2021-04-20 第204回国会 参議院 内閣委員会 第13号
しかし、例えば、早稲田大学江沢民国家主席講演会名簿提出事件というのが裁判であるんですけれども、これ、大学が講演会に参加を申し込んだ学生の名簿の写しを本人の同意も取らずに警視庁に提出をした、このことで学生からプライバシー権の侵害として提訴された事件なんです。 二〇〇三年の最高裁判決について、調査官の解説は次のように述べているんですね。
しかし、例えば、早稲田大学江沢民国家主席講演会名簿提出事件というのが裁判であるんですけれども、これ、大学が講演会に参加を申し込んだ学生の名簿の写しを本人の同意も取らずに警視庁に提出をした、このことで学生からプライバシー権の侵害として提訴された事件なんです。 二〇〇三年の最高裁判決について、調査官の解説は次のように述べているんですね。
対象施設はクラスターが発生した施設、対象地域はクラスターが発生した地域ということ、そして、義務づけ内容は、施設区分ごとに具体的な感染防止対策を打つ、そしてまた積極的疫学調査、濃厚接触者の調査、PCR等の検査、利用客・従業員の名簿提出への協力。こういったことをしっかりと法令によって義務化をするべきではないかという提案をさせていただいております。
昨年の一月二十五日付け、内閣府が各省に桜を見る会招待者の名簿提出を依頼した事務連絡の文書です。赤線を引いた部分を御覧ください。なお、当該名簿については行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づき開示請求の対象とされたことがありますので、この点を念頭に置かれた上で推薦されますようお願いいたします。 総理、公開が前提じゃありませんか。
招待者名簿提出に際しての政府及び自民党の連絡文書には、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づいて名簿全体を公開されることもありますなどと明記されていました。公開が前提だったことは明らかです。森友問題の反省で作られたガイドラインを曲解し、あくまでも隠蔽を図ろうとしていることも明らかになりました。うそとごまかしを重ねることはやめるべきです。
真相解明のためにも、名簿提出を強く求めたいと思います。 では、次のテーマですけれども、米軍三沢基地のF16戦闘機が、十一月六日、青森県六ケ所村の牧草地に模擬弾を落下する事故を起こしました。青森県の三村知事は、模擬弾は小中学校に近い民有地に落下している、相当な重量物であることを踏まえると一歩間違えれば大変な惨事になっていたというふうに、深い懸念を示されました。
総理が専ら自治体の非協力としているのは、紙媒体での自衛隊員適齢者名簿の提供を求めたことに対して六割の市町村が閲覧にとどめているということを指しておられますが、そこで聞きますけれども、憲法問題を理由に紙媒体での名簿提出を行っていないと、こういう自治体があるんでしょうか。
高知市の市民協働部長は、平和新聞の取材に答えて、災害発生時に自衛隊が対応するのは当然のことで、それと自衛官募集のための名簿提出を一緒にするのはどうかと、まさかそれを盾にしてということではないと思うがという不快感を示しております。私も本当にそう思うわけでありますが、まさか大臣、こういう災害発生時の対応と名簿提出ということを盾に取るというふうな考えをお持ちではないでしょうね。
これに関して一閣僚として是非お聞きしたいんですけれども、外務大臣、憲法改正を進める上で、この民主党の遅々として前に進まない、名簿提出もしてこない、このことに関してどのようにお考えですか。
それから、事前に乗組員あるいは乗客の名簿提出をお願いするわけでございますが、事前にきっちり審査をすることができますので、厳正な審査ができる。それと同時に、一般の問題のない乗客に関しましては、比較的スムーズに入国審査をすることができるというメリットがございます。そういう意味で、我が国の治安、安全の確保に資することになるのではないかと思っております。
