2020-11-24 第203回国会 参議院 総務委員会 第3号
消防団が町に避難行動要支援者名簿の提供を求めましたけれども、町は名簿掲載者の同意を得ていないとして提供されず、消防団員が全町内を回って、四千三百世帯を訪問してマップを完成させたと聞いております。 町は、明確に拒否している人を除き、要支援者の情報を提供できるようにするなどの条例の制定を検討していると、こういうように報じられております。
消防団が町に避難行動要支援者名簿の提供を求めましたけれども、町は名簿掲載者の同意を得ていないとして提供されず、消防団員が全町内を回って、四千三百世帯を訪問してマップを完成させたと聞いております。 町は、明確に拒否している人を除き、要支援者の情報を提供できるようにするなどの条例の制定を検討していると、こういうように報じられております。
個別計画の策定状況について、とりあえず全国の状況で御説明をさせていただきますと、令和元年六月一日現在で、名簿掲載者全員について作成済みの市町村が二百八、また一部について作成済みの市町村が八百六十二ということで、全部又は一部作成済みの市町村数は千七十ということでございまして、名簿作成済み市町村の六二%ということでございます。
そこで、任免協議というのがされるそうですが、任免協議というのは、総理大臣と官房長官と各省の大臣が名簿掲載者の中からどなたを任免するかを協議して決めるそうですが、この任免協議での評価の客観的な判断基準はあるんでしょうか。
さらに、比例制について考えてみれは、制度としてのよさを、名簿掲載順位をだれがどのような方法で決定するのかで制度本来の趣旨を葬り去る危険性があり、この点についても政党の成熟度が大きく影響することになります。
それでも、そこのところは地方に住む者の目から見れば、やはり全国というような、上から名簿掲載するような形ではなくて、都道府県で推す人間をそこに当てはめていく。確かに、今堀込委員もおっしゃられたように、死に票は出るかもしれませんけれども、それはむしろそれぞれの都道府県の状況を反映しているのではないかというふうに私は考えて、あえてそちらの方を選択したらどうでしょうかという提案をしているつもりです。
政党に関しまして言えば、選挙は政党が行うのか、個人が行うものか、あるいは小選挙区の候補者の選定における決定手続、公認問題、あるいは比例区における名簿掲載上の方針はどうするのか、非常に重要な点がございます。 また、二点目には、政治資金の受け皿を政党にするということは、政党がどれだけ責任を持つのかという点にかかっております。この点では、英語で、同じ責任でもアカウンタビリティーという言葉がございます。
ところが、比例区の場合は供託金が四百万、選挙区の場合は二百万ということで、比例区のいわゆる名簿掲載者の一名というのが政党で四つか五つあったと聞いておりますし、そのほか、全部選挙区へ行って掲示板を急にふやした、ところが結果的にはポスターが全然張られなかったという現象もあらわれているわけでございます。
そして、五つの政党が名簿を出して五十人まで可能でしたね、名簿掲載は。で、がんばって五十人、五つの政党が名簿を出したとします。そうすると五、五、二十五ですか、だから二百五十人の個人名というのが並ぶわけですね、政党にくくられてはいますけれども。そうすると、投票する立場からいいますと、個人というものも検討しなければならないということになりますと、かえっていままでより繁雑になるのじゃないか。