2016-11-22 第192回国会 参議院 法務委員会 第9号
市民から名誉毀損罪で訴えられる可能性もあります。肖像権侵害、プライバシーの侵害、憲法が保障する表現の自由、基地建設に反対する活動の自由がじゅうりんされていると主張する、それも当然あり得ると思います。 防衛局は、外部に提供した資料を回収するだけでなくネット上からも削除すべきだと思いますが、今後どのように対応されるのか、お伺いいたします。
市民から名誉毀損罪で訴えられる可能性もあります。肖像権侵害、プライバシーの侵害、憲法が保障する表現の自由、基地建設に反対する活動の自由がじゅうりんされていると主張する、それも当然あり得ると思います。 防衛局は、外部に提供した資料を回収するだけでなくネット上からも削除すべきだと思いますが、今後どのように対応されるのか、お伺いいたします。
現行法においても、そういう明確な要件の下に、例えば名誉毀損罪ですとか侮辱罪ですとか、威力業務妨害罪あるいは脅迫罪、強要罪その他の様々な犯罪、そういった規制が定められておりますし、また、民事的な解決を図るという場合におきましても、具体的な侵害事実というものをきちんと事実認定をした上で損害賠償や人格権に基づく差止めというものを認めているということになっているのかというふうに思います。
また、一定の場合には刑法の名誉毀損罪等が成立し得ることから、刑事事件として取り上げるべきものがあれば刑罰法令を適用して適切に対処しております。 他方、民法の不法行為にも刑事罰の対象にもならない行為に対する規制については、正当な言論までも不当に萎縮させることになりかねず、表現の自由との関係を慎重に検討しなければならないと承知をしております。
ただいま人種差別における名誉毀損罪そして侮辱罪との関係について発議者の方そして政府の方にそれぞれお考えをお示しいただきましたけれども、また、ただいま御答弁いただきました発議者である小川先生の方からは、やはり個別の事案によるとも思うんですね、そうした中で、やはり名誉毀損罪、侮辱罪に当たるような行為や発言があれば、それぞれの罪が適用される場合もあるということでございました。
○政府参考人(林眞琴君) こうした人種差別におきます現行法である刑法の侮辱罪、名誉毀損罪との関係については、一般論として申し上げれば、やはりその人種差別におけるある言動が特定の人種や国籍を有する方々に対する言動であって、それが特定の個人や団体について公然と事実を摘示してその名誉を毀損した場合には、刑法の名誉毀損罪、刑法二百三十条でございますが、これが成立し得るわけでございます。
次に、人種差別における名誉毀損罪と侮辱罪関係について、これは発議者と政府の方にそれぞれお考えをお聞かせいただきたいと思います。
いわゆるヘイトスピーチと言われる言動については、個別の事案によりますが、例えば刑法の名誉毀損罪や威力業務妨害罪などが成立する場合には、法と証拠に基づき厳正に対処しているところでございます。
○国務大臣(上川陽子君) そもそも犯罪の成否につきましては、捜査機関が収集した証拠、そしてまた個別に判断されるべき事柄でございまして、今委員の方から御指摘をいただいたようなことを一般論として申し上げるところでございますけれども、公然と事実につきまして摘示し、人の名誉を毀損する行為に当たる場合につきましては名誉毀損罪が成立するということでございます。
警察では、いわゆるヘイトスピーチと言われる言動やこれに伴う活動については、刑法の名誉毀損罪や威力業務妨害罪等が成立する場合は、法と証拠に基づいて取り締まるなど、厳正に対処しているものと考えております。 警察職員に対する人権尊重に関する教育、また職員等に対する必要な周知の徹底、引き続き、適切に対応するよう指導してまいりたいと思います。さらなる努力を重ねてまいりたいと思います。
また、刑事上でいえば、名誉毀損罪が成立するということもあり得るわけでございます。その場合には、そういった形での刑事罰の対象にはなり得るということでございます。 〔柴山委員長代理退席、委員長着席〕
刑事上の対応ということでございますが、特定の個人、団体につきまして、公然と事実を摘示しましてその名誉を毀損した場合におきましては名誉毀損罪が成立し得るということでございます。事実を摘示しなくても、公然と侮辱した場合につきましては侮辱罪ということで成立し得るものというふうに考えております。
特定の個人や団体に対して向けられたヘイトスピーチについては、現行法で名誉毀損罪、侮辱罪等の刑事罰の対象になり得ます。問題は、不特定多数が属する人種集団全体に向けられたヘイトスピーチでございます。これは、現行法では一般的に刑事罰の対象になりません。また、民事でもそれ単独で不法行為と構成することは困難です。
名誉毀損罪については人の社会的評価を低下させるものでなければならないといったことがございまして、ですから、現行法では適用にならないところが適用になるというところが大きく違うわけでございます。
