2021-05-18 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第16号
○打越さく良君 二〇一九年十一月に賛助会員になった一般事業会社の団体賛助会員受取会費は三十万円、三十口でありますが、名称公表の承諾を得られていないということで、企業名が公表されていません。ただ、やっぱり滝口さんの関連会社とも推測されるんですけれども、事の重大性に鑑み公開すべきではないでしょうか。
○打越さく良君 二〇一九年十一月に賛助会員になった一般事業会社の団体賛助会員受取会費は三十万円、三十口でありますが、名称公表の承諾を得られていないということで、企業名が公表されていません。ただ、やっぱり滝口さんの関連会社とも推測されるんですけれども、事の重大性に鑑み公開すべきではないでしょうか。
都道府県知事が適正な運営ではないと判断するに当たっては、緊急の場合は別として、通常は、まず基準遵守の勧告を出す、勧告を守らない場合には名称公表を行う、それでも勧告を守らない場合の措置命令、確認の取消し、大体こういう段階を踏むのが通常だというふうに私は思うんですね。 しかし、法案では、先ほど指摘したとおり、附則四条で基準違反に対する勧告さえも五年間は適用除外になっているんですよ。
なかなか一概には申し上げられませんけれども、遅くとも名称公表後一年以内ぐらいには公表いたしたいと、こういうふうに思っております。