1950-02-27 第7回国会 参議院 本会議 第20号 尤も流用などについては、内閣又は大蔵大臣の合目的性の考慮により自由裁量に任せられると言えるが、本仲裁裁定に基く債務の履行の場合についてまで、これらの自由裁量に属するといたしたならば、仲裁制度は否意味となつて、これに代る適切な制度がないにも拘わらず、国鉄職員から争議権、団体交渉権の実体を奪うこととなつて、憲法に違反する結果を来たすものである。」と言つておるのであります。 内村清次