2021-05-26 第204回国会 参議院 憲法審査会 第3号
滞在地での不在者投票における投票用紙等の請求手続につきまして、これは名簿登録地市町村が定めるところによるものではございますが、マイナンバーカードの公的個人認証サービス等を活用したオンライン請求によることも、これは選挙における場合と同様、国民投票においても可能となるものではございます。
滞在地での不在者投票における投票用紙等の請求手続につきまして、これは名簿登録地市町村が定めるところによるものではございますが、マイナンバーカードの公的個人認証サービス等を活用したオンライン請求によることも、これは選挙における場合と同様、国民投票においても可能となるものではございます。
最後に、帰港後、戻った後ですね、帰港した後に船員が指定市町村の選管に封筒を送致し、さらに、選挙人名簿登録地市町村の選管に送致をする。以上のような手続となっております。 このように厳格な一連の手続を経ることで、またファクシミリの送信も選管の業務時間内に限るとさせていただいておりますが、二重投票の防止、つまり不正の入り込む余地を極力排除した、そういったシステムを採用することといたしております。
また、総務省においては、名簿登録地以外の市町村における不在者投票に関し、投票用紙等の請求手続について、本人確認にマイナンバーカードの公的個人認証サービスなどを活用してオンラインによる請求が可能となるよう省令改正を行う予定でございます。
このような中、大臣からの御指示も受けまして、可能なものからオンライン申請、対応できないかということで検討しまして、具体的には、名簿登録地以外の市町村における不在者投票につきまして、既存の電子申請システムを持っている市町村がございます。
今御指摘の点につきましては、投票環境の向上方策等に関する研究会の報告において、名簿登録地の市町村に帰国をし、四か月以内にそこから他の市町村に一度も住所を移すことなく再出国した在外選挙人名簿登録者については、最終住所地市町村が変わることはないことから、そのまま在外選挙人名簿に登録され続けることができるようにすることが選挙人の利便性向上に資するとされておるところでございます。
また、不在者投票の投票用紙については、名簿登録地の市町村の選挙管理委員会には直接あるいは郵送などをもって請求することとされているんですが、ということは、先ほど申し上げた例の沖縄出身の学生さんは、北海道から投票のためにわざわざ帰省しないわけですから、郵便などで不在者投票の用紙を請求するという手間があるわけですね。 ですが、多くの若者はスマートフォンですとかパソコンを使っています。
さらに、洋上投票の対象を地方選挙に拡大することにつきましては、船員の名簿登録地の市町村が全国にわたる場合がございますので、それぞれの選挙の日程も異なります。個々に対応する必要がございますので、船長でございますとか選管の事務負担が過大になる等の課題もあるところでございます。
それは、選挙人の場合は引き続き三か月以上の住民基本台帳に登録されている者と、こういうことになっておりますから、この名簿登録地がそれぞれ違うわけでありまして、それぞれ別々の場所で投票しなければならないと、こういう事態が発生することも考えられるわけであります。 いずれにいたしましても、これは、それぞれのこういった違いがございます。
今回の震災に伴いまして、それまでの住所地、名簿登録地の選管ですが、そこ以外の市町村に避難している有権者の方々は不在者投票事由に該当すると考えられます。 その手続につきましては、まず第一に、有権者の方が、選挙人名簿登録地の市町村選管に対して、郵便等で不在者投票用紙を請求する。そして第二に、当該名簿登録地の選管が、有権者の方に不在者投票用紙等を郵便で郵送する。
○高部政府参考人 期日前投票制度につきましては、従前の名簿登録地の不在者投票の仕組みを改めまして、公示、告示日の翌日から投票箱に直接入れられるような仕組みとさせていただいたところでありまして、私どもとしては、全般的な受けとめ方としては、やりやすくなったというような受けとめをしていただいているのではないかというふうな認識をしているところでございます。
ところで、期日前投票はすべての不在者投票について導入されるのではなく、聞くところによりますと、名簿登録地選管における不在者投票のみが期日前投票に変わるということでございます。投票用紙を封筒に入れる必要のない期日前投票は大いに活用されてもいいのではないか、このように思うわけですけれども、なぜ名簿登録地選管での投票に限定されたのか、その理由をお聞かせいただきたいと思います。
委員御案内のように、現在の不在者投票制度につきましては、名簿登録地の市町村で行うもののほかに、指定病院等の施設で行うもの、船員が船舶において行うもの、それから、名簿登録地以外の市町村選管で行う不在者投票がございます。このほかにも、郵便投票でございますとか洋上投票といった制度も存在するところでございます。
次に、指定市町村の選管は、船員の選挙人名簿登録地の選管に覆いの設けられた投票をそのまま送ります。さらに、選挙人名簿登録地の選管は、これを受けまして、今度は、船員の属する投票区の投票管理者にやはり覆いを設けたまま送致をいたします。 投票管理者は、受理の決定後、他と混同した後、覆いを外して投票箱に投函するという手続になっております。
○牧之内政府委員 在外選挙人名簿につきましては、毎年四回及び衆参の比例代表選挙が行われる際に、政令で定める期間、名簿登録地の市町村において縦覧をするということにいたしておりまして、これはもちろんどなたでもそれを見ることはできるということでございます。
そしてその後、各人の選挙人名簿登録地選挙管理委員会に送る。これが二日から三日ぐらいかかる。そうしますと十一日から十四日の日程がかかるのです。しかし、もう衆議院選挙はそういうものを締め切っておりますから、したにしてもこれは無効投票、投票にならない。そういう一つの事例もあるわけであります。遠洋漁業になりますと、海の上が仕事場ですから、全くそういうケースであります。