1948-12-07 第4回国会 参議院 労働委員会 第2号
「前四号により選出された委員の候補者の名簿を」とありまするその「の」の上に「及び補欠候補者」という文句を入れます。「及び補欠候補者の名簿を」といたします。それからその直ぐ後に「毎年三月二十五日までに調停委員会」というのを削つて、その代りに「内閣総理大臣に」というふうに変えてあるのであります。次に、第二十二條は「委員長」と書いてありますが、「調停委員会に、委員の互選により委員長を置く。」
「前四号により選出された委員の候補者の名簿を」とありまするその「の」の上に「及び補欠候補者」という文句を入れます。「及び補欠候補者の名簿を」といたします。それからその直ぐ後に「毎年三月二十五日までに調停委員会」というのを削つて、その代りに「内閣総理大臣に」というふうに変えてあるのであります。次に、第二十二條は「委員長」と書いてありますが、「調停委員会に、委員の互選により委員長を置く。」
それは二十一條でありますが、二十一條の第二項一号の中に、「公共企業体及び職員を代表する交渉委員は、それぞれ委員の候補者として推薦すべき者の名簿を作成し、相互にこれを交換する。」、こうなつておりますが、これの員数をここに決めてお置きにならなくてはお困りになるのじやないかと思います。例えば五名候補者を推薦する場合もあるだろうと、たつた一名しか推薦しない場合もある。
併しながらまだ買収賣渡の事務が末端まで終了せず、所有権の所在等が必ずしも判明いたしませんので、選挙人名簿の作成困難であることは当然予想せられることであります。ために委員の人気を取敢ず半ヶ年間延長するという本法案も、將來全村選挙に進むということを前提として、その間の暫定処置として又止むを得ないと考えて承認する次第であるのであります。
その修正の要点と申しますか、趣旨は、農地改革の途上にある経過的の措置としては、現状と余りホけ離れた選挙人名簿を用いて、それによつて新らしく総選挙をするより底一むしろ現在の委員の任期を多少延長して、而もその延長期間はできるだけ最短期間に延長して、その延長期間満了までの間に農地改革も一應の始末がつくことでありましようし、又政府としても新らしい農村構造の実体に即じた法制を立案することも可能であろうから、そういう
御存じの通り政府の方では現在の農地委員選挙制自身にいろいろな檢討を加えるべき必要があり、暫定措置として一年間、旧來の農地委員の選挙人名簿において行いたいというのでありますが、旧來の階層別による選挙人名簿によりますと、今日農地改革が非常に進行しておる現状では、いろいろな矛盾と不合理が起りまして、実際選挙をやつた結果いろいろそこに問題があると考えますので、立法府といたしましては、一應法の建前上この際政府
そこで、その選挙に際して用いられまするところの選挙人名簿でございますが、この名簿につきましては毎年十二月一日現在を以て作成せられ選挙人名簿による建前になつておりますが、農地改革進行途上の現状におきましては、その特例として、昭和二十一年九月一日現在における人名簿と本年の三月一日現在における補充選挙人名簿を利用し、この二つの名簿を明年二月十九日まで据置くことに政令を以て定めておるのであります。
そこで、本年度は新しい選挙人名簿の作成はこれを行わず、單に補充選挙人名簿を作成するにとどめ、現在の選挙人名簿並びに補充選挙人名簿をすえ置きまして、旧階層区分のまま選挙を行う、しかし、この選挙の結果選出されました委員の任期は、農地調整法の規定にかかわらず、これを短縮して昭和二十五年三月三十一日までとする、以上が提出原案の大要でございます。
ところが現行法の地主、自作、小作という階層区分に從つて新らしく選挙人名簿を作成するといたしますと、事務的に買收令書や賣渡通知書の交付が遅れており、過渡期にありますために、所有権が旧地主にあるか、新自作にあるかということについて疑問の場合が少からずあるわけであります。