それから、我が国でも、この種のものを取り締まる既存の法律というのはいろいろあるわけでございますけれども、例えば、わいせつ物やわいせつ画像に当たらない場合であっても撮影対象者の権利が害される場合というのはあるわけでございまして、既存のわいせつ物頒布罪では必ずしも十分対応ができないところ、それから、例えば児童ポルノ禁止法では十八歳以上の者を対象とする行為には対応ができないという問題があること、さらには、名誉毀損罪
その点で、この被害の実態についてはどのように把握をされておられるのか、また、元交際相手等との私的な事柄を刑罰対象とするという点では、他に類似の処罰法律があるのかどうか、従来、わいせつ罪や名誉毀損罪、児童ポルノ禁止法等の現行法があるわけですけれども、こういうものでの対応はいかがなのか、本法案の立法趣旨とあわせ御答弁をいただければと思います。
このような非常に幅広い行為というもの全てについて、現行の、例えば脅迫罪であるとか名誉毀損罪であるとか、既に幾つか存在するような規制を超えて、刑罰法規をもって規制するということになりますと、その制約の必要性あるいは処罰範囲の具体性といったことについて問題があり得るというふうに考えておる次第でございます。
取締りという観点からのお答えになりますが、警察は、在特会によるものも含めまして、ネット上での言動について、個別の事案にはよりますが、委員今御指摘のように、刑法の名誉毀損罪や脅迫罪などが成立する場合には、法と証拠に基づき厳正に対処することとしております。
さらには、威力業務妨害罪、名誉毀損罪などで四人の有罪が確定しています。 このような在特会の政策や行動について、大臣はどう認識されますか。
例えば個別事案の内容ということでいきましたら、それに対する対応という意味では、個別に、必要に応じまして、名誉毀損罪であるとか侮辱罪あるいは業務妨害罪といった、既存の法令において適切な対処措置などもとられている事例もあるというふうに理解しておるところでございます。
民法上の損害賠償だけじゃなくて、侮辱罪あるいは名誉毀損罪、さらには業務妨害、そういったような罪もあります。これを本当に我々は活用した上でこういった問題に対処しているのかどうかということもまずしっかり点検しなきゃいけない。
このような非常に幅広い行為というもの全てについて、現行の、例えば脅迫罪であるとか名誉毀損罪であるとか、既に幾つか存在するような規制を超えて、刑罰法規をもって規制するということになりますと、その制約の必要性あるいは処罰範囲の具体性といったことについて問題があり得るというふうに考えておる次第でございます。
いわゆるヘイトスピーチと言われる言動については、個別の事案によりますが、例えば刑法の名誉毀損罪や威力業務妨害罪などが成立する場合には、法と証拠に基づき厳正に対処しているところでございます。
○山谷国務大臣 警察では、いわゆるヘイトスピーチと言われる言動やこれに伴う活動については、個別の事案にはよりますけれども、刑法の名誉毀損罪や威力業務妨害罪等が成立する場合は、法と証拠に基づき、取り締まるなど、厳正に対処するものと承知しております。 今後も、警察を督励するに当たっては、この種事案に対する厳正な対処について配意してまいります。
また、一定の場合には、刑法の名誉毀損罪や侮辱罪、業務妨害罪等が成立し得るところであります。他方、民法上の不法行為にも刑事罰の対象にもならない行為に対する規制につきましては、諸外国の制度や社会状況も参考にしながら、様々な御意見も踏まえて慎重に検討されるべきものだと承知しております。
○国務大臣(松島みどり君) 現行法におきましても、特定の人種や国籍を有する方々に対する言動であって、それが特定の個人や団体について公然と事実を示してその名誉を毀損した場合には刑法の名誉毀損罪が成立し得ます。また、事実を指摘しなくても、公然と人を侮辱した場合には刑法の侮辱罪が成立し得ます。また、特定の個人や団体につきまして、威力等を用いてその業務を妨害した場合には刑法の業務妨害罪が成立し得ます。
○国務大臣(山谷えり子君) 在日特権を許さない市民の会、略称在特会でございますが、威力業務妨害罪やまた名誉毀損罪等で検挙されたことがあると承知しております。
さらに、その画像の中身によりましては、インターネット上に性的な画像等を掲載するということになりますので、これについては、例えば名誉毀損罪、あるいは、さらに進んでわいせつ図画陳列罪、さらには、先ほど先生御指摘のあった児童ポルノという形でも罰則を適用して、厳に取り締まりを行っているところであります。 こうした行為の被害者でございますが、何よりも望んでおられるのは、当該画像の削除でございます。
一般的に、インターネット上に性的な画像等を掲載する行為は、その目的のいかんを問わず、名誉毀損罪やわいせつ物陳列罪等に当たる可能性があることから、警察におきましては、厳正な取り締まりを行うとともに、サイト管理者等に対しまして削除要請を行っているところでございます。 また、画像等を公開するぞとおどす行為であれば、脅迫罪等を適用して取り締まりを行っているところでございます。