2017-03-23 第193回国会 衆議院 憲法審査会 第2号
君主制の時代、あるいは君主主権と呼ばれる時代にありましては、君主が、国民代表たる議会に圧力をかけるために解散権を行使するという時代がありました。昔の君主主権の時代においては、議会の解散権は議会に対する君主からの懲罰という色彩があったという指摘もあるところでございます。
君主制の時代、あるいは君主主権と呼ばれる時代にありましては、君主が、国民代表たる議会に圧力をかけるために解散権を行使するという時代がありました。昔の君主主権の時代においては、議会の解散権は議会に対する君主からの懲罰という色彩があったという指摘もあるところでございます。
国民主権、君主主権等の使われ方がありますけれども、まさに主権在民の主権でございまして、地域主権とは、憲法を前提としつつ、地域のことは地域に住む住民が責任を持って決める、活気に満ちた地域社会をつくるための改革の根底を成す理念として掲げているものでございまして、サバランティーという言葉には、まさに自主的にという意味がございますけれども、国民主権の内容を豊かにする方向性を示したものと御理解いただければ有り
考えてみますと、主権という問題を歴史的に見れば、君主主権から国民主権へ、日本では天皇主権から主権在民。民主主義の大原理なんですよ。中央集権とか地方分権とかいう議論がありますけれども、これは御存じのとおり、国としてはどこに住んでいても同じレベルの生活を保障しなきゃいけないから、中央集権が絶対必要である。
これはよく言われるように、君主主権とか王権とか、あるいは独裁国、党の独裁、宗教的独裁、こういうところに対する、国民のいわゆる国政に参加する基本が立法、司法、行政だ、このように考えられるわけであります。
○参考人(小林節君) 改正権の限界、弁護士の先生に釈迦に説法ですけれども、国民主権を否定して君主主権にするとか、平和主義を否定して軍国主義にするとか、それから人権保障を奪って北朝鮮のような専制国家にするとか、そういう改正は改悪で憲法違反になります、理論上は。ただ、これ、止める方法は、結局は国会議員の英知に懸かっていると思います。
君主主権主義で議会制民主主義の母国であるイギリスがEC加盟に際して国民投票制を導入した例が思い起こされます。日本でも、北東アジアの政治的な再編成や東アジア共同体形成の過程でこういう事例が起きると思われます。また、皇位継承法や平和基本法などの立法においても国民投票による承認という裏づけが望ましいものと思います。 逆に、憲法改正であっても、語句の修正や小規模で技術的な改正にとどまるものもあります。
それはいろいろな意味で、要するに戦争という間違いも経験して着実に真理に近づいてきているわけで、そういう意味で、国民主権、反対は君主主権、平和主義、反対は軍国主義、人権尊重、反対は専制なんということは選択が済んでいることなんですね。まずそういうものにはくみしない。
君主が絶対的権限を行使をする君主主権は排除をされて国民主権の原則が打ち立てられ、三権分立が採用されました。 このように、近代憲法は、君主であれ国民の代表であれ、権力を行使する者の権力行使の在り方とその限界を定めることを目的とするものであり、権力制限規範であることが憲法の基本的特質だと思います。
彼は、君主制と民主制を分類し、君主主権と人民主権を割り振る。そして、彼自身は君主主権に即して考察を加える。彼の思想全体を見ると、人民主権論も成立の余地が認められている。 ボダンの主権論を批判したのは、ギールケがヨーロッパ世界に再発見させたヨハネス・アルトジウス、一五五七から一六三八である。
○横田参考人 私はやはり、特に今の日本におきましては、もともと主権概念は、君主主権というものが大前提になっていたときに、それに対抗する形で、国民主権であるとか、そういう形で提起されてきたわけでございますね。
例えば、今、さっきから言っておりますように、国民主権の原理を人類普遍の原理と憲法前文で書いておるわけですけれども、これを君主主権の憲法に変えるとすることは、形式的に数の上でできても、それは絶対に改悪だと僕は思うんですね。だから、歴史の発展に即して人権の幅を、どういいますか、拡張していったり、そういうことは、それが民主主義の要素をより強固なものにする制度改革というのは無限界だという立場ですね。
というようなそういう二分論じゃない国の統合性といいますか、「万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」の「統治ス」に含められた意味というようなことでお書きなんですが、しかしやはり普通は「万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」といえば、それはやっぱり天皇主権だというように理解をされてきて、そして八月革命説というのは、その革命という言葉がいいかどうか、果たしてそこで国民主権がすぐ成立したか、それはいろいろ問題があるけれども、天皇主権なり君主主権
○参考人(長谷川三千子君) これは、ただいまお話しいたしました君主主権の場合には非常にはっきりしておりまして、神から正しい統治をすべきであるという義務を主権者は負わされているという、そういう形でもう非常に厳しい義務規定がございます。
ですけれども、ではそれは君主主権という概念を採用したのかというと、私は少なくとも井上毅の構想では君主主権でもない。日本というものは、本来そういう君主と国民が主権を相争うという歴史ではなかったはずだ、あるいは自分たちはこれからそういう国柄を築いていくべきではないと考えている、そういう考えを持っていたというふうに存じております。
