2010-05-13 第174回国会 衆議院 総務委員会 第16号
そこでお伺いしたいと思いますが、自分で金は出すけれども名義は第三者の名義にする、いわゆる名義株の事例が見受けられます。そういった場合には、集中排除原則とのかかわりにおきましては、形式的な名義によるのか、あるいは実質的な株主がだれなのかということによるのか、大臣、お答えください。
そこでお伺いしたいと思いますが、自分で金は出すけれども名義は第三者の名義にする、いわゆる名義株の事例が見受けられます。そういった場合には、集中排除原則とのかかわりにおきましては、形式的な名義によるのか、あるいは実質的な株主がだれなのかということによるのか、大臣、お答えください。
○小里委員 名義株主の存在、そして名義株の処分とあわせまして、このような不可解な財務処理が疑われる岩手めんこいテレビであります。集中排除原則に関連する放送行政上の問題として調査する必要があると私どもは考えております。 岩手めんこいテレビの開局時から現在までの株主総会に提出をされました決算、財務に関する決算書などの提出を求めたいと思います。委員長、お取り計らいをお願いいたします。
○峰崎直樹君 そうすると、ちょっとこれは、今日十分なちょっと指摘ができないんで、更にまた引き続きやりたいと思うんですが、昨年、私、読売新聞の問題について、日本テレビ株の名義の、いわゆる渡辺社長ですか、会長ですか、実は名義株を持っていたということで、これも実はディスクロージャーで大問題となりましたですね。そうすると、株式会社の支配、被支配の関係が、例えばこれは親会社ではないと。
西武鉄道の名義株問題に関する虚偽記載あるいはカネボウの粉飾決算など、一連のこの会計不祥事は世間に大きなその衝撃をもたらした、手を打たないと日本企業への信認は保てないと、これは企業会計審議会の委員であります八田進二青山学院大学教授が危機感を示しています。
続きまして、名義株の問題という点で、小田急と日本テレビの株の取扱いの差異について鶴島参考人にお伺いをいたします。 小田急のこの名義株をめぐっては、東証は小田急株を監理ポストに入れておらずに、昨年秋の日本テレビなどと比較してもその取扱いは均衡を欠くように見えました。
これから、まず名義株の問題、監査人の関与の在り方と株券ペーパーレス化の関係につきまして、藤沼参考人に最初にお伺いいたします。 東証と公認会計士協会とは、昨年秋の西武鉄道をめぐる問題を契機に、市場の信頼性確保に向けた共同プロジェクトを立ち上げて、今年の三月にその中間報告をまとめられました。
○参考人(藤沼亜起君) 名義株は日本のビジネス慣行の中で非常に長く行われておりまして、日本の法の体系の中でも、名義株を存在があるものと前提として法が作られていると。あと、税の立場においても、税の課税は実質的な所有者に課税すると。そういうことで、名義株自身が社会的な存在として認められているというようなことでございます。
その結果、約一四%強の会社で、名義株等に関する訂正のほか、多くは単純な掲載ミスでありましたが、そういうような訂正が発見されました。 財務諸表を省く有価証券報告書の不実記載も、有価証券報告書の作成者である会社の責任であります。これらの不実記載は証券市場の不信感につながる可能性がありますので、監査人に対して、財務諸表以外の記載事項についても会社を指導するように注意を促しております。
個別の問題につきましてのお答えについては、先ほどと同様、守秘義務の問題がございますのでお答えを差し控えさせていただきますけれども、いわゆる名義株に対する配当でございますけれども、この課税関係につきましては、まず一般論として、国税に対する配当、これは支払い段階で源泉徴収がかかっております。
例えば、名義株と合算して判断されるということを十分認識していなかったという事例すら現れました。 それから二つ目は、社内の管理体制に遺漏があったと。
それと、先ほど平成七年でその名義株という部分をチェックするようになったということですから、随分長い間放置されていたということだけはこれは事実だと思います。管理できない部分というのはあるんだろうとは思いますが、こういうこともあったという事実をやはり重く受け止めていただければというふうに思います。 もう一つ、その役員規制違反というのがある。
