1994-01-14 第128回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第13号
また、比例代表選挙におきましては、投票用紙に印刷する名簿届け国政党等の名称等の順序は中央選挙管理会がくじで定めるということにいたしておりまして、候補者だとか名簿届け国政党等の間での扱いは公平なものとなるようにいたしておるところでございます。
また、比例代表選挙におきましては、投票用紙に印刷する名簿届け国政党等の名称等の順序は中央選挙管理会がくじで定めるということにいたしておりまして、候補者だとか名簿届け国政党等の間での扱いは公平なものとなるようにいたしておるところでございます。
○政府委員(佐野徹治君) 投票用紙の様式は自治省令で定めるということといたしておりますけれども、比例代表選挙におきましては、名簿届け国政党の名称等を縦書きで記載いたしますとともに、マルの記号を記載する欄を設けることといたしたいと思っております。
また、比例代表選出議員の選挙については、有効投票の総数の百分の三以上の得票があった名簿届け国政党等に限り、ドント式によりその当選人の数を定め、重複立候補者で小選挙区選出議員の選挙の当選人とされたものを除き、名簿の順位に従い当選人とすることといたしております。 その七は、選挙運動についてであります。
○山花国務大臣 今の御質問の中で、比例代表における名簿届け国政党等のビラにつきましても名前を入れることができるようになっていますから、従来の確認団体選挙とは違っているということにつきまして、ちょっと御質問の関係で正確を期しておると思うものですからお話をさせていただきました。 いずれにしても、そうした新しいタイプになるものですから合理的な制限だ、こう考えておるわけでございます。
○住委員 政見放送なんですけれども、政見放送というのは、候補者の届け出政党及び名簿届け国政党に限る、こういうふうになっている。つまり、無所属立候補者は政見放送に加われないということですね。 それで、そこで差をつけたいという気持ちはよくわかるのですけれども、実を言うと、関東とか近畿というのは、電波が混在をしているわけですよね。
そこで、今度の場合には、御承知のように名簿届け国政党が政見放送ができるということになっておりまして、今、住委員御指摘のようなこともございますので、実際小選挙区の候補者をすべて政見放送させるというわけには実務的にもできないわけでございますので、もちろん政党の政見放送に小選挙区の立候補者が出ることは、これは構いませんけれども、政党を中心にやっていくということでございます。
法定ビラの頒布方法の規制などについてのお尋ねでございますが、現在、確認団体の政治活動用ビラにつきましては、散布することを除いて、頒布方法については制限がないわけでございますが、今回の改正法におきましては、確認団体の制度を廃止するとともに、候補者届け国政党並びに名簿届け国政党などに候補者の氏名などを記載できる選挙運動用のビラの頒布を認めることとしたことによりまして、そのビラの頒布方法は、候補者個人の場合
各名簿届け出政党等は、名簿登載者を小選挙区の選挙における当該名簿届け国政党等の届け出に係る候補者とすることができるものといたします。 重複立候補がある場合には、それらの者の全部または一部について当選人となるべき順位を同一のものとすることができるようにしてあります。 名簿登載者の数は、当該ブロックにおける当該選挙において選挙すべき議員の数を超えることができないものとしております。
一票の第一欄に名簿届け国政党等の名称または略称を、一票の第二欄に候補者一人の氏名を記載します。 その四は、立候補についてであります。 まず、ブロックの選挙における候補者の届け出についてであります。 名簿届け国政党等は、名称または略称並びに候補者名及び当選人となるべき順位を記載した名簿を選挙長に届けることといたします。
また、比例代表選出議員の選挙においては、名簿届け国政党等に選挙運動を認めることとし、原則として名簿登載者の数に応じて、候補者届け国政党とほぼ同様の選挙運動を行うことができることといたしております。