もともと国民主権という物の考え方は、ヨーロッパでもどこの国でも君主主権に対抗する言葉として考え出されてきたように思われます。日本でも、したがって戦前の大日本帝国の天皇が主権者であったそういう国の政治のあり方、国の形を改めるキーワードとして国民主権という言葉が投ぜられたのだと思っております。
それは、特に国民主権との関係で参政権というのは日本国民に与えられた権利だということなんですが、そうであるならば国籍条項を緩和して、そして日本国籍をとらせて地方参政権を認めたらどうかという議論なんですが、先ほどの先生のお話の中で、国民主権というのは君主主権に対抗する概念としてもう既に歴史的な使命を終えたと、したがって市民が主人公になる政治という、その市民の中には当然外国人も入ってくると思うんです。
君主主権、国民主権、人民あるいは民主主権と言ってもいいと思いますけれども、私はこの流れについても賛成といいますか、同じ考えだと思います。
私は、日本国憲法の平和と民主主義の原則は、君主主権から国民主権への転換、人権の発展とその豊富化、戦争の違法化など、二十世紀における人類の進歩の歴史の成果を先駆的、先進的に取り入れたものであると確信しております。また、今までの本調査会の議論を通じて、押しつけ憲法だから改憲をとの論も全く通用しないこともはっきりしました。
といいますのは、例えば憲法でよく言われるのは、君主主権か人民主権かというようなことを言いますが、人民主権の中からナチスとかスターリニズムが出てきたわけであります。だから、主権がどこにあるということを言っただけでは、人民主権と言っただけでは安心ではないんですね。その中にどういう統治機構をつくっていくか、法律、慣習、運営、それら一つ一つが重要である。
さっき申しましたとおり、ナチズムとかスターリニズムというのは人民主権の中から出てきたものでありまして、君主主権というのは古い制度でありますが、それだけ君主が国民の隅々まで把握して独裁的に生殺与奪の権を握るというようなことは古い時代にはできなかったわけですね、現実に。それが一点でございます。
この当時は、十六世紀から十七世紀に来るもう四百年も前の話ですけれども、ボーダンは君主主権の絶対性というものを強調するわけですが、それに対して、その当時はフランスでは宗教戦争が行われていた最中ですから、フランスの新教徒である、ユグノーと言いますが、ユグノーの理論家は、人民主権の主張をして、悪いことをした君主は殺してもいいんだ、こういういわゆる君主放伐論というのも展開します。
日本国憲法の制定史研究というものは、歴史的、政治的、経済的、その他のさまざまな視角から行われているところでございますが、法的な側面から、特に、君主主権憲法からその改正として国民主権憲法を生み出したという、一見するといささか矛盾するような事態をどのように理解すべきかということについて考えてみたいと思うわけです。
先生の君主主権、それからマッカーサー、連合国主権ですか、それから国民主権、これは一種の八月革命説の修正という考え方なのかなと思いますが、どうでしょうか。
現在の国民主権というのを改めて、これを君主主権に変えられるかどうか、こういった問題なんですね。 それで、今もそうですが、かなりの学説、まあ通説と言っていいと思いますが、限界があるというのが通説なのです。現行憲法については、例えば国民主権は変えられないんだ、それから基本的人権の尊重、これも変えられない。それから国際平和協調主義がそうだと。私は、第一条の天皇制もそうじゃないかと思っているのです。
○西参考人 立憲君主制もいろいろあるわけで、君主主権の憲法のもとで天皇が独走していかないということは、これは十分あり得るというふうに思います。
その上、君主主権や国民主権という語は、西欧において国王や民衆が互いにみずからの権力ないし権威の正当化のため用いた、極めて政治的な概念でもありました。そのため、現在でも国民主権の語は、しばしば主権者国民の無制限な要求を根拠づける隠れみのとなっております。
○小林公述人 君が代の意味でございますが、簡単に申し上げますと、戦前の憲法体制下で君主主権国家でありましたから、まさに天皇陛下の御治世が長続きしますように、これは当時自然な話ですね。しかも、そういうことが教科書などで説明された後に憲法体制が変わって、天皇主権から国民主権に変わって、それで君が代がそのまま生き延びている。これはやはり意味転換をどこかでしておくべきであったのですね。
一対二とか一対三ということは、旧憲法下とか新憲法下とか、あるいは君主主権であるとか国民主権であるとか、一切関係ございません。また、一・五以内であったというのも私はどういう根拠で言っておられるか知りませんが、明治二十二年、明治三十三年、大正八年、大正十四年、昭和二十年、昭和二十二年、これだけ大きな改正をいたしましたが、それはすべて一対一でございます。
しかも、この君主主権下における旧憲法下において、先ほど来の大選挙区、中選挙区、小選挙区制がありましたが、すべていずれも一対二以内におさまっていたわけであります。君主主権の憲法のときが一対二以内でおさまっていたのに、国民主権の憲法で一対三としなければならない理由はどこにあるか、それをお尋ねしたかったわけです。かえって国民主権下でおかしくなるというのは諭旨が合わないというふうに思います。