2021-05-28 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第28号
また、事前届出事項として、売主の前の所有者の氏名又は名称等を追加することとしております。 以上が、本修正案の趣旨であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。 ―――――――――――――
また、事前届出事項として、売主の前の所有者の氏名又は名称等を追加することとしております。 以上が、本修正案の趣旨であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。 ―――――――――――――
こうした場合に開示請求が認容された場合、ホテルやインターネットカフェの運営者の名称等が通信事業者から開示されることとなります。 このような場合、被害者としては、開示されたホテルなどに対して、弁護士会照会などを活用することによりまして、発信者の特定を図ることが考えられます。
行政機関の長等は、金融機関に対して、個人番号を利用して管理されている預貯金口座に係る預貯金の内容等に関する情報の提供を求め、又は金融機関から情報の提供を受けたときは、当該情報の提供を求めた金融機関の名称等に関する記録を作成し、保存しなければならないこととしております。
私たちが考えた法案の中では、情報発信する人の名称等の表示義務というのを課しておりまして、まさに今、国会で議論されている問題意識と同様なことが既に反映されているということを申し上げたいと思います。
それでもなお外国事業者が参入手続を行わない場合には、法令違反行為を行ったとして、その名称等を公表し、違反行為の是正を図ることとなるところでございます。
先ほど局長が答弁されたとおり、今回、事業法違反に関するサンクションとして、事業者の名称等の公表措置、これが導入されています。外国法人等に対する法執行の実効性が担保されることになりますけれども、この規定自身は、このサンクションとしてはですね、国内事業者も含めて幅広い規定になっているというふうに理解しております。
特にその適正な流通を確保する必要がある家畜人工授精用精液等を、特定家畜人工授精用精液等として農林水産大臣が指定できることとし、その容器に畜種の名称等を表示すること及びその譲受け、譲渡し等について帳簿に記載して保存することを義務付けることとしております。 第三に、家畜人工授精等に関する規制違反に対する抑止力の強化についてであります。
そうした精液について、ストローについている種雄牛の名称等から確認をすれば使用範囲の制限が容易に判明するということでございますので、そういった確認を怠り、不正な経緯を知らずに当該精液を入手する場合、これは重大な過失に該当する可能性があるというふうに考えております。
特にその適正な流通を確保する必要がある家畜人工授精用精液等を、特定家畜人工授精用精液等とし、農林水産大臣が指定できることとし、その容器に畜種の名称等を表示すること及びその譲受け、譲渡し等について帳簿に記載して保存することを義務づけることとしております。 第三に、家畜人工授精等に関する規制違反に対する抑止力の強化についてであります。
このリーニエンシー制度、課徴金減免制度、現在は適用を受けた事業者の名称等を一律に公表する運用を行っておりますが、平成二十八年五月三十一日までの申請者については、公表を希望する者についてのみ公表を行っていたところでございます。
そして、再就職の経緯についてでございますが、国家公務員法第百六条の二十四の規定に基づく届出事項は、氏名、離職時の官職、再就職先の名称等とされておりまして、再就職の詳細な経緯は届出事項とされておりませんことから、再就職の詳細な経緯について本院は承知しておりませんが、本院におきましては、届出内容を確認することに加え、届出者本人からこの二件の再就職に関し、再就職活動を始めた時期や国家公務員法第百六条の二の
六番、七番、いずれにつきましても、先ほど申し上げましたとおり、国家公務員法百六条の二十四の規定等に基づく本人からの届出によれば、届出事項は、氏名、離職時の官職、再就職先の名称等とされておりまして、再就職の詳細な経緯は届出事項とされておりませんことから、再就職の詳細な経緯については本院は承知しておりません。
再就職の経緯についてでございますが、国家公務員法の規定に基づく届出事項が氏名、離職時の官職、再就職先の名称等とされておりまして、再就職の詳細な経緯は届出事項とされておりませんことから、再就職の詳細な経緯については本院は承知しておりませんが、会計検査院におきましては、届出内容を確認することに加え、届出者本人から、当該再就職に関し、再就職活動を始めた時期や国家公務員法第百六条の二の規定に違反した事実の有無
特に、電気通信事業法は、先ほども紹介したとおり、平成二十七年の法律改正において利用者利益の保護に関して大幅なルール整備をしたものと認識しておりますが、自己の名称等を告げずに勧誘する行為について平成二十七年の法改正において対処しなかった理由は何でしょうか。