昨年の十一月に、大手の新聞社のグループの会長がテレビ局に対しまして名義株を持っており、これが実質新聞社のグループ支配になるのではないか、そういう議決権を有する株であるというようなことで問題が浮上いたしました。その後、全国の新聞あるいはテレビ、そして地方の新聞、テレビ、さまざまな集中支配の構造というような問題が出てまいりました。
本日、私は、第一に、野中広務前衆議院議員の証言に基づく案件、第二に、民間放送局の第三者名義株の問題、第三に、郵政民営化について質問を行います。 まず、野中広務前衆議院議員の発言に基づく案件でございます。 魚住昭著「野中広務 差別と権力」という本があります。この三百五十一ページに、「二〇〇三年九月二十一日、野中は最後の自民党総務会に臨んだ。」というところから始まる文章があります。
それでは、第二に、民間放送局の第三者名義株の問題であります。 NHKの不祥事がありまして非常に情けない状態だなということを感じておりますが、それでは、NHKが不祥事があったから責めてそれでいいのかというと、一方で、民放の第三者名義株の問題が発生いたしました。
○麻生国務大臣 中村先生、今事例違反の内容を全部精査中で、近々これは出ますけれども、現在までに把握している範囲では、間違いなく御指摘のあるとおりに、マスメディア集中排除の原則に違反しているという名義株等々を新聞社が所有しているというところはかなりな数があった。
○村上政府参考人 個別のことについてはお答えを差し控えさせていただきたいと思いますが、今問題になっています名義株のことについて若干御説明したいと思います。 配当の課税関係でございますが、配当は、支払いの段階で源泉徴収を行います。これは法人、個人にかかわらず一定の率で源泉徴収を行います。
なお、これに先立ちまして、十月の初旬に、西武鉄道側から他人名義株の存在について今後事実関係の調査を行うとの話が金融庁の事務方になされて、そして金融庁側からは、有価証券報告書等の開示書類にかかわる窓口は関東財務局であることを伝えるとともに、早急な調査を行い、訂正の必要があれば速やかな開示書類の訂正を行うよう伝えたと承知をいたしております。
名義株の配当について、実際に株式を保有して収益を享受している者に課税がなされるということが私は大前提だと思っているんですけれども、もしそのように課税処分がなされていたのであれば、なぜ有価証券報告書の記載の誤りを指摘できなかったのでしょうか。これは国税当局の方に伺いたいと思います。
報道によりますと、渡辺恒雄グループ本社会長の名義株の保有者が実は読売グループ本社であったというようなことを金融当局に事前に報告していたというものがありました。 もしこのとおりならば、金融庁はいわば株主偽装の事実を知っていながら適切な対応をとらなかったということになると思うんですけれども、これはどのように説明されますか。
それから三つ目に、不実記載の原因となった名義株の目的は、代表者の箔付けという適切なものではないにしても、読売新聞グループ本社がその他の関係会社であることを隠ぺいしようとする意思は認められず、投資者保護上、著しい問題があるとまでは言えないことから、日本テレビ放送網株式会社は、株券上場廃止基準第二条第一項第十一号に規定をいたします、虚偽記載を行い、かつ、その影響が重大であると認める場合、及び十六号に規定
これらの報告書の提出に際して、コクドが公表した報道発表資料によれば、西武鉄道よりコクド所有の西武鉄道株式の実質所有者についての調査依頼がありまして、調査を行った結果、コクドが実質的に所有する株式の中にいわゆる名義株が含まれておりまして、従前に提出してきた大量保有報告書の記載にはその名義株が欠落していた誤りがあったと。
というのはですね、名義株ですから、名義株だけれども課税されているのは、多分名義のところに配当が行くはずですよ。そうすると、配当に対する課税が行われるわけですよ。 で、先にちょっと国税の方に、国税庁の方にお聞きするんですが、いや、とにかく実際上課税してくれていれば何でもいいんだと、こういうことに今、課税体制としてなっているんですか。
○峰崎直樹君 いや、その調整の率は、やり方はそうなんだろうと思うんですが、そうすると、国税当局としては、これは名義株であるとか、これは元々、西武の株であると、コクドが持っている西武株だと、これはコクドではあるけれども実は個人の名義株だというような判断は一切しないと、こういうことですか。