○的場委員 今大臣の御意見のごとくで場あるとすれば、ここに御提案になつておるような法律でなしに、今あります名簿を一本にして地主とか小作とか自作という感情の残らない選挙になす方法が私はあり得るのではないかと思うのであります。
ところが現行法の地主、自作、小作という階層区分に從つて新しく選挙人名簿を作成するといたしますと、事務的に買収令書や賣渡通知書の交付が遅れており、過渡期にありますために、所有権が旧地主にあるか新自作にあるかということについて、疑問の場合が少からずあるわけであります。
できれば何か別の方法にということも考えられるのでありますが、さしあたつて十月一ぱいで終りますので、選挙人名簿というものを全部つくりかえますのも、なかなか敏速には行かないので、従つて一應この際におきましては旧來の名簿を使つて、わずかにそれに対して補正をするという程度にして、補充選挙人名簿の作成にとどめて、あとは従来の選挙人名簿を使つて行こうということで、特にこの法律をお願いしたわけであります。
それをうまく調和さすために、両者から選ばれた中立委員が設けられていることは御承知の通りでありまして、この委員会もやはりそういう形になつているにもかかわらず、大体五名出してその名簿を相手方に渡して相手方に選ばす。
○辻井委員 ただいまの御答弁には全然満足ができませんが、結局意見の相違になりますから打切りまして、次に二十一條2の一の「公共企業体及び職員を代表する交渉委員は、それぞれ委員の候補者として推薦すべき者の名簿を作成し、相互にこれを交換する。」これはどういうことを意味しているのか。
その第一條は、衆議院議員選挙法第十二條の特例に関する法律、即ちいわゆる臨時選挙人名簿の調整に関する法律の有効期間を延長しようとするものであります。
從つて監督官が出掛けて行つて、現場で違反件数として取締つて参りますものは、月々現在で一万二、三千あるというふうに統計では出ておりますけれども、その中の大部分は、就業規則を職場に貼り出していないとか、労働者名簿を備えていない、賃金台帳を備えつけないというような形式関係が大部分であります。実質的に言えば、女子に深夜業をやらせるというような、実質違反は非常に少ないと思います。
これを行政運営面より、また個人の生活面より檢討してみますと、まず行政面で公簿と実際の個人住居が一致して一貫したものとなり、從つて人口調査、配給台帳、選挙人名簿等の調査や帳簿の作製等、その他重要なる行政面に正確と簡便さを與える。これが個人生活の面においては行政手続上の諸労がなくなり、行政、公簿、生活の民主的一貫性が確立され、後述の寄留法と比較して常に生きた法律となる。
現行寄留制度が、國内の住民全部をその居住地において正格に把握するのに不適当であつて、その利用價値に乏しく、たとえば選挙、生活必需物資配給その他重要な行政施策実施のための各種人名簿及び台帳の調制にあたつては、その目的に應じて二重、三重に労力と経費を費して住民調査が行われなければならい実情にあることは、まことに遺憾と存ずる次第であります。
双方納得ずくの方法をやりたいというので、組合法による労働委員会の選び方とかわつております点は、労働者側はみずから選んだ候補者の名簿を相手方に渡す、使用者側もまた自分が選んだ名簿を相手方に渡しまして、それぞれ相手方がこれを選ぶ。かようなかわつた方法をとつておる。
第一條は「衆議院議員選挙法第十二條の特例等に関する法律」、いわゆる臨時名簿の調整の根拠になつておる法律でございます。この臨時名簿の調整の法律は昨年の一月に法律が制定いたされまして、その第一條第い一項におきまして、二十二年九月十五日の現在で調整する選挙人名簿を用いて選挙をいたします場合には、基本名簿の外に臨時名簿を調整いたすということに相成つております。
○岡部政府委員 この臨時的任用という制度は、從來の臨時雇というような考えとは違うのでございまして、結局緊急の場合と、それから性格が臨時の官職に関する場合、それから主として行われますのは、その職につきまして任用候補者名簿がない場合、こういうような場合について行われるわけでございます。
