1948-11-20 第3回国会 衆議院 労働委員会 第7号
それからここで「先任権」と申しますのは、御承知の通り大体会社に古く勤めております從業員の勤続期間というものを記載した名簿をつくつておきまして、これによつて昇進をする、あるいは解雇が大量に行われるというふうな場合の順序に使われるのであります。これによつて職場における情実等を排して、労働條件の適正化をはかろうとするのであります。これは法律的な用語としては初めて使われたものであります。
それからここで「先任権」と申しますのは、御承知の通り大体会社に古く勤めております從業員の勤続期間というものを記載した名簿をつくつておきまして、これによつて昇進をする、あるいは解雇が大量に行われるというふうな場合の順序に使われるのであります。これによつて職場における情実等を排して、労働條件の適正化をはかろうとするのであります。これは法律的な用語としては初めて使われたものであります。
公述人の申出の期限は昨十九日でありましたが、申し出た者の名簿はお手許に配付いたしてありますから、印刷物によつてごらん願います。公述人への通知、公述人の出頭の時間的関係から、本日公述人の選定をいたしたいと思います。
○稻田政府委員 この名簿でごらんの通り、臨時委員が非常にたくさん終戰後に加わつておりますが、國語審議会の平素の働きといたしましては、特にこの中から主査委員会を設けまして、それで例の当用漢字表あるいは現代かな使い、これに基く各種の音訓漢字表、義務教育用漢字というものを、次次に主査委員会を中心にして立案して参つたわけであります。
○高津委員 國語審議会の名簿を見ますと、その委員の数は実に対いのであります。その出席率はどのようになつているか。いつも文部当局は出られておるのであるからわかるはずであります。その出席率をちよつと参考のために聞きたいんですが、どれくらい集まりますか。
といいますのは、終戰の直前に應召したとか、あるいは軍属になつたというような者もあるのでありまして、そういう方々については、十分な名簿も何もこちらにありませんので、結局上陸した際に、あなたは終戰時軍属の身分を持つていたかどうか、どういうわけで向うに連れて行かれたのであるかということなどを一々伺つておるのであります。
こういうものを衆議院議員選挙法第十四條によれば、選挙人名簿に脱漏又は誤謬ありと認めたときは、選挙人は理由書を具えて、その修正を市町村の選挙管理委員会に出せと書いてありますが、その場合、理由を出しても管理委員は証明を出しませんなんだが、こういうことがあるから私はこういう西川委員がこの問題を提起して請願があると思うのですが、その点如何ですか。
衆議院議員の選挙人の資格といたしましては、現在も名簿の調製上の便宜で六ケ月ということになつておりますが、これはむしろ短かくすればする程結構であつて、名簿調製上の技術上の理由さえ許しますならば、お話のように六ケ月という制限を更に短縮し、或いは撤廃をするということが理想であると思います。
○政府委員(鈴木俊一君) 名簿脱漏者の救済でありますが、これは現在では、毎年九月十五日に調整をいたします際に登載せられなかつたものにつきましては、選挙を行います都度臨時に補充選挙人名簿を作りまして、落ちた者につきましても、今お話のように申請の期間を作りまして、申請の手続さえ取つて貰えれば、その者は全部名簿に登載せられるということに制度上なつておる筈でありまして、今お話のような申出をしたに拘わらず載らなかつたということは
公述人の発言の順序は原則として公述人名簿の通り進めてまいりますが、特に必要ある場合には委員長において適宜順序を変更することがありますから、あらかじめお含みを願つておきます。 まず最初に全日本石炭産業労働組合の石橋彌一郎君にお願いいたします。
公述人の発言の順序は、原則として公述人名簿の通り進めて参りますが、特に必要ある場合には、委員長において適宜順序の変更をすることがありますから、あらかじめお含み願つておきます。なお委員の公述人の発言に対する質疑は、公述人全部の発言が終つたあとで、きよう午後にお願いいたします。なお労働委員の方々の委員外発言は委員長において適宜お許しいたしたいと存じますが、御了承を願つておきます。
