1967-10-16 第56回国会 参議院 法務委員会 閉会後第1号
という三十六条に規定がございますが、この名義貸しの行為がございまして、関光汽船会社が原田組のほうに名義を貸しておったという事実が、一番大きな名義貸し違反という事実がございます。
という三十六条に規定がございますが、この名義貸しの行為がございまして、関光汽船会社が原田組のほうに名義を貸しておったという事実が、一番大きな名義貸し違反という事実がございます。
したがいまして、そういうふうな監査結果に基づくいろんな違反事実につきましては、それ相当の処分をいたしておるわけでございますが、名義貸しの問題につきまして、多くの名義貸し違反の事実があるということについては、現在私どものほうにまとまった数字を持ち合わせておりませんので、これからも各陸運局に督励いたしまして、そういうふうな事実を調査させたいと考えております。
○説明員(原山亮三君) ただいま名義貸し違反の件数等につきましては、資料をちょっと持ち合わせておりませんので、後日資料を調べまして報告さしていただきたいと思います。
特に名義貸し違反営業行為の事実歴然たる今日、この増車の根拠はなくなったのであります。しかるに今もってこれを取り消しにせざるははなはだ遺憾千万というべきであると思うのであります。 次に行政罰の件については、名義貸しという同一ケースにおいて罪の甲乙はないにもかかわらず、これが行政罰に軽重があるのは了解がいかぬのであります。