2017-05-23 第193回国会 参議院 法務委員会 第13号
また、やはり類似の制度であります破産法上の否認制度におきましても、財産処分行為が否認された場合には、相手方はその財産処分行為における反対給付の返還を請求する権利を行使することができるとされております。
また、やはり類似の制度であります破産法上の否認制度におきましても、財産処分行為が否認された場合には、相手方はその財産処分行為における反対給付の返還を請求する権利を行使することができるとされております。
否認制度におきましては、相手方が善意である場合の取引の安全などを考慮いたしまして、善意の相手方に対して否認権を行使することができない場合には転得者に対しても否認権を行使することができないとしておりますが、その趣旨は詐害行為取消しの場合においても妥当するものと考えられるわけでございます。
○元榮太一郎君 類似の破産法の否認制度においても同じように反対給付の返還を請求する権利を行使できるということですので、そことのバランスという点でもこの改正は妥当だと思っております。
まず、破産法案は、社会経済情勢の変化とこれに伴う破産事件の著しい増加にかんがみ、破産手続の迅速化及び合理化を図るとともにその実効性及び公正さを確保するため、債権の調査及びその確定の手続、配当手続等の簡素合理化、管轄裁判所の拡大、破産手続開始前の債務者の財産の保全のための制度の拡充等の措置を講ずるとともに、破産手続における各種の債権の優先順位の見直し、破産財団に属しない財産の範囲の拡張、否認制度の整備等
それから、倒産実体法に関する第二の課題は否認制度の見直しでございまして、ここでは詐害行為否認とへんぱ行為否認との区別を明確化いたしました。また、適正価格による財産処分の否認を、取引の安全を考慮いたしまして明確に規律をするということにいたしたわけでございます。 さらに、倒産実体法に関する第三の課題といたしましては、賃貸人が破産をした場合の賃借人の保護の強化が挙げられます。
現行の民法の嫡出推定、それから嫡出否認制度のもとでは、このような事実認定を前提とすると、一般的にこのような判断がなされるということになろうかと思います。
第一に、否認制度を導入して、一部の再生債権者に対する不公平な弁済行為等について、その効果を否定し、原状回復をすることができるようにしております。 第二に、取締役等の損害賠償責任を簡易迅速に追及できる査定制度等を採用し、また、財産隠匿等に対する罰則規定を整備して、取締役等のモラルハザードの防止を図っております。
私どもとしては、先ほどちょっと常松委員の御質問にもございましたけれども、経済取引に関するノーハウとマンパワーを我々なりにつけまして、自己否認されようと何しようと、我々は我々なりに取り締まりする立場でやっていくという力を持つのが先決でございまして、自己否認制度が障害になるとかならぬとかということは、私どもとしては余り者えておらないところでございます。
ただし、かつて交際費否認制度が導入されましたのは三十六年でございましたか、その当時は、資本金一千万円以上の法人についての交際費否認ということをやりまして、小さいところはそれぞれ具体的な支出の内容も調査の際にわかるわけでございますから、そういう形でチェックをするということもあったことも参考として、五十四年改正の際には資本金一千万円以下の法人についての定額控除というものを据え置いたわけでございます。
○政府委員(高橋元君) 交際費の否認制度につきましては、これもたびたび二年おきに租税特別措置法の期限が参りますので、その都度検討しておるわけでございますが、いわゆる定額控除、これがいま資本金一千万円以下の法人の場合に四百万円、一千万円と五千万円の間の法人の場合に三百万円、五千万円を超えますとすべての法人は一律に二百万円という定額を持っておるわけでございます。
私ども内容について交際費の否認制度というものが可能であるかどうかということをずいぶん時間をかけて検討しておるわけでございますが、しかし、百数十万という法人の一々が支出をいたします全体で二兆四千億の交際費が、どういう内容のもので、この内容のものは否認してもいいか悪いかということを個別に、たとえば税務官吏が調査をして判定をするということはこれは非常に繁雑であるということがあると思います。
したがって、従来から、たしか昭和三十六年以来やっております、こういう交際費の損金否認制度というものを強化してまいるという方向で対処してまいったわけで、これは日本に比べて法人の数が少ないたとえばヨーロッパの場合とはやり方が違っておりますし、そのねらっております効果というものは日本の場合でも十分達成されておると思います。
それで、かねてからアメリカにおきましても交際費の否認制度がかなり厳格になっておりますのですが、それがなかなか運用がうまくいかないで困っているという話は、まあいろいろな会います機会にアメリカの国税庁の担当官あたりからも話は聞いておるのでございますけれども、現実にどういうふうになっているのかというところを詰めて聞いてないのでありまして、諸外国等では非常に日本よりも厳格になっているということは、制度上は確
これをなぜそんなふうにそういう否認制度に導入したかということは、やはり私どもは、中小企業を相当考えたつもりでございます。先ほど申しましたように、やはり交際費といえども、その企業が新しい市場に食い入っていく、あるいは従来の売り上げを維持するというためには、必要やむを得ざる経費として投ぜられる場合もあるわけでございます。そういうものをやはり中小企業としても相当要しておるのではないか。
○椎名(隆)委員 私はアメリカの駐屯軍が来てから後、どうもアメリカが売春の否認制度になっているのだというふうに考えられない。なぜかというと、アメリカ軍が来てからのあのだらしなさを見てみますと、もし日本の法律のように売春等処罰法が通過すれば、買いに行っても相手になっても処罰されるのだという規定が同じようにアメリカにあったとするならば、こっちに来てもおそらくやるようなことはないと思うのです。
○椎名(隆)委員 先ほど売春制度に対しましては、公認制度、黙認制度、廃認制度、否認制度、この四つがあることがはっきりわかったのですけれども、売春行為そのものを犯罪とみなす国は、イギリス、アメリカ、スイス、チェコ、売春行為そのものは刑罰の対象にしないが、それで売春に付随する行為を処罰する国は、フランス、イタリア、ドイツ、スペイン、こういうふうになっておるのですが、結局否認制度、全面的に売春行為そのものを