2020-02-19 第201回国会 衆議院 予算委員会 第14号
招待者名簿そのものは資料要求の対象になっていなかったんです。ぜひ、このことを私は皆さんにも知っていただきたいというふうに思います。ここは明確に求めていきます。 ですから、私は、役所の人間が四月二十二日にシュレッダーの予約をして、そして五月九日、宮本委員から資料要求のあったのは十二時ごろですよ。
招待者名簿そのものは資料要求の対象になっていなかったんです。ぜひ、このことを私は皆さんにも知っていただきたいというふうに思います。ここは明確に求めていきます。 ですから、私は、役所の人間が四月二十二日にシュレッダーの予約をして、そして五月九日、宮本委員から資料要求のあったのは十二時ごろですよ。
更に申し上げると、一番最初に申し上げたように、この名簿そのものの精度の問題もありまして、中には漏れている方も相当数いらっしゃるんじゃないかなと思うわけです。 今回の地震であれば、恐らくは町内会の方、あるいは看護師さんなのか、そういう方が見られたかもしれませんけれども、大きな震災になったときにはそういう方々が果たして行けるのか。
ですので、名簿そのものは一〇〇%、恐らくはしっかりとつくられたというか、一〇〇%つくられているんでしょうけれども、その中身が非常に問われるんじゃないかなと私自身思います。 そういった意味において、今回しっかり確認の作業に使っていただいたということでございますし、私自身もう一つ気になっておりますのは、この名簿が実際に活用される際に、どこが活用したんだろうか。
その結果、名簿そのものを作成することにちゅうちょする事例が多いという話が聞かれます。また、自治体も個人情報の取扱いに苦慮して、火災であるとか災害時の救出活動にも支障が出ているとの報道もあります。個人情報の取扱いについてはガイドラインがあってインターネットでも公開されていますけれども、膨大であって大変分かりにくい、こういう声が聞かれます。
そういう中で、業法としての名簿業者さんというのは、それ以外の個人情報取扱事業者と異なって、名簿そのものを売買することで利益を上げるわけです。
選挙人名簿そのものも、役所でも流失して、なくなっていたというふうな状態であります。 一言だけ申し上げておきますと、東日本大震災をどう捉えるかという、いろいろな切り口がございますけれども、やはり、世界各国に発信された、被災者の方々が本当に秩序正しく、暴動やら盗みやらを起こさないで粛々と冷静に対処したという日本人の行動。
押収した名簿そのものはもっと多いわけですよね、当然。その中から六十三万人を選んで注意喚起を各自治体にやっているということなんですが、警察の資料によれば、これは公開されておりますが、警察が押収した名簿には、大手企業退職者、先物取引経験者、夢見る老人データ、こういうのがあったといいます。 番号制度が導入されれば、こうした犯人グループから押収した名簿に個人番号が付番されている可能性があるわけですね。
その際に用いるのがこの標準職務遂行能力であるわけですけれども、それが、今お話しのような、だれでもオーケーみたいになる、そういうような話だったら、幹部候補者名簿そのものの妥当性が問われるんじゃありませんか。
○西室参考人 私も、御承知のように、昨年の十二月二十一日から社長をやっておりますので、そのころは在籍しておりませんけれども、少なくとも記録で調べた範囲では、私どもの方の記録は、十月の八日に西武鉄道から東証に対して、調査を行っている、調査の内容は株主名簿そのものの調査である、こういうお話でした。
○政府委員(坂野興君) これは会社の御協力を得ながら作成したということで、また、その名簿そのものに記載されている方々も既に民間人ということでございますので、プライバシーということもございまして、提出は差し控えさせていただきたいというふうに思います。
そういうようなことで、この名簿の調査につきましては、韓国側は何もそれ以上のことは申しておりませんけれども、名簿そのものの提出ということは重大な問題を内蔵している、それが請求権にいくとかいかぬとかということよりも、名簿ということは最大の事実だというふうに私どもは真剣に考えて、そしてそれがあれば調査の上韓国側に提出をしたい、こういうふうに申し上げておるところであります。
