2020-11-12 第203回国会 衆議院 総務委員会 第2号
東日本大震災の教訓として、障害のある方、高齢者、外国人とかお子さんたちとか、いわゆる災害弱者の方々の避難行動をしっかりやるためには、どういう人がそういう方に当たるのか、名簿づくりが欠かせないということで、これは平成二十五年八月ぐらいから、そういったものにきちんと名簿づくりを含めて対応していこうと災対法に位置づけられてきていると思います。
東日本大震災の教訓として、障害のある方、高齢者、外国人とかお子さんたちとか、いわゆる災害弱者の方々の避難行動をしっかりやるためには、どういう人がそういう方に当たるのか、名簿づくりが欠かせないということで、これは平成二十五年八月ぐらいから、そういったものにきちんと名簿づくりを含めて対応していこうと災対法に位置づけられてきていると思います。
そこで、昨年、災害対策基本法を改正して、第三者の支援が欠かせない住民の名簿づくりを市町村に義務づけ、現在、全国の自治体がこの作成作業に取り組んでいます。 災害時に、消防や警察、民生委員の皆様が支援に当たることになりますが、その実効性を高めるためには、事前に個人情報を提供していく必要があります。
これがいわば名寄せ、ひいては名簿づくり、そしてひいては関連するいろいろな個人情報の流布と販売、こういうのにつながるわけで、問題は、この住民票コードの問題でございます。
それから名簿づくりについて、私は、選考の経過というものをやはりもっとちゃんと有権者にお示しになるべきだと考えています。もちろん、党によっていろいろな事情があるから、それはそれぞれバックにある団体の代表の方、その勢力に比例して選考される、そういうやり方が一概に悪いということを申し上げるわけではありませんが、そういうことが有権者によく感得できるように公表されるということが肝要ではなかろうかと思います。
例えば、この計画の申請書の添付書類の数でございますけれども、これまでこの計画に参加する中小企業者ごとに一枚ずつ書類を作成してもらったと、こういうことでございますけれども、これをやめまして、一覧表にして全体を把握すればいいじゃないかと、こういうことで各名簿づくりに直させていただきました。これは昨年の一月に実施させていただいております。
何とかこの事業の一つに、今回のこの留萌沖の悲劇を名簿という形で記録していただきたい、名簿づくりをやっていただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。長官の御見解を賜りたいと思います。
私、この委員会で在日朝鮮人の強制連行問題について質問した際に、この調査の対象は単に名簿づくりだけでなく、どんなにひどいやり方で強制連行してきたかということ、また連行されてきた朝鮮人がどんなにひどい苦労をしたかということをも含めて調査すべきではないかという立場に立って調査対象は何ですかということをお伺いしたのに対して、官房長官は名簿だということに限定しての答弁がありました。
三番目の問題は、この調査というのは、名簿づくりだけなのか、それとも朝鮮人の強制連行の非常にひどいやり方、また連行されてきた在日朝鮮人がいかに大変な苦難を強いられたか、こういうことをも含めて調査なさるのかどうなのか。以上三点、簡潔に結論だけで結構ですから。
○土肥委員 どうなんでしょうか、パビリオンというのはいろいろな人が入ってくるわけでありまして、例えば大きな電機会社がパビリオンを出す、そうすると、その会社の電化製品を買ってほしいと思って、全体としてはそういう思いも込められているかもしれませんけれども、しかし、直接通信販売の名簿づくりに使うというようなことは、ほかでもあるのでしょうか。
その間、住民基本台帳を利用いたしまして住民のいわゆる名簿づくり、具体的に申しますと、山形県の鶴岡市の鶴岡市名鑑を出版するとか、あるいは島根県の安来市などにおきましては家族構成名簿を出版するとか、さらには高知におきましても家族名簿を出版すると、こういう事件が相次いだわけです。
