2021-04-14 第204回国会 衆議院 法務委員会 第13号
その上ででございますけれども、家庭裁判所におきましては、まず、少年の話をよく聞くということもございますし、また、一定の非行事実の確認に必要な場合、否認事件などにおいて、一定の罪の事件について非行事実を認定するために必要であるというふうに認める場合には、審判手続に検察官を関与させることができるともされておるところでございます。
その上ででございますけれども、家庭裁判所におきましては、まず、少年の話をよく聞くということもございますし、また、一定の非行事実の確認に必要な場合、否認事件などにおいて、一定の罪の事件について非行事実を認定するために必要であるというふうに認める場合には、審判手続に検察官を関与させることができるともされておるところでございます。
このような問題意識が徐々に広がりつつありまして、例えば否認事件において、公判前あるいは期日間の整理手続又は打合せなどを活用して、争点及び証拠の整理をあらかじめ行った上で実質審理に入るといった実例が見られるようになっています。
○国務大臣(河野太郎君) 警察では、平成二十一年四月から裁判員裁判対象事件に係る取調べの録音、録画の試行を全国で開始し、平成二十四年四月からは否認事件にも対象を拡大するなど、順次運用してきております。また、二十四年五月からは、知的障害を有する被疑者に係る事件についても試行の対象としてまいりました。
ただしかし、公判前整理手続等に付されていない事件であっても、否認事件であるとか、起訴事実については認めていても量刑事情に争いがあるケース、これについては証拠開示請求をしていく必要性があると思われます。
それと同時に、弁護人にしてみても、罪体立証で使われる可能性があるとなると、当然チェックはしなければいけませんし、全部をチェックするというのは事実上無理なんですが、やはり否認事件等になれば、当然、何かいい証拠はないのかということで、DVDを全部見ることもやらざるを得ませんし、さらに突き詰めて考えれば、取り調べを長くやっていれば、何かしらヒントになることとか、いろいろ雑談の中で出てくるんだろう。
○仁比聡平君 私の問いと違う御答弁があって、今の否認事件について裁判員裁判の対象とすべきではありませんかという問いをこの次に申し上げようと思っていたんですけれども、その御答弁を今いただいたんだと思うんです。
大臣、冤罪事件など重大な否認事件が典型的ですけど、一定期間の長期が掛かるにしたって、そこに市民の社会常識、国民の司法参加を求めることが必要だ、ふさわしい、そういう事件を裁判員制度から裁判官の職権で除外してしまう、これができてしまうとなると裁判員制度の趣旨に反することにはなりませんか。
そこで、先ほど、御答弁が先にあった否認事件、今対象事件とされていない事件、例えば、法制審の特別部会の委員にもなられた周防監督が映画を撮られましたけれども、痴漢冤罪事件とか、あるいは、せんだって国賠訴訟の判決が確定した志布志事件、これは公選法違反事件でした。こうした冤罪事件も含めた否認事件ですね、私は対象として含むべきではないか。
その上で、否認事件は、やはり類型的に自白強要等の不当な取り調べが行われる危険性が高い事件だと思われますので、今局長の方もおっしゃっていただきましたけれども、そのことにも留意して、今後の運用を検討していただきたいと思います。
検察は、公判請求が見込まれる身柄事件であって、被疑者の取り調べを録音、録画することが必要であると考えられる事件についても、運用として可視化の対象にしているということですけれども、いわゆる否認事件は運用として可視化の対象にしているんでしょうか、伺います。
○林政府参考人 否認事件というくくりについて、それ自体を検察における運用の取り調べの録音、録画の対象としているわけではございません。これにつきましては、否認事件といった定義自体、必ずしも明確でないという点もございます。
裁判員裁判という罪の重い犯罪に可視化を限定するのではなくて、供述の争いが生じる可能性の高い否認事件に対し、できるだけ広く録音を実施するべきだと考えますが、いかがでしょうか。
次に、否認事件を取り調べの録音、録画制度の対象とすべきではないかとのお尋ねがありました。 本制度は、捜査機関に取り調べの録音、録画を義務づけることなどを内容とするものであることから、対象事件の範囲を、法律により、厳密かつ明確な形で画する必要があります。
二つは、否認事件については、被告人が請求したときは裁判員裁判として取り扱うよう、対象事件を拡大することとしています。 第二に、裁判長に、推定無罪の原則を初めとした刑事裁判の原則について、裁判員等に対し、公開の法廷での説明を義務づけることとしています。 第三に、死刑判断に関する評決要件を、全員一致によるものとしています。
七 本法の附則に基づく三年経過後の検討に当たっては、死刑事件についての裁判員制度の在り方、性犯罪についての対象事件からの除外などの犯罪被害者等の保護の在り方、否認事件への裁判員参加の在り方、裁判員等の守秘義務の在り方等、当委員会において議論となった個別の論点については、引き続き裁判員制度の運用を注視し、十分な検討を行うこと。
冤罪事件など、重大否認事件こそ、裁判員の社会常識、市民感覚を裁判に反映させ、適正な事実認定がなされることが期待されます。 裁判員の負担軽減のためには、裁判員が参加しやすくなるよう、有給休暇制度の導入などの職場環境の改善、保育所、学童保育の利用の確保などに積極的に取り組むべきです。
一つは、裁判員裁判の対象事件に被告人の請求する否認事件を加えるということです。 それから、有罪を言い渡す場合の評決要件、現在は裁判官一名を含む裁判官と裁判員総数の過半数ということでございますが、これを裁判員の過半数及び裁判官の過半数というふうに改めること、有罪要件のハードルを高くするということでございました。
