2018-03-05 第196回国会 参議院 予算委員会 第6号
政治資金規正法上、一定の国会議員数や国政選挙の得票率による政党要件を満たした政党は名称保護がなされることとされておりまして、総務大臣により公表された政党の名称やそれに類似した名称をその政党以外の政治団体が届け出ることはできません。他方、政党の名称等が公表される前においては、政治活動の自由及び結社の自由を保障する観点から、原則として政治団体は自由に名称を届けることができます。
政治資金規正法上、一定の国会議員数や国政選挙の得票率による政党要件を満たした政党は名称保護がなされることとされておりまして、総務大臣により公表された政党の名称やそれに類似した名称をその政党以外の政治団体が届け出ることはできません。他方、政党の名称等が公表される前においては、政治活動の自由及び結社の自由を保障する観点から、原則として政治団体は自由に名称を届けることができます。
ですから、そういう意味では、果物がどういうふうな形でこの新しい制度で支えられるかどうか、名称保護ができるかどうかわかりませんけれども、やはりそういう部分で、この果樹の支援制度自体、現行の、同一品種の更新が対象にならないということであれば、違うものへインセンティブが働くじゃないですか。
次に、特定農林水産物等名称保護法案につきまして、林農林水産大臣から趣旨の説明がございます。これに対しまして、三人の方々からそれぞれ質疑が行われます。 本日の議事は、以上でございます。
一九九四年にTRIPs協定が締結されて以来、EUを中心として地理的表示の保護が進む中、日本では、酒類への対応は行われるものの、農林水産物等の名称保護は十分ではありませんでした。 この法律を提出された目的と、日本の農林水産業を取り巻く現状認識について、まずは農林水産大臣に伺います。
これから農林水産省の管轄で特定農林水産物の名称保護の法律も閣議決定されて出てくることになるわけでありますけれども、ここでも同じようなことが起こり得る可能性があるわけですね。ですから、この二つの制度の相互の調整も果たさないといけない。
○政府参考人(片木淳君) 基本的には御指摘のとおりかと存じますが、現行法上、政治資金規正法と公職選挙法上に政党の名称保護の規定がございますので、両立する場合はかなり少ないというふうに考えております。
本改正案は、最近の各選挙における投票率の低下傾向に対応するためとして、投票時間の午後八時までの延長、また、選挙会、名称保護届け出政党の立候捕手続、選挙公報の字数制限の廃止、不在者投票所における候補者の氏名等の掲示、不在者投票の実務の簡素化、投票立会人の定足数の要件緩和など、選挙に関する事務の簡素合理化等のためのそれ自体妥当な措置であり、これらは我が党もいずれも賛成できるものであります。
ごくごく事務的な面としては、先ほどもちょっと申し上げたのでございますけれども、たとえば九十日前の名称保護のための届け出期間が一週間もあるのはよけいなことではないか、二、三日で足りるのではないかという話とか、それからたとえば非常に長い名称の政治団体がございましたが、ああいったものは名前を印刷するのも大変、かえって活字が小さくなって、実は私ども投票所内の氏名掲示を考えます際に、ああいう長い団体は活字を小
むしろきわめて事務的な話、たとえて申しますと、例の名称保護のための届け出というのが九十日前にあったわけでございますが、早い話、あれが一週間期間がございましたが、実務上届け出の期間を一週間置く必要はないのではないかとか、それから今回出ておりました政党の中には、非常に長い名称を冠しておった団体がございました。
わが党案によりますれば国会議員五名以上でございますから、名称保護を受けるような形で進もうと思えば二つの会派が御一緒になっていただくというような方法もございましょうし、あるいは三人の国会議員を持っております会派がそのまま一号要件には該当しないけれども三号要件に該当するという形で十名の候補者をお立てになる、こういうような形に変わってくるかと存じます。
第三番目の御質問でございますが、新自由クラブ・社会民主連合、こういう名称を一つの政党としてお届けになられる、すると名称保護をお受けになりますから、これに類似した名称は、第三号要件に該当する十人だけで出るような団体でございますが、そういうものはこういう名前を名のれません。