特に、この特別委員会の特徴は、名簿提出がないにもかかわらず委員会が走っていったわけですね。それで、委員長は大変な役割を持たれることになるわけですが、二階委員長さんの心情を私はわかりませんけれども、恐らく、委員長にしてみれば、委員名簿が登録されていないにもかかわらず、片肺飛行のままで委員会が滑り出すというのは、私の記憶にも余りありません。
さらに、昨年、平成十五年の九月のいわゆる江沢民講演会名簿提出事件判決の中で、最高裁判所は、氏名とか住所とか電話番号などのいわゆる個人識別情報もプライバシーに係る情報として法的保護の対象となるということを正面から認めて注目されたところでございます。
今、御承知のように、拘束から非拘束に直すポイントは、やっぱり拘束式の問題点の一つは順位づけを党がやるということですね、名簿提出者が。やっぱりそこでいろんな議論が実はあるわけでありまして、そこを透明にする、順位は国民、有権者に選んでもらうというところが私はポイントだったと思いますね。それはいろんな見方がありましょうけれども、私は正しかったと。
与党はもとより二院クラブ等も出席いたしたわけでありまして、そういう意味では、議長の呼びかけですから中立公平な、それに出席しないということは大変野党として私はおかしいんではなかろうか、こういうふうに思ったわけでありますし、それからその前の、そもそも特別委員会をつくった以降に名簿提出についても議長は大変な努力をされたわけですね。
参議院名簿提出について次の二点の変更でございます。 一つは、拘束式から非拘束式に変わったために、当選人となるべき順位をあらかじめ付さないで候補者の氏名を名簿に記載することとなったわけでございます。なお、これに伴いまして、従来は名簿登載者の補充をする際、この届け出の際に当選となるべき順位の変更も可能でございましたが、今回の規定はこれが適用されないことになりました。
次に、一票中に一人の名簿登載者の氏名及び当該名簿登載者にかかわる名簿提出政党以外の、要するに本人が属していない党の名前を書いたもの、例えばAという人が甲という党から推薦されておるのに、A、乙党、こう書いた場合は無効である。ここに書いてあるのはちょっと例が悪いんですが、須藤良太郎、共産党、こういうふうに書いたらこれは無効だぞ、こういうことであります。
まず、各参議院名簿提出政党ごとに各名簿登載者の氏名が記載された投票と名簿届け出政党名の名称、略称、先ほども御説明がありましたが、記載された投票を合算いたします。各参議院名簿提出政党等の得票数をそこで計算することになります。次に、二番目に、これをドント式によりまして各参議院名簿届け出政党等の当選人の数を決定いたします。このあたりは前回と同じでございます。
次に、プライバシー権のことですけれども、十条一項の三号ですか、民法や宗教法人法等では認証に際して役員氏名の提出は求めておりますけれども、団体を構成するメンバーの名簿提出は要求しておりません。あえて社員十名以上の名簿提出の規定を設けた理由は何なのでしょうか。
まず、社員の無報酬要件、名簿提出及び閲覧規定や会員の規定を削除いたします。ただし、社員名簿の提出及び閲覧については、設立要件たる十人以上に関するものは残すことといたしております。 次に、所轄庁において認証または不認証の決定までの期間を公告期間を含めて三カ月以内に短縮するとともに、公告内容を簡略化し、詳細については所轄庁の指定した場所で縦覧させるよう改めます。
まず、社員の無報酬要件、名簿提出及び閲覧規定や会員の規定を削除します。ただし、社員名簿の提出及び閲覧については、設立要件たる十人以上に関するものは残すことといたしております。 次に、所轄庁において認証または不認証の決定までの期間を公告期間を含めて三カ月以内に短縮するとともに、公告内容を簡略化し、詳細については所轄庁の指定した場所で縦覧させるよう改めます。
○渡辺四郎君 それはわかりましたが、それじゃまず新しい政党要件の問題の一つとして、衆議院の比例代表選挙の候補者届け出要件で、国会に議席を持たない新党の場合、候補者数が三十人以上の名簿提出が一つの要件となっておる。この三十人以上の根拠というのは一体何なのかというのが今までもいろいろ議論されてまいりました。