2016-10-26 第192回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
衆議院及び参議院の比例代表選挙では、名簿届け出政党等。それから、参議院選挙区選挙と知事選挙では、公職の候補者、個人ということでございます。 収録方法は、衆議院の小選挙区選挙では、候補者届け出政党が都道府県単位でビデオを作成したものを持ち込むことが認められております。それ以外はスタジオで録画することとされております。
衆議院及び参議院の比例代表選挙では、名簿届け出政党等。それから、参議院選挙区選挙と知事選挙では、公職の候補者、個人ということでございます。 収録方法は、衆議院の小選挙区選挙では、候補者届け出政党が都道府県単位でビデオを作成したものを持ち込むことが認められております。それ以外はスタジオで録画することとされております。
次いで、逢沢一郎君外五名提出の公職選挙法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、日本維新の会及び公明党から、衆議院比例代表選出議員の選挙において、重複立候補者を除く衆議院比例名簿登載者の選挙運動用電子メールの送信は、当該衆議院名簿登載者に係る衆議院名簿届け出政党等が行うものとみなすこと等を内容とする修正案が、また、日本共産党から、インターネット等を利用する方法による選挙運動を行うことができる者を、
第一に、インターネット等を利用する方法による選挙運動を行うことができる主体につきまして、公職の候補者及び政党等、すなわち候補者届け出政党、名簿届け出政党等、確認団体、並びに年齢満二十年以上の者とすることとしております。
原案は、衆議院比例代表選出議員の選挙においては、衆議院名簿届け出政党等のみが選挙運動用電子メールを送信できることとしておりますが、衆議院名簿登載者についてもこれを認めることが適当であるとの観点から、重複立候補者を除く衆議院名簿登載者が、電子メールを利用する方法により選挙運動のために行う文書図画の頒布は、当該衆議院名簿登載者に係る衆議院名簿届け出政党等が行う文書図画の頒布とみなすことに修正するものであります
次に、政党等というのは、衆議院選挙で申し上げますと、衆議院小選挙区選挙については候補者届け出政党、衆議院比例代表選挙については名簿届け出政党等としておりまして、この改正案においては、衆議院選挙において比例単独で立候補した衆議院名簿登載者については、選挙運動用電子メールを送信できる主体としては規定されていないというのが今の規定の内容となっております。
○佐藤(茂)議員 衆議院の比例代表選挙における名簿登載者が選挙運動用電子メールの送信主体に含まれていないのは、現在の公職選挙法が、衆議院の比例代表選挙について、選挙運動の主体を名簿登載者ではなく名簿届け出政党等としているからでございまして、これに倣った規定となっているわけでございます。
衆議院の小選挙区選挙における候補者届け出政党、それから衆議院及び参議院比例代表選挙における名簿届け出政党等につきましては、選挙運動に係る費用制限は現行法上ございません。
二つ目には、衆議院、参議院比例代表選挙についてはそれぞれの名簿届け出政党等。三つ目には、参議院選挙区選挙については選挙区選挙に所属候補者がある確認団体。四つ目には、都道府県、指定都市議会や都道府県知事、市長の選挙については確認団体としております。
○久元政府参考人 参議院の比例代表選出議員の表示事項につきましては、法律上は、最初に名簿登載者に対する投票か名簿届け出政党等に対する投票のいずれかを選択して、それ以降の画面表示の方法については政令で定めるというふうにされております。
続いて、衆議院の比例代表選出議員選挙における表示事項は、名簿届け出政党等の名称及び略称でございまして、電子投票機の映像面に、すべての名簿届け出政党等の名称及び略称を投票記載所における掲示の順序に従って同時に表示しなければならないというようにしております。
ほかに、候補者届け出政党、衆議院名簿届け出政党等についても、一定枚数の選挙運動用ポスターの掲示が認められているわけであります。これ以外のポスターの掲示は認められていないところでございます。 そこで、公職選挙法の百四十三条また百四十六条にこういう規定があるわけですが、これらの規定に違反して文書図画を掲示した者は二年以下の禁錮または五十万円以下の罰金に処するとされているところでございます。
本案は、衆議院比例代表選出議員の選挙において衆議院名簿届け出政党等が標旗を掲げて街頭演説をすることができることとするとともに、参議院比例代表選出議員の選挙において公職の候補者たる参議院名簿登載者に交付する街頭演説用の標旗の数を増加しようとするものであります。 これにより、いわゆるマニフェストを頒布することができる場所が増加することとなります。 以上が、本案の趣旨及び内容であります。
本案の主な内容は、第一に、衆議院比例代表選出議員の選挙において、衆議院名簿届け出政党等に、当該選挙区における議員の定数に相当する数の標旗を交付し、その標旗を掲げて街頭演説を行うことができるものといたしております。 第二に、参議院比例代表選出議員の選挙において、参議院名簿登載者に交付する街頭演説用の標旗の数を現行の三から六に増加するものといたしております。
○谷崎政府参考人 まず、現在の制度でございますけれども、比例代表選挙でございますが、これについては、総務省の方で作成していただいた衆議院比例代表選挙の名簿届け出政党等の名称、それから参議院比例代表選挙の名簿届け出政党の名称及び名簿登録者名の氏名の一覧を外務省の方で入手いたします。その上で、外務省から在外公館に送信し、投票記載場所に据え置くということをやっております。