○末廣證人 名簿はできていたと思います。
○武藤委員長 これは名簿ができているでしよう。
尚五十六條の改正によりまして、採用候補者名簿による職員選択の範囲につきましては、技術的考慮も加えまして、昭和二十六年七月一日までは、人事院において高点順の志望者四人以内に制限し得ることにいたしたのであります。 次に、職員の給與、恩給及び補償制度等に関する主な改正点を申上げます。先ず給与に関しまして、第一に、給與準則に規定すべき事項として「扶養家族の数」を加えました。
第一條に書いてある事項は、参照條文と照し合せてごらんくださればよろしいと思いますが第一條の第一項に「昭和二十二年九月十五日の現在で」とあるのを削ることにいたしたのでありまして、それは衆議院選挙法第十二條の特例等に関する法律の第一條に規定してございますように、從来の選挙人名簿のほかに、衆議院議員の選挙におきましては臨時名簿を作成する。
○郡説明員 ただいま第一部長から説明のありました通りでありまして、若干の補足を申し上げますと、第一條の衆議院選挙法第十二條の特例法と申しますのは海外引揚者、それから臨時名簿を調製いたします際に、その名簿を用いまする選挙の際に六箇月の住居要件を満しまするもの、選挙に際して年齢が法定の年齢を満たしまするものとか、また選挙権が拡張されまして以來、名簿の脱漏がしばしば論ぜられるのでありますが、可及的さような
なお採用候補者名簿による職員選択の範囲につきましては、技術的考慮も加えまして、昭和二十六年七月一日までは、人事院において高点順の志望者四人以内に制限し得ることにいたしたのであります。
○鎌田証人 その折には名簿は持つてきませんでした。首切りは三日はわれわれは予期しておりませんから、全然われわれは存じません。
ほかの方も大低そういつた御答弁ですが、この兵器処理特別委員会というもの、一二十一年十一月一日以前、十月ぐらいまで行われておりました兵器処理特別委員会の出席名簿によりますと、鉱山局の非鉄金属課長山路八郎という人が出てやつております。
○松野喜内君 座席はどうしたものでしようか、自由に委員が座席に著くがよろしいか、それとも予め決めて置くか、或いはこの名簿順にでもいたしますか、一應お諮りお願いたいと思います。
三、特殊整理委員会の活動内容について 四、復金融資の経緯内状と融資金の使途に関する監査状況について、大藏省並びに復金の状況調査 五、昭和電工の融資金使途及び事業現況について 六、復金融資に関係する各官廳について 七、復金融資にからむ疑惑問題について入手せる資料項目 一、昭和電工、北海道炭鉱、三井鉱山、三菱鉱業、信越北学の五社対する融資関係資料 1、定款、あらゆる内規、部課長を含む役員名簿
○松井道夫君 二名の青年は聽濤事件が起る二日前まで眞木さんという男を知らない、会つたこともない、大塚という人間、佐久間という人間は私は彼らが青年部員でも、大衆党員でもない、名簿にも載つていないのですから……
そう固苦しいことは考えなくて、すべては済んだのだというので、名簿も何もないけれども、使い途のことをしきりに問われるから、記憶をたどつて、大筋のことはわかつておるけれども、こまかいことは記憶にない。
○木曽証人 斤先掘だつたら名簿に載りませんから知りません。
從つて当時私は町会長であつた関係上、五月二十五日の戰災当日にはいなかつたのですが、財物を一つも出すことができなくて、名簿等は全部燒失してしまいました。從つてこの人々に手紙を出すことは不可能になつたのであります。そこで私は近來おつきあいをするようになつた人々の名刺をば、大体こういう箱に放りこんであります。この箱に約千五、六百枚の名刺があろうと思うのであります。
○渡邊証人 はつきりわかつておりませんけれども、議会が遅くなりましたときに、十一時過ぎか十二時過ぎになつて、どこかお宿がないかとおつしやられましてお泊りになつた方はあるかと思いますけれども、それは名簿についてございませんです。