情報公開という制度は、いろいろの住民のニーズにかなっためにも私は当然情報公開していかなければならないと思うのでありますが、ただ、その反面におきまして、個人のプライバシーの保護、特に業として、例えば出版あるいは名簿づくりを業としているような方からそういうような保護をすることは極めて必要であると私は考えております。
それからもう一つは、民間の援助機関相互の連絡をよくしていただこうということで、民間の援助団体の自主性を尊重しながら民間のNGOの組織づくり、それから名簿づくりというものに側面的にお力をかそうという趣旨の予算も六十年度からいただきましたのでこれも活発に進めたいと存じております。
選挙の面でこれから名簿が、これは今後二回の選挙では現職の方がいらっしゃいますから、なかなか各政党とも自由な名簿づくりはできないと思いますが、私が二回と申したのもそこに関係があるのですが、そこから先は政党間の競争でかなり無所属の方に近いような方を自分たちのリストに載せることによって、要するに自分たちの党の関係だけでなくて、より幅の広い支持者が獲得できるような競争がおのずから生まれてくるという一つの予測
これは政党の中でもいろいろ御意見があるようですから、さすがにここはむずかしいんだなと思いますけれども、そのむずかしい名簿づくりをそのままにして、これが基本であるこの比例代表の制度を成立させるというのは危険だと思います。 この名簿の欠点は、もう僕がいろいろ言うまでもありませんで、やはり現職というのは何といったってがんばりたい。
そもそも政党とは、今日のような複雑多岐にわたる国民のニーズを特定の政治的意思に統合するために、自由で継続的な協力をする公の任務を遂行するものでありますが、いまやさらに、議会の構成員を選出するための名簿づくりという、より明らかな国家的機能を果たす公的機関となったのであります。
そこには、政党のどういう機関がどういう基準で候補者を選定し、登載の順位を決定するのか、その手順も明らかにされることになりましょうが、いわばそれだけで名簿づくりの困難さが解消するものではありますまい。
それで、でき得れば国民の声がその名簿づくりにも反映していることが望ましい。したがって有権者としては党員という資格で名簿づくりに参加をし、さらに政党に投票してドント方式で枠が決まって、上から何番目。あくまでも名簿というのはあてがいぶちじゃないんだ、私がその政党員なんだ、したがってその作成過程にも入っているんだということが多少でも言えるようになりますと、政党選挙は私はやってもいいと思う。
一方、”公益事業”と称する会員の名簿づくりや羊の飼育相談かもたらす“収入”が毎年たった十万円。ところが支出を見ると、人件費が千六百万円、大赤字。これは“公益事業用”職員の問題。その赤字はどうするか、その“収益事業”の焼き肉のアガリをここへ入れる。“公益事業”の方には一銭の税金もかからぬから、”収益事業”のアガリを公益事業に”流用”する、”収益事業”はその残りを申告すればよいし、税金が安くなる。
そうしてこの法律施行前一月前までにその既存化学物質の訂正等の申し出を受けることもできるわけでございますから、訂正をした上で確定するということで、まず名簿づくりを行なう。そういたしまして、それ以外のものが既存化学物質として届け出が出てくるわけですが、この名簿づくりされた既存化学物質につきましても、国がその分解性、蓄積性等の審査を行なうということにいたしております。
○政府委員(荒勝巖君) ただいま御指摘の予備船員の点でございますが、正式のいわゆる国家公務員法に基づきます呼称ではなくて、たぶん、名簿づくりのときの暫定的な取り扱いという形になっておるんじゃなかろうかと思いますが、どのような資格かと言われましても、これはやはり公務員として取り扱っておるわけでございまして、公務員であることについては間違いないと、こういうふうに御理解願いたいと思います。
ただ、先ほど申しましたように、十年任期によって最高裁判所は再任さるべき裁判官の名簿づくりの権能を与えられているわけですが、この際、私はすべての権能は国民のために行使さるべきであるということを強調すると同時に、そういう意味で憲法上の権能、法律上の権能を考えますと、それは常に手続的公正の原則に従って行使されなければならないということを特に注意を喚起したいと思うのであります。