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51件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

2016-10-26 第192回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

衆議院及び参議院比例代表選挙では、名簿届け出政党等それから、参議院選挙選挙知事選挙では、公職候補者個人ということでございます。  収録方法は、衆議院の小選挙選挙では、候補者届け出政党都道府県単位でビデオを作成したものを持ち込むことが認められております。それ以外はスタジオで録画することとされております。  

大泉淳一

2013-04-12 第183回国会 衆議院 本会議 第16号

次いで、逢沢一郎君外五名提出の公職選挙法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、日本維新の会及び公明党から、衆議院比例代表選出議員選挙において、重複立候補者を除く衆議院比例名簿登載者選挙運動用電子メール送信は、当該衆議院名簿登載者に係る衆議院名簿届け出政党等が行うものとみなすこと等を内容とする修正案が、また、日本共産党から、インターネット等を利用する方法による選挙運動を行うことができる者を、

保岡興治

2013-04-11 第183回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号

原案は、衆議院比例代表選出議員選挙においては、衆議院名簿届け出政党等のみが選挙運動用電子メール送信できることとしておりますが、衆議院名簿登載者についてもこれを認めることが適当であるとの観点から、重複立候補者を除く衆議院名簿登載者が、電子メールを利用する方法により選挙運動のために行う文書図画頒布は、当該衆議院名簿登載者に係る衆議院名簿届け出政党等が行う文書図画頒布とみなすことに修正するものであります

佐藤茂樹

2013-04-05 第183回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

次に、政党等というのは、衆議院選挙で申し上げますと、衆議院選挙選挙については候補者届け出政党衆議院比例代表選挙については名簿届け出政党等としておりまして、この改正案においては、衆議院選挙において比例単独で立候補した衆議院名簿登載者については、選挙運動用電子メール送信できる主体としては規定されていないというのが今の規定内容となっております。

佐藤茂樹

2013-04-05 第183回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○佐藤(茂)議員 衆議院比例代表選挙における名簿登載者選挙運動用電子メール送信主体に含まれていないのは、現在の公職選挙法が、衆議院比例代表選挙について、選挙運動主体名簿登載者ではなく名簿届け出政党等としているからでございまして、これに倣った規定となっているわけでございます。  

佐藤茂樹

2013-04-02 第183回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号

二つ目には、衆議院参議院比例代表選挙についてはそれぞれの名簿届け出政党等。三つ目には、参議院選挙選挙については選挙選挙所属候補者がある確認団体四つ目には、都道府県指定都市議会都道府県知事、市長の選挙については確認団体としております。  

佐藤茂樹

2007-12-07 第168回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

続いて、衆議院比例代表選出議員選挙における表示事項は、名簿届け出政党等名称及び略称でございまして、電子投票機映像面に、すべての名簿届け出政党等名称及び略称投票記載所における掲示順序に従って同時に表示しなければならないというようにしております。  

佐藤茂樹

2007-10-11 第168回国会 衆議院 予算委員会 第4号

ほかに、候補者届け出政党衆議院名簿届け出政党等についても、一定枚数選挙運動用ポスター掲示が認められているわけであります。これ以外のポスター掲示は認められていないところでございます。  そこで、公職選挙法の百四十三条また百四十六条にこういう規定があるわけですが、これらの規定に違反して文書図画掲示した者は二年以下の禁錮または五十万円以下の罰金に処するとされているところでございます。

久元喜造

2007-06-05 第166回国会 衆議院 本会議 第39号

本案は、衆議院比例代表選出議員選挙において衆議院名簿届け出政党等標旗を掲げて街頭演説をすることができることとするとともに、参議院比例代表選出議員選挙において公職候補者たる参議院名簿登載者に交付する街頭演説用標旗の数を増加しようとするものであります。  これにより、いわゆるマニフェストを頒布することができる場所が増加することとなります。  以上が、本案の趣旨及び内容であります。  

今井宏

2007-06-01 第166回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号

本案の主な内容は、第一に、衆議院比例代表選出議員選挙において、衆議院名簿届け出政党等に、当該選挙区における議員の定数に相当する数の標旗を交付し、その標旗を掲げて街頭演説を行うことができるものといたしております。  第二に、参議院比例代表選出議員選挙において、参議院名簿登載者に交付する街頭演説用標旗の数を現行の三から六に増加するものといたしております。  

今井宏

2006-04-21 第164回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

谷崎政府参考人 まず、現在の制度でございますけれども、比例代表選挙でございますが、これについては、総務省の方で作成していただいた衆議院比例代表選挙名簿届け出政党等名称、それから参議院比例代表選挙名簿届け出政党名称及び名簿登録者名氏名一覧外務省の方で入手いたします。その上で、外務省から在外公館送信し、投票記載場所に据え置くということをやっております。