このため、携帯電話の通信料金と端末代金の完全分離の実現、現在、大手携帯電話事業者が提供しているようないわゆる二年縛りや四年縛りなどの行き過ぎた囲い込みの是正、さらに、電気通信事業者及び販売代理店による自己の名称等を告げずに勧誘する行為等の抑止などを内容とする改正を行うものでございます。
本法案には、新たに、電気通信事業者や販売代理店の勧誘方法の適正化を目的として、自己の名称等を告げずに勧誘する行為を禁止する内容が含まれますが、この詳細について精査を行いたいと思います。 そこで、お聞きいたします。自己の名称等を告げずに勧誘する行為の問題点は何でしょうか。また、これまで整備してきたルールは対処を行えないという理由をお伺いいたします。
電気通信役務の利用者の利益の保護を図るため、移動電気通信役務を提供する電気通信事業者等について当該移動電気通信役務の提供に関する契約の締結に際し当該契約の解除を不当に妨げることにより電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがある提供条件を約すること等を禁止するとともに、電気通信事業者等について電気通信役務の提供に関する契約の締結の勧誘に係る禁止行為として当該契約の締結の勧誘に先立って自己の名称等
なお、政治資金規正法上のいわゆる政党要件を備えた政党について申し上げますと、政党支部を設立した場合は、その組織の日から七日以内に当該政党支部の目的、名称等の事項を記載しました政治団体設立届、また綱領、党則、規約その他これらに相当するものを記載した文書、また政党の状況等に関する届け及び当該政党の本部から発行してもらいました支部証明書、これを当該政党支部の活動区域に応じて都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣
なお、こうした勧誘に対処するため、今回の法律改正で、自己の名称等を告げずに勧誘する行為等を禁止することとしておりまして、苦情相談の縮減に寄与するものと考えております。
具体的には、携帯電話等の通信料金と端末料金の完全分離、期間拘束などの行き過ぎた囲い込みの是正、そして、販売代理店への届出制度の導入、自己の名称等を告げずに勧誘する行為などを禁止する内容となっております。
適用除外とする行為の具体的な内容につきましては、今後検討することとなりますけれども、現時点におきましては、例えば、利用者が新規契約の締結のために店舗に来店してそれに対応する場合に自己の名称等を告げずに勧誘する行為等を定めることが想定されるところでございます。
電気通信役務の利用者の利益の保護を図るため、移動電気通信役務を提供する電気通信事業者等について当該移動電気通信役務の提供に関する契約の締結に際し当該契約の解除を不当に妨げることにより電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがある提供条件を約すること等を禁止するとともに、電気通信事業者等について電気通信役務の提供に関する契約の締結の勧誘に係る禁止行為として当該契約の締結の勧誘に先立って自己の名称等
電気通信役務の利用者の利益の保護を図るため、移動電気通信役務を提供する電気通信事業者等について当該移動電気通信役務の提供に関する契約の締結に際し当該契約の解除を不当に妨げることにより電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがある提供条件を約すること等を禁止するとともに、電気通信事業者等について電気通信役務の提供に関する契約の締結の勧誘に係る禁止行為として当該契約の締結の勧誘に先立って自己の名称等
○安倍内閣総理大臣 本多委員がおっしゃるように、今まで日本は、日本独自の憲法九条の縛りがある中において、自衛隊発足以来、さまざまな、いわば名称等について、憲法上の定義、憲法上違憲になるかという中において、いわばある意味定義をしながら、言葉に定義を与えながら、厳密な定義を行い、解釈を行ってきたという歴史がございますので、これは、諸外国とかなり、防衛論争の中で、違う独特の論争があったのは事実であろう、このように
三 海外における我が国の地理的表示を含む農林水産物等の名称等を不正に使用した産品や模倣品の監視に取り組み、そのような産品に対しては生産者団体等と連携して是正措置を求めるとともに、我が国の農林水産物等の名称の海外における第三者による商標登録が防止されるよう必要な対応を行うこと。
三 海外における我が国の地理的表示を含む農林水産物等の名称等を不正に使用した産品や模倣品の監視に取り組み、そのような産品に対しては生産者団体等と連携して是正措置を求めるとともに、我が国の農林水産物等の名称の海外における第三者による商標登録が防止されるよう必要な対応を行うこと。
食品表示法のもとにおいては、具体的な表示ルールは内閣府令であります食品表示基準において規定されておりまして、具体的には、例えば加工食品については、保存の方法、消費期限又は賞味期限、原材料名、添加物、内容量、栄養成分、食品関連事業者等の名称等を表示するということになっているところでございます。