1951-02-17 第10回国会 参議院 文部委員会 第11号 ただ事務職員は現在のところ都道府県の負担になつておりまして、都道府県の吏員なみの扱いを受けておるわけであります。ですからお話のように市町村の吏員ではございません。市町村の吏員という形はとつておりますが、負担の関係は完全に都道府県の吏員同様の待遇を受けて、又保障さるべきものだと考えております。でそういう意味で都道府県で支拂いますから、給與の保障はあると思つております。 内藤誉三郎