その被保険者の名簿には収入、家族の状況が収載されておるわけでございますが、公表されました部分はその被保険者名簿のうちの住所、それから氏名、これを抜き書きいたしました別のリストをつくった、そしてそれを関係の候補者の方々にお届けをしたということでございまして、被保険者名簿そのものが提出をされた、いろんなプライバシーにかかわりますものが収載されております被保険者名簿そのものが提出をされたということではないようでございます
○竹下内閣総理大臣 当然のこととして、特別委員の任命ですから当時大蔵大臣として関心がなかったとは、率直に、申し上げるべきでないと思いますが、最終的に調整された名簿そのものについて、結構ですと言ったことも、これは事実でございます。
名簿そのものもそうですね。 それから、特に私は今回の法律で非常に奇異な感じがしているのは、前日まで名簿から外すことができる、除名とか離党で外すことができる。さらには投票日の十日前までだったら、四分の一を超える人が外された場合は同じ数までをふやすことができる。つまり差しかえることができる。
○真島政府委員 名簿そのものはございますが、実はその名簿と実際に乗った方の同一性というのが、確認が非常にむずかしいようでございます。
で、そういう意味で、これはかなりの数の市町村がつくっておりますけれども、この名簿そのものの存在によって、直ちにこれに載せられた人のプライバシーを侵害するというようなことはないと思います。というのは、これは市町村の中にだけ置いてあるものでございまして、これをみなだれにでも見せて云々するというような性質のものではありません。
名簿そのものも適格者名簿。局長の説明の中にもそれが出た。したがって、私は適格者名簿というのは、適格であるかどうかという名簿だろうと思う。適格でない者に広報宣伝なんか要らぬわけでしょうから。一人一人やるんでしょうから。そうすれば、当然適格というのは、これは犯罪があるかどうか、罰金を食ったかどうか、あるいは準禁治産者であるとか禁治産者であるとかというのが適格かどうかということなんでしょう。
御意見ごもっともな点がございますけれども、この点につきましては、そういう名簿そのものについてはやはり相当いろいろな変更その他がございますので、そのつど修正するという必要がございます。そういうことも考えながら、さっき申し上げました執行体制の問題も考えていく必要があるわけでございます。
○政府委員(宍戸基男君) いわゆる適格者名簿の実情でございますが、まず、名簿そのものの性格でございますけれども、これは先ほど申し上げました市町村に募集の広報宣伝を委託しておりますが、そのいろいろ広報宣伝をいたしますための基礎になる資料として市町村が作成しておる、こういう性格のものでございます。
○平井説明員 先ほども申し上げましたように、名簿そのものは広報宣伝の行為ではございません。広報宣伝のための資料としてつくっていただいているわけでございます。
○平井説明員 先ほども申し上げましたように、地域の特性に応じましては、名簿そのものの作製を必要としないところも若干あろうかと思います。しかし、各市町村の管内の適格者ないしは適齢者の状態を把握するという意味において、名簿の作製をできるだけ広い市町村、そして名簿そのものをつくらなくても、それと同様の適格者の把握ができるような仕事を進めていただくということでは、防衛庁では今後期待したいと考えております。
ただし、名簿そのものは台帳に基づいて名簿をつくっていく、こういうことにすることが非常に必要だということでございます。そういう意味で、届け出が二つになりましたり、台帳がこれ以外の調査とか、そういうものに基づきましてつくられるということは、もうぜひないようにいたしたい、こう考えております。
そこで従来は名簿でございますので脱漏というような言い方ができたわけでございますけれども、今度はそういうリストで考えてまいりますと、名簿そのものじゃございません。名簿はカードに入っておるわけでございまして、そこで実質は同じでございますが、不服がある者ということでリストに載っていない者、それから間違った者、従来と同じ幅が入るように表現を、法制局等の御意見もございまして変えました。