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7件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1993-11-26 第128回国会 参議院 本会議 第7号

また、比例代表選出議員選挙については、有効投票の総数の百分の三以上の得票があった名簿届け国政党等に限り、ドント式によりその当選人の数を定め、重複立候補者で小選挙選出議員選挙当選人とされたものを除き、名簿順位に従い当選人とすることといたしております。  その七は、選挙運動についてであります。

佐藤観樹

1993-11-05 第128回国会 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第15号

山花国務大臣 今の御質問の中で、比例代表における名簿届け国政党等のビラにつきましても名前を入れることができるようになっていますから、従来の確認団体選挙とは違っているということにつきまして、ちょっと御質問の関係で正確を期しておると思うものですからお話をさせていただきました。  いずれにしても、そうした新しいタイプになるものですから合理的な制限だ、こう考えておるわけでございます。

山花貞夫

1993-10-27 第128回国会 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第10号

住委員 政見放送なんですけれども、政見放送というのは、候補者届け出政党及び名簿届け国政党に限る、こういうふうになっている。つまり、無所属立候補者政見放送に加われないということですね。  それで、そこで差をつけたいという気持ちはよくわかるのですけれども、実を言うと、関東とか近畿というのは、電波が混在をしているわけですよね。

住博司

1993-10-27 第128回国会 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第10号

そこで、今度の場合には、御承知のように名簿届け国政党政見放送ができるということになっておりまして、今、住委員御指摘のようなこともございますので、実際小選挙区の候補者をすべて政見放送させるというわけには実務的にもできないわけでございますので、もちろん政党政見放送に小選挙区の立候補者が出ることは、これは構いませんけれども、政党を中心にやっていくということでございます。

佐藤観樹

1993-10-14 第128回国会 衆議院 本会議 第5号

法定ビラ頒布方法の規制などについてのお尋ねでございますが、現在、確認団体政治活動用ビラにつきましては、散布することを除いて、頒布方法については制限がないわけでございますが、今回の改正法におきましては、確認団体の制度を廃止するとともに、候補者届け国政党並びに名簿届け国政党などに候補者氏名などを記載できる選挙運動用ビラ頒布を認めることとしたことによりまして、そのビラ頒布方法は、候補者個人の場合

細川護煕

1993-04-14 第126回国会 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第5号

名簿届け出政党等は、名簿登載者を小選挙区の選挙における当該名簿届け国政党等の届け出に係る候補者とすることができるものといたします。  重複立候補がある場合には、それらの者の全部または一部について当選人となるべき順位を同一のものとすることができるようにしてあります。  名簿登載者の数は、当該ブロックにおける当該選挙において選挙すべき議員の数を超えることができないものとしております。  

井上義久

1993-04-14 第126回国会 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第5号

一票の第一欄に名簿届け国政党等の名称または略称を、一票の第二欄に候補者一人の氏名を記載します。  その四は、立候補についてであります。  まず、ブロック選挙における候補者届け出についてであります。  名簿届け国政党等は、名称または略称並びに候補者名及び当選人となるべき順位を記載した名簿選挙長に届けることといたします。  

田並胤明

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