ただし、前もって届け出てございまする名称保護を受ける団体の政党名あるいはその略称、これと同一のものであったりきわめて紛らわしいものであったりした場合には受理されないということに当然相なります。
届け出をしてから政党が分裂をいたしましたという場合には、名称保護を届け出た政党がなくなればその政党に撤回をしていただく、そして新しい政党が届け出るという…… 〔片岡委員長代理退席、委員長着席〕 どうも申しわけございませんでした。
○松浦参議院議員 名称保護を受ける団体以外のもの、これは具体的には第三号要件になろうかと思います。これがどのくらい出てくるかわかりませんが、そういう政党が中央選管に届け出てまいりました場合に、たとえば自由民主党という私どもの名称が届け出てまいりました場合に、自由民主党という名前で届け出たものは受け付けられない、これはもうはっきりしております。
世界各国とも、先ほど申し上げました条約におきまして、新しい品種であればそれを登録を認めるという方向でございますので、品種の優秀性というものを登録要件にしないということにすると同時に、名称保護ではなくて品種そのものを保護すると、こういう形に改めましたものが今日の種苗法でございます。
しかし、ほかのものにそういう名前は、今度は名称保護の関係がございますからないと思います。それは間違いなく投票者個人が自民党の党を書き忘れたんだという判断ができる場合が多いかと思うのです。そういう意味では自民と書いた投票は有効になると、こういう考え方をとっております。
○委員以外の議員(松浦功君) 名称保護は政党要件の第一号と第二号についてのみ働くわけでございまして、十人以上急に集めて立候補した場合においては、名称保護の規定がございませんから、たまたま同じ名称のものが二つ出てきても選管としては受理せざるを得ないということになる場合があり得るわけでございます。一号、二号というのは、所属議員五人・四%以上。
、こういう名称保護の規定があります。で、この規定の趣旨からいたしまして、そうした名称を麗々しく掲げて、いかにも何か実体があるかのごとき形をとることははなはだ不適当であるというふうに考えます。申請をした、あるいはその準備中であるということならば、申請中とかあるいは準備中というぐらいの表示は少なくともあってしかるべきだと思います。
○小山(雄)政府委員 先ほど来申しますように、協同組合あたりでも名称保護の規定があるわけでありますが、ましてや公共性の非常に強い商工会議所あるいは商工会という種類のものは、当然名称保護の規定があっていいと考えます。
○政府委員(安田巖君) 消費生活協同組合が名義を貸しまして、事実上個人経営の商店が消費組合の或いは青果部であるとか、或いは菓子部であるとか、パン部であるとか、こういうふうな名前を持つ例が非常に多いのでありまして、これは今のところでは名称保護規定がございますから、使うほうは若しそれが消費生活協同組合でなければ使うことができないのであります。
先ほども名義貸し等の問題がございましたが、貸した方は何でもなく、借りた方は名称保護の規定がございますけれども、どうもその点がはつきりしない。やはり法律ではつきりいたしませんと、そういう措置をとる場合に、強い態度をとれないというような問題がございまして、今度のような改正になつたわけでございます。やはり経済行為を一つの目的としておりますから、そう全部の場合を法令で規定するというわけにも参りません。
○安田政府委員 先ほどちよつと申し落したのでございますが、名称保護の規定は、消費組合にあらざるものが消費生活協同組合の名前を使つた場合に罰せられるわけでございまして、これもわずか過料の千円ということでございます。ところがその場合に、それでは貸した方が罰せられるかというと、その規定は何もないわけでございます。
○安田政府委員 名前をつけてはいけないという名称保護の規定はございます。しかし名義を貸したかどうかというような事態になりますと、実際問題としていろいろ問題がございまして、現在のそういう名称保護の取締りの規定だけでは実は取締りができないような現状になつておるわけでございます。