2002-05-23 第154回国会 衆議院 憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会 第4号
今、臣民の権利にしろというんだったら、これは目くじら立てなくちゃいけないけれども、当時、君主制国家というのはあったわけで、君主制国家は、臣民という位置づけになるんですね。そして、現に今でも臣民の権利という位置づけはイギリスにあるわけですから、貴族もおるわけですから。ですから、私はその言葉に余りこだわる必要はないと思います。
今、臣民の権利にしろというんだったら、これは目くじら立てなくちゃいけないけれども、当時、君主制国家というのはあったわけで、君主制国家は、臣民という位置づけになるんですね。そして、現に今でも臣民の権利という位置づけはイギリスにあるわけですから、貴族もおるわけですから。ですから、私はその言葉に余りこだわる必要はないと思います。
英国は、国王を国家元首とする君主制国家であり、国法学的見地からいえば、立法も行政も司法もすべて国王に淵源を発するが、以下では一応三つに区分して、中央の地方へのかかわり方を概観する。 こうございまして、まず「立法的コントロール」、 地方自治体のあらゆる活動に、法律上の明認された根拠が必要とされるが、その法律の定め方は、一般的にいって、非常に具体的であり、厳しい枠がはめられている。
それがその後、君主制国家が漸次減って、共和制国家が続出してきたということに見られるように、民主主義の前進の過程がやはり二十世紀だったし、それから当初は植民地、従属国というのが極めて多かったのが、この世紀の中で百カ国以上が独立してきている。そういう民族自決権の擁護、尊重という点から見ても、二十世紀の歩みというのは人類にとっての進歩ということを示してきたと思うんですね。