一つは官職そのものは恒久的の官職であるが、急に人を補充する場合に名簿がないとか、あるいはまた試驗等の手続をとるいとまがないという場合、それからたとえば災害対策本部というものを急につくつて、臨時的の一つの官職を設けるというようなときと二通りあると思うのでありますが、要するにさような場合については、この法律に定めてある試驗とか、あるいは候補者名簿の中から選ぶという手続なしに、任用ができるという道を開くことに
○岡部政府委員 これは具体的に申しますと、たとえば任用候補者名簿がまだできないという場合において、それに必要な仕事があるというような場合におきまして、臨時に任用するわけでございまして……。
又仲裁は中央労働委員会、船員中央労働委員会の第三者委員の推薦に基いて、使用者と労働者の同意を求め、同意が得られなければそれでもよい、そうして六名の名簿を出してその中から総理大臣が選ぶ、こうして生れた仲裁委員会は職権強制調停、我々はこの言葉によつてこの内容を表現するのでありますが、而もこの決定が最後的な決定であるとされる。
どの法律は、いわゆる臨時名簿の調製に関する法律でありまして、選挙人名簿の調製について定時名簿主義を採用しております現行制度の欠陥を補うため、選挙の都度あらたな有権者、臨漏考引揚者等を登録する臨時選挙人名簿を調製するため、昨年一月希定されたのでありますが、本年十二月二十日を以て失効いたしますので、この際その効力を延長して、十二月二十日以後に行われる選挙についても、臨時に衆議院議員選挙人名簿を調製するごとにいたし
労働組合は会社と一緒に、その会社の全從業員の勤務期間を記した名簿を作り、この名簿が先任者名簿又は古参者名簿とでも申しますか、会社において又はその部局において順位の高い者は、昇進において優先権を持つ。解雇が大仕掛けに行われるというような場合には、順位の低い者から先に行われる。これによつて職場における情実等を排して労働條件の適正化を図ろうとするものであります。
この法律はいわゆる臨時名簿の調製に関する法律でありまして、選挙人名簿の調製について定時名簿主義を採用いたしております現行制度の欠陷を補う目的をもつて、選挙の都度新たな有権者、脱漏者、引揚者等を登録する臨時選挙人名簿を調製するため、昨年一月制定せられたのでありますが、本年十二月二十日をもつて失効いたしますので、この際その効力を延長して、十二月二十日以後に行われる選挙についても、臨時に衆議院議員選挙人名簿
○郡政府委員 脱漏がありますことは確かに事実でございまして、從いましてこのたびお願いいたしておりまする選挙法の十二條の特例等に関する法律も、海外引揚者等を名簿に登録することが一つのねらいではありますが、もう一つのねらいは、選挙の直前に基本の名簿に脱漏いたしましたものを全部登録をいたす。しかしこれは選挙のまぎわでありますから職権調査ができませんので、脱漏者を登録いたすようにいたしております。
○郡政府委員 名簿は何分にも選挙という重大なことに用いますから、確定した名簿を用います。從つてこの特例でも選挙の直前なるべく近い時期に確定いたしますように、從覽の時期等もなるべく選挙のまぎわまでいたすようにいたしますが、一旦臨時名簿が確定いたしてしまいますと、その後におきまして、今御指摘のような当日の朝氣がついたというようなものにつきましては、処置はないのでございます。
この法律は、いわゆる臨時名簿の調製に関する法律でありまして、選挙人名簿の調製について定時名簿主義を採用いたしております現行制度の欠陷を補うため、選挙の都度新たな有権者、脱漏者、引揚者等を登録する臨時選挙人名簿を調製するため昨年一月制定せられたものでありますが、これが本年十二月二十日をもつて失効いたしますので、この際その効力を延長して、十二月二十日以後に行われまする選挙につきましても、臨時に衆議院議員選挙人名簿
又御返事の遅延のために、公述人の方の名簿に漏れた方もあるやも知れませんが、その点は特にお許しをお願い申します。 それでは最初に全官公労組委員長佐藤安政君にお願いいたします。