谷崎泰明

2006-04-21 第164回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

私ども、現在、比例代表に限って在外選挙を行っておりますけれども、現在は事実上の便宜供与といった形で、名簿届け出政党等名称、そして、参議院比例代表につきましては非拘束でございますので、名簿届け出政党等名称名簿登載者氏名一覧在外公館に備え置きいたしておりますし、また、そうした状況は、総務省外務省のホームページで掲載をしております。  

久保信保

2006-02-09 第164回国会 衆議院 予算委員会 第8号

この公職選挙法改正内容としましては、まず第一に、衆議院または参議院比例代表選挙当選人が、その選挙期日以降において、登録されていた名簿届け出政党等以外の当該選挙における他の名簿届け出政党等に所属する者となったときは当選を失うこととされているところ、第二に、無所属になった場合、選挙時になかった新たな政党等に所属する場合等は禁止されていない、そのようにされているところでございます。

竹中平蔵

2004-05-12 第159回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

高部政府参考人 参議院比例代表選出議員選挙につきましては、御指摘ございましたように、前回から非拘束名簿式となりまして、参議院名簿登載者氏名または参議院名簿届け出政党等名称もしくは略称記載して投票するといった仕組みになったところでございます。  

高部正男

2004-05-12 第159回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

高部政府参考人 選挙運動用のパンフレットでございますが、選挙運動期間に限りまして、候補者届け出政党衆議院名簿届け出政党等、参議院名簿届け出政党等及び所属候補者選挙事務所内、演説会の会場内及び街頭演説場所において、二種類に限り頒布するというような仕組みになっているところでございます。  

高部正男

2000-10-24 第150回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

選挙人は、投票用紙公職候補者たる参議院名簿登載者一人の氏名を自書して、これを投票箱に入れなければならない、ただし、参議院名簿登載者氏名にかえて、参議院名簿届け出政党等届け出に係る名称または略称を自書することができる。  十日の参議院の議論の中で、月原議員は、非拘束名簿式とは究極的には党に対する投票である、このように答弁されている。昨日も、同様なお答えがあった。  

児玉健次

2000-10-23 第150回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

また、今回の個人名投票も、第一義的には参議院名簿届け出政党等への投票であるというふうに理解するところでございまして、この連座制の効果を名簿届け出政党等得票数まで及ぼすといたしますと、かえって投票者の意思に反することになるというふうに思料するところでございます。

魚住裕一郎

2000-10-11 第150回国会 参議院 選挙制度に関する特別委員会 第4号

投票所及び不在者投票記載場所において参議院名簿届け出政党等名称及び略称並び参議院名簿登載者氏名掲示していくこととしておることは今お話しのとおりであります。  それで、掲示順序についてでありますが、都道府県選挙管理委員会都道府県ごとくじで定めるということになっております、政党名は。

月原茂皓

2000-10-10 第150回国会 参議院 選挙制度に関する特別委員会 第3号

次に、二番目に、これをドント式によりまして各参議院名簿届け出政党等当選人の数を決定いたします。このあたりは前回と同じでございます。そして、その後でございますが、個人名記載された得票数、これ順番になりますが、各参議院名簿届け出政党等ごとに、いわゆる各政党ごと当選人となるべき順位を定めます。政党内で仮に同じ得票になったといたしますと、この際は、従前同様くじで決めることになっております。  

保坂三蔵

2000-10-10 第150回国会 参議院 選挙制度に関する特別委員会 第3号

しかしながら、すべての名簿登載者選挙運動について公営を仮に認めるということになりますと、参議院名簿届け出政党等において名簿登載者を乱立させる、そんな事態もあり得るために、公営となる場合には制限を設けたところでございます。  すなわち、公営の対象となる参議院名簿登載者は、自己の所属する参議院名簿届け出政党等において当選者の数の二倍までの順位にある者と限定しております。

保坂三蔵

2000-04-28 第147回国会 参議院 本会議 第21号

次に、国会法及び公職選挙法の一部を改正する法律案は、衆議院または参議院比例代表選出議員選挙において選出された議員が、当該選出された選挙において名簿登載者であった名簿届け出政党等以外の名簿届け出政党等に所属する者となった場合に、これを退職者とする制度を設けるとともに、衆議院または参議院比例代表選出議員選挙における当選人が、その選挙期日以後に名簿登載者であった名簿届け出政党等以外の名簿届け出政党等

和田洋子

2000-04-18 第147回国会 衆議院 本会議 第26号

まず、国会法を改正し、衆議院及び参議院比例代表選出議員が、議員となった日以後に、当該選挙における他の名簿届け出政党等に所属する者となったときは、退職者となるものといたしております。  次に、公職選挙法を改正し、衆議院及び参議院比例代表選出議員選挙における当選人が、選挙期日以後に、当該選挙における他の名簿届け出政党等に所属する者となったときは、当選を失うものといたしております。  

桜井新