被疑者国選が拡大したということですけれども、私、ある弁護士に聞きますと、傷害致死罪に関しては、被疑者国選の段階は一人しか国選はつけない、公判段階で初めて複数選任になるというようなことで、例えば、否認事件でこのような傷害致死の案件を弁護士が受けた場合というのは、捜査段階でもかなり活発に動かないといけないので、弁護士にとっては大変な労作業になるかと思います。
○井出委員 済みません、もう一度伺いたいんですが、検討会の方では、事件の対象をふやすかどうかのときに、林さんに最初教えていただいた年間千五百という数字も出て、たしか、その数字をもとに、そこに否認事件を入れたらどうなるとか、そういう議論、検討がされていたように思うんですけれども、先ほどの答弁の趣旨を私が勘違いしていれば、もう一度説明してください。
ただ、お名前等を記載していただいているわけでもございませんので、どなたがどういう意見を述べたかというところにこの調査の力点があるわけではもちろんございませんで、例えばその事件が否認事件だったのか自白事件だったのかということで区別するための特定としております。
私は、取り調べの可視化というのは、量刑の重い、軽いとかではなくて、被疑者と捜査側の間に認否の争い、簡単に言えば否認している、そういう否認事件についてもう少し特化して、否認事件をできるだけ可視化するような、そういう議論をしていくことがそもそもこの議論の始まった、冤罪を防いでいこう、そこの本質的なところではないかと思うんですが、否認事件をどのように可視化していくかという議論が、この一年見てきても余りないなと
○谷垣国務大臣 今、法制審議会で議論をしていただいて、私は諮問している立場ですので、それを飛び越えてこうあるべきだとはなかなか言いにくいんですが、ただ、今試案が、A案、B案というのがあって、それなりに案は示されて、井出さんはその見方が、否認事件かどうかという観点から見ていくべきだという御主張ですね。 それで、もちろん否認事件ということでやるのも一つのお考えだと私は思います。
○最高裁判所長官代理者(岡健太郎君) 検察官関与をさせるかどうかは個別の事案における裁判官の判断事項ではございますが、現在の実務の運用におきましては、非行事実を認定するための審判の手続に検察官が関与する必要があると認めるときという法律の要件に照らし、必要と判断した場合に検察官を関与させており、委員御指摘のとおり、全ての否認事件に検察官を関与させているわけではないというふうに承知しております。
○最高裁判所長官代理者(岡健太郎君) 少年審判を担当する裁判官において適正な審理を行うということはもちろんでございますが、具体的な否認事件の審理の在り方についてのお尋ねということでございますと、個々具体的な事件における裁判官の審判指揮に関わる問題でございますので、事務当局としての立場としてコメントは控えたいというふうに思います。
具体的には、大要、ここで嶋原委員がどう言われているかといいますと、東京家裁においても否認事件が多数係属しております、最近多いのがオレオレ詐欺の否認で、これは詐欺罪です、否認の内容を法律的に整理するなどした結果、共犯者の証人尋問が必要だと判断される場合が多い、また、複数名での恐喝、傷害、そのときに関係者の供述がなかなか一致しないで、事案の真相はこうだというのを決めかねる、犯罪の成立と犯情の部分の両面で
そういう意味でいうと、例えば少年事件における否認事件とか証人尋問を行う事件とか、そういう事件を、数が参考になると思いますけれども、どのぐらいの数が今後見込まれるというふうに思われますか。
具体的な話に参るんですが、現段階においては、裁判員裁判、これは取り調べの可視化を入れる一つの理由になったと思うんですが、これについて、裁判員裁判だけでなく、一般の弁護士と検察官と裁判官だけの刑事事件にも、ある程度、運用として、否認事件の場合にはやはり供述の信用性、任意性というのが問題になることが多いという意味では、法曹三者の場合であってもDVDを使用するということは、刑事訴訟法の目的である事案の適正
○高綱政府参考人 警察におきましては、裁判員裁判における自白の任意性の効果的、効率的な立証に資する方策につきまして検討いたしますため、二十一年四月からは全ての都道府県警察で試行を実施しておりましたが、二十四年、昨年四月からは、裁判員裁判対象事件につきまして、自白事件に限らず、必要に応じて否認事件等にも試行を拡大いたしますとともに、取り調べのさまざまな場面を対象に試行を実施しております。
まず一つは、薬物絡みということで、薬物は薬物でも、薬物の密輸事件、特に否認事件で無罪となる案件が多くなっていることが報道上問題となっています。これは一体どういう実態なんでしょうか。実際にどのような形で何件ぐらい無罪が出ているんでしょうか。
否認事件ですとかあるいは死刑求刑が予想される極めて重大な事件、また、それ以外の事件に比べれば、そういう点では、裁判員選任から判決までの期間が長くなる傾向にあるわけです。 平成二十二年の鹿児島地裁での夫婦強盗殺人事件、これは第一審無罪ですね、四十日間。昨年、大阪地裁で、パチンコ店放火殺人事件、これは一審死刑、六十日。
この中で、いわば可視化の問題、取り調べの可視化については、否認事件等も含めて拡大するというような方向性が出ているわけですけれども、この報告書について松原大臣の見解を教えてください。
試行の拡大という点についてもちょっとお話がございましたけれども、これまでも江田前法務大臣のときにも、委員が御指摘になった知的障害によるコミュニケーション能力に問題がある被疑者についての拡大ということもやってまいりましたけれども、裁判員制度対象事件についても、自白事件だけじゃなくて、否認事件等も含めてその対象範囲を拡大するというようなこともしてきているというふうに承知をしているところでございます。