私ども、現在、比例代表に限って在外選挙を行っておりますけれども、現在は事実上の便宜供与といった形で、名簿届け出政党等の名称、そして、参議院の比例代表につきましては非拘束でございますので、名簿届け出政党等の名称と名簿登載者の氏名の一覧を在外公館に備え置きいたしておりますし、また、そうした状況は、総務省、外務省のホームページで掲載をしております。
この公職選挙法の改正内容としましては、まず第一に、衆議院または参議院の比例代表選挙の当選人が、その選挙の期日以降において、登録されていた名簿届け出政党等以外の当該選挙における他の名簿届け出政党等に所属する者となったときは当選を失うこととされているところ、第二に、無所属になった場合、選挙時になかった新たな政党等に所属する場合等は禁止されていない、そのようにされているところでございます。
○高部政府参考人 参議院比例代表選出議員選挙につきましては、御指摘ございましたように、前回から非拘束名簿式となりまして、参議院名簿登載者の氏名または参議院名簿届け出政党等の名称もしくは略称を記載して投票するといった仕組みになったところでございます。
○高部政府参考人 選挙運動用のパンフレットでございますが、選挙運動期間に限りまして、候補者届け出政党、衆議院名簿届け出政党等、参議院名簿届け出政党等及び所属候補者の選挙事務所内、演説会の会場内及び街頭演説の場所において、二種類に限り頒布するというような仕組みになっているところでございます。
○月原参議院議員 条文に、ここに、投票所内の投票の記載をする場所その他適当な箇所に参議院名簿届け出政党等の名称及び略称並びに参議院名簿登載者の氏名を掲示するとちゃんと書いてあります。
選挙人は、投票用紙に公職の候補者たる参議院名簿登載者一人の氏名を自書して、これを投票箱に入れなければならない、ただし、参議院名簿登載者の氏名にかえて、参議院名簿届け出政党等の届け出に係る名称または略称を自書することができる。 十日の参議院の議論の中で、月原議員は、非拘束名簿式とは究極的には党に対する投票である、このように答弁されている。昨日も、同様なお答えがあった。
したがって、非拘束式で個人名投票を認めるといっても、あくまでも名簿式の比例代表選挙でございまして、第一義的には名簿届け出政党等を選択する政党本位の選挙であるというふうに考える次第でございます。
また、今回の個人名投票も、第一義的には参議院の名簿届け出政党等への投票であるというふうに理解するところでございまして、この連座制の効果を名簿届け出政党等の得票数まで及ぼすといたしますと、かえって投票者の意思に反することになるというふうに思料するところでございます。
投票所及び不在者投票記載場所において参議院名簿届け出政党等の名称及び略称並びに参議院名簿登載者の氏名を掲示していくこととしておることは今お話しのとおりであります。 それで、掲示の順序についてでありますが、都道府県の選挙管理委員会が都道府県ごとにくじで定めるということになっております、政党名は。
次に、二番目に、これをドント式によりまして各参議院名簿届け出政党等の当選人の数を決定いたします。このあたりは前回と同じでございます。そして、その後でございますが、個人名が記載された得票数、これ順番になりますが、各参議院名簿届け出政党等ごとに、いわゆる各政党ごとに当選人となるべき順位を定めます。政党内で仮に同じ得票になったといたしますと、この際は、従前同様くじで決めることになっております。
また、その場合に、選挙運動員の選挙活動が、一体、名簿届け出政党等のためになされたものであるのか名簿登載者個人のためになされたものであるのかの区別はどこで判断をすればいいのか、この点についてもお伺いをしておきたいと思います。
しかしながら、すべての名簿登載者の選挙運動について公営を仮に認めるということになりますと、参議院名簿届け出政党等において名簿登載者を乱立させる、そんな事態もあり得るために、公営となる場合には制限を設けたところでございます。 すなわち、公営の対象となる参議院名簿登載者は、自己の所属する参議院名簿届け出政党等において当選者の数の二倍までの順位にある者と限定しております。
次に、国会法及び公職選挙法の一部を改正する法律案は、衆議院または参議院の比例代表選出議員の選挙において選出された議員が、当該選出された選挙において名簿登載者であった名簿届け出政党等以外の名簿届け出政党等に所属する者となった場合に、これを退職者とする制度を設けるとともに、衆議院または参議院の比例代表選出議員の選挙における当選人が、その選挙期日以後に名簿登載者であった名簿届け出政党等以外の名簿届け出政党等
第一に、国会法の一部を改正し、衆議院または参議院の比例代表選出議員が議員となった日以後に、選出された選挙における他の名簿届け出政党等に所属する者となったときは、一定の場合を除き、退職者となることとしております。
まず、国会法を改正し、衆議院及び参議院の比例代表選出議員が、議員となった日以後に、当該選挙における他の名簿届け出政党等に所属する者となったときは、退職者となるものといたしております。 次に、公職選挙法を改正し、衆議院及び参議院の比例代表選出議員の選挙における当選人が、選挙期日以後に、当該選挙における他の名簿届け出政党等に所属する者となったときは、当選を失うものといたしております。