2020-06-05 第201回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号
事業者内部への公益通報の場合と異なり、事業者外部への公益通報については、真実でない通報によって事業者の名誉、信用等の正当な利益が不当に害される可能性があることから、不利益な取扱いから保護されるための要件がより厳しいものとされているところでございます。
事業者内部への公益通報の場合と異なり、事業者外部への公益通報については、真実でない通報によって事業者の名誉、信用等の正当な利益が不当に害される可能性があることから、不利益な取扱いから保護されるための要件がより厳しいものとされているところでございます。
げますまでもなく、刑事補償法は、人の身柄を抑留または拘禁した場合を対象といたしまして、かような人たちが無罪の裁判を受けた場合に、抑留または拘禁された期間に応じて補償をするというたてまえでございますが、一体人の身柄を拘束するというふうなことは、捜査あるいは裁判の必要上やむを得ない制度ではございますが、それだけに、さような特異なと申しますか、制度によって身柄を拘束された場合には、経済上並びに精神上、あるいは名誉、信用等
人権擁護機関といたしましては、新聞雑誌その他の出版物、放送、映画等による名誉、信用等の侵犯事件につきまして、人権侵犯事件のうちでは特にこれを重要視しておるのであります。
私人間の人権侵犯事件は、逐年増加の傾向にありますが、その種類は、強制圧迫による侵犯事件、名誉信用等に対する侵犯事件、酷使虐待事件、学校内の私的制裁事件等であります。 さらに、近年全国的に社会問題化している公害事件について申し上げます。 まず、昨年以来、新潟県阿賀野川下流流域に水俣病類似患者が多数発生した事件について申し上げます。
基本的人権が侵害された場合におきまして、旧憲法下におきましては、裁判所は裁判の形において、これを擁護いたしておりましたが、行政部面におきまして、これを擁護する独立の機関は全く存在しなかつたのでありますが、新憲法が施行されて後、昭和二十三年二月十五日、法務庁のうちに、人権擁護局と称する特色のある一局が設けられ、この局は現在も法務省の内部部局の一として引続き存在しておりまして、国民の生命、身体、財産、名誉、信用等
こんな局の必要がなくなることを私共希望いたしまするが、少くも民間同士でも、やはり権利、名誉、信用等を侵害せられ、或いは侵害の脅威にさらされるというような場合もあるのでありまして、そういう検察の方は、検挙する方が専門であります。そういうものをむしろ守つてやるという方面に力を注ぎたい。そういう意味において、こういう部局の存在理由がありはせんか。
仰せの通りでありまして、人身保護ということは、歴史的な意味があつて、こういう言葉を使つておりますが、できるだけ廣く解釋をするつもりでありまして、ひとり人體の危險、たとえば暴力團などにつけられておるとか、あるいは暴力團を告發してそれに不利益なる證言をなしたために、子分からねらわれて恐怖に襲われておるというようなことは、典型的なものでありますが、進んで私の考えでは、名誉信用等を毀損するような危險があります