もちろん、独占禁止法では十一条の脱法行為を禁止する十七条の規定がございますけれども、これは規定上明白であるのは、例えば名義株のような手段を使って表向きは五%になっているけれども、相手方が株式を保有するに当たってファイナンスの点でどうであったか、あるいは議決権がどうか、あるいは配当の帰属がどうかということで、文字どおり実質的に保有している姿を形式上あたかも第三者が持っているような仮装した行為が行われる
ただ、独占禁止法の十一条の規定は、五%の実質的な保有という観点でいわば構造規制をしておるわけでありまして、例えば名義株のような形で、実際は五%を超える株式を持っているにかかわらず、それを仮装して五%というふうな形になっている場合には、これはもちろん端的に規制されるわけでありますけれども、今の実態はやはり、関連会社とは言われるわけでありますけれどもそれぞれ独立の法人格を有する会社が株式を保有しているわけでございますから
関連法人の増資といった場合に、その増資資金の出所といったことが問題となるわけでありますけれども、関連法人の株式所有関係を念査し、その設立、増資に際しての払い込み、またその払い込みの資金の出所といったようなものを解明いたしたわけでありますが、その結果、一部に名義株の存在が認められましたが、その場合にも単なる他人の名義の使用であり贈与の事実は認められなかったので、贈与税の課税関係は生じておりません。
その結果、その一部に名義株の存在というものが認められております。しかし、その場合も単なる他人名義の使用である、そしてその間に贈与の事実ということは認められておりませんので、贈与税の課税はいまのところ生じておりません。ただ、田中氏とは直接関係はございませんけれども、ごくわずかにそういった一連の関連会社の間に贈与税の課税を要するものがありましたので、これについては課税処理を行っております。
私の方も出した人はだれであるかはある程度知っているのですが、そこまでわかっているんですからね、ですから、この田中カズエさん、持策さん、これは実際出した方なのか、あるいは名義株で戻した方なのか、それくらい言ってもらっても、これらの人々の私権利関係にそんなに影響ある問題じゃないと思いますが、いかがでしょうか。
多くの人が実際には名義株であったのでもとに名義を戻した、そして戻した相手方には田中角榮氏がおった、こういう説明を受けました。 その一つをちょっとお伺いしますが、たとえば田中カズエさん、これは角榮氏のお姉さんに当たる人ですが、それからその婿さん、田中持策さん、この二人はやはり株の名義を戻した方でしょうか、どうでしょうか。
名義株がございましたけれども、それは実質に従って処理するということでございますので、贈与関係は起こらなかったわけでございます。いま御指摘の田中前総理のお姉さんのカズエさん、それからその息子さんの持策さんにつきましても、関係会社の株主の実質を把握する過程におきまして調査はいたしましたが、贈与税関係は起こっておりません。
○近藤忠孝君 それじゃ、一具体的に、ごく簡単な気持ちで名義株主になった人についてお伺いしますけれども、これも前回明らかにしましたけれども、少なくとも基本通達によりますと、その株の名義人は、実際金出してない場合には一応贈与があったものと見る、そしてその除外は、きわめて厳格に解釈されている、これも通達にはっきりしておりますけれども、となりますと、少なくともこの人々、名義株の人々については贈与があったと推定
そこで、これは昨年の十一月二十六日に大臣もおいでのところ、私の方で田中総理関係の幽霊会社の株の増資のときに、名義株が大変あった、そこに脱税の疑いがあるのじゃなかろうか、こういった指摘をいたしましたが、先ほど国税庁の答弁では、その幾つか、数と金額は申しませんでしたけれども、名義株があった、それをもとへ戻さしたと。
○近藤忠孝君 具体的な扱いはそうなったようですが、そこでお伺いしたいのは、そうしますと、これは田中角榮氏にほとんど私が指摘した名義株の株主の名義は戻ったんでしょうか。
特に田中総理自身みずからの所有名義で保有している株のほかに、いわゆる名義株のような形のものもあるんじゃないか。その名義株は、実は名前を貸してもらっている人に実質的には贈与をしているというような関係にもなるんじゃないか。あるいはほかの人の名義だけれども、実質的には田中総理の株のような形で配当を受けているというような面もあったように国税当局からの答弁もあったと思いますね。