ・アボイダンス・ルールということで、頭文字をとってGAARと呼ばれているものでございますが、これは私どもも承知しておりますが、G7諸国においては、日本以外の国々は法規定として持っているわけでございます。  

遠山清彦

2020-02-25 第201回国会 衆議院 財務金融委員会 第5号

租税回避一般はけしからぬわけでありますけれども、いわゆるG7諸国では、こういう、いわゆる法律の抜け穴を使う租税回避法律の濫用だということで、一般否認規定というのがございます。ほとんどの国にございます。つまり、一般的に、法律を濫用して税金少なくしちゃだめですよという一般否認規定というのがあるわけであります。  

岸本周平

1999-02-09 第145回国会 衆議院 予算委員会公聴会 第1号

そのためには、利益のつけかえの防止の措置、あるいは租税回避否認規定の整備、調査権の拡大、立証責任転換等のさまざまなテクニカルな対応が必要なのではないかというふうに思っております。  極めて専門的な領域ですが、以上のような点につきまして、先生方の御理解を賜れば幸いでございます。  最後に、御清聴どうもありがとうございました。(拍手)

中里実

1978-03-23 第84回国会 衆議院 地方行政委員会 第8号

○小川(新)委員 あなたはみなし課税と同様、質問の先取り答弁までやっているけれども、結局そういった自分自身報酬を決めることについて過大になっちゃいけないということでは、この過大報酬否認規定というものがありますね。そういうものがあるんだから、個人企業法人企業とも税制上や税務の行政上、この問題だけはぼくはもう解決していると思うのです。そういう仕組みがあるんだから。

小川新一郎

1974-03-20 第72回国会 衆議院 外務委員会 第12号

このアイルランドとの条約の第十条、スペインとの条約の第九条では、特殊関連会社間の行為計算否認規定が設けられておりますけれども、こういうような特殊な関係のある企業租税負担の軽減をはかることができやすいということは、条約上認められておるわけですね。認められているということは、そういうことがあるということを認めているものであると私は思います。

渡部一郎

1974-03-09 第72回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第5号

現行法人税法が、全文改正がございました際に先立ちまして、税制調査会におきましてもいろいろ審議を願ったのでございますが、その税制調査会審議の過程におきましても、いま大野委員が御指摘になりましたように、租税回避行為否認規定は必要であるが、その否認の対象を、同族会社のした行為または計算のみに限定する理由に乏しいと認められるという答申がございました。  

高木文雄

1971-03-25 第65回国会 参議院 大蔵委員会 第16号

この規定は、御承知だと思いますが、同族会社行為計算否認規定でありまして、これは大正十二年だったと思いますけれども、できた規定でありますが、旧憲法下とほとんど同じような形で新憲法下の今日に存在しておるわけでありまして、これはむずかしい法律学の議論を使わなくても、初歩的な憲法学の知識だけで、違憲である、租税法律主義に違反する、つまり課税要件明確主義の原則に反するわけでありまして、それが一つ。

北野弘久

1966-06-02 第51回国会 参議院 法務委員会 第23号

なお、法人につきましては、それに対応しまして、たとえば同族会社であって、先ほど御指摘のような同族会社であるからその行為計算というものを自由に勝手にやっておるという場合には、これに対する否認規定もございますが、そういうふうに両者の間の違いというものについての制度的な点はなお検討してまいりたいと思います。  

中橋敬次郎

1962-03-14 第40回国会 衆議院 大蔵委員会 第22号

ただ同族会社行為計算否認規定の、その規定解釈については、当然これは出ているわけであります。従いまして、われわれが実際第一線におった経験から申しましても、非同族会社とのバランスの問題、これが中心になって動いているわけであります。実際問題としては否認は非常に少ないように私は記憶しております。

村山達雄

1957-03-15 第26回国会 衆議院 大蔵委員会 第14号

それこれ考えまして、こういう問題は、だんだんと経済が進み国民の力も豊かになってくると、税制もそれぞれ納得し得る負担になるということになれば、そうして一方、行為計算現行否認規定でいける程度の運用を努力してやれば何とかいけるであろうという判断になりまして、ちょっとうまい言葉は見当りませんが、あまりぎすぎすした規定を置くのもどうかというようなことから、今回お願いいたしております法案からは抜いたような

原純夫

1953-07-28 第16回国会 参議院 地方行政委員会 第18号

他の当該事業所等に係る事業主宰者又は当該主宰者親族その他の当該主宰者と特殊の関係ある個人が前に当該事業所等において個人として事業を営んでいた事実があり、且つ、当該所長等の有する株式又は出資金額合計額がその法人の資本又は出資金額の三分の二以上に相当するものの行為又は計算で、これを容認した場合に、事業税負担を不当に減少させる結果となると認める場合があるときに、その同族会社行為又は計算否認規定

柴田護

1953-02-19 第15回国会 参議院 大蔵委員会 第20号

がありまして、その営業所の二分の一以上に当る営業所につきまして、その営業所所長であるとか、主任その他営業所事業主宰者主宰者親族、その他主宰者と特別な関係のある者が、前にその営業所個人として営業を営んでおつて、そうして、同時にその営業所所長などの持つている法人株式であるとか、出資金額合計額が、その法人の二分の一以上に相当する場合の行為又は計算につきましては、同族会社行為計算否認規定

泉美之松

1950-02-25 第7回国会 衆議院 大蔵委員会 第20号

しかしこれは個々のケースの場合におきまして、あくまでも適正を期すべきものでございまして、所得税法法人税法等においては、例の同族会社行為計算否認規定がございますから、この規定運用の適正をはかりまして、そうむちやなことにはならぬように、あくまでも負担の分平化を期するということが目的でありますから、その趣旨で運用して行くべきものだと考えております。

平田敬一郎

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