2006-04-28 第164回国会 衆議院 文部科学委員会 第16号
この名称につきましては、法案の第九条の名称使用制限規定におきまして、法案に基づく認定を受けました施設以外の施設が、認定こども園という名称またはこれと紛らわしい名称を使用することを禁止いたしております。これは、認定に類する語と、こども園に類する語を組み合わせて使うことを制限しているものでございまして、単なるこども園という名称の使用は制限はしていないところでございます。
この名称につきましては、法案の第九条の名称使用制限規定におきまして、法案に基づく認定を受けました施設以外の施設が、認定こども園という名称またはこれと紛らわしい名称を使用することを禁止いたしております。これは、認定に類する語と、こども園に類する語を組み合わせて使うことを制限しているものでございまして、単なるこども園という名称の使用は制限はしていないところでございます。
○銭谷政府参考人 認定こども園の名称使用制限に関しての罰金は、三十万円ということになっております。これは、近年、名称使用制限に関する罰則規定を新設する際には、経済情勢や刑事罰としての意義などに照らしまして、罰金額の上限を三十万円としている例が多いということによっているものでございます。
その証拠に、今回の法案の中の第五条、名称使用制限の規定では投資事業有限責任組合、そのようになっている。 こういった観点から考えでいきますと、法案自体が中小企業を余り意識したものではないというような見方もできる。
このほか、民間法人化に伴う所要の規定の整備といたしまして、主務大臣による従たる事務所の設置命令を廃止するとともに、これまで産業組合法の準用によっておりました農林中央金庫の定款記載事項及び名称使用制限に関する規定につきましては、法人としての基本的事項に関するものでありますので、これを総則中の規定として整備することとしております。
このほか、民間法人化に伴う所要の規定の整備といたしまして、主務大臣による従たる事務所の設置命令を廃止するとともに、これまで産業組合法の準用によっておりました農林中央金庫の定款記載事項及び名称使用制限に関する規定につきましては、法人としての基本的事項に関するものでありますので、これを総則中の規定として整備することとしております。
私はむしろ士職の名称使用制限に関する法律案でもつくりたいと思っているのです。勝手にあっちこっちで士、士、士と名前をつけて、それによって天下りや誇大宣伝や——ここに公報があります。不動産経営管理士の業務資格認定に関する請願、これが公報に載ったのです。載ったらいかにも、もうすぐあしたから法律化するかのごとき宣伝が行われている。
それから附則の二、附則の二で名称使用制限がありますね。いままで農住組合という名前を使っておった者は、六カ月間は認めるけれども、六カ月済んだらこれは使ってはいかぬぞと書いてある。それを使っておったら一体どういうことになるのか。罰則がないですが、一体どういうことになるのだろうか。 それから九十五条以下ずっと罰則が九十七条まであります。私はこれを見て実にびっくりしたのですね。
しかし、今回の改正案を見ますと、第八十四条ノ二という新設規定において、その名称使用制限に違反した者は十万円以下の過料に処することとしておるようでありまして、果たして、この程度の額の過料の制裁によって、名称使用制限の効果が上がるかどうかということは疑問を感じます。
○横山委員 あなたの言う公認会計士法及び計理士の名称の使用に関する法律の名称使用制限は、会計士、計理士。計理士は計算の「計」ですね。そうですね。これは経理の「経」です。経済の「経」です。ですから名称使用の制限の法律にひっかかりません。 私があなたに聞いたのは、通産省も同様でありますが、こういう経営経理士についてその相談を受けたか、あるいはまた将来検討に値するかという意味において聞いておるのです。
その代表的なものは、昨日も申し上げました名称使用制限の規定を一定期間延期するとか、昨日も問題になりました農産物検査法の所定の規定を適用しないというような問題がございます。 それからこれは、本土法をそのまま適用しても何も問題はない――問題はないのでございますが、復帰前に生じた事実につきましても本土法を適用したほうがよろしい、そういうものがございます。
その場合に、大体におきましていわゆる名称使用制限、そういったような名称を他人が使用してはならないというような規定がございます。これは万一の問題でございますが、特定の名称を沖繩で現に使用しているものがあるかもしれない。
修正点は、商工会の事業の範囲、設立認可の手続、役員、総代会及び名称使用制限に関するものであります。 なお、採決後、本案に対し三党共同提案による附帯決議案が提出され、日本社会党勝澤芳雄君の趣旨説明及び民主社会党武藤武雄君の賛成討論の後、これまた全会一致をもって提案通りの附帯決議を付することに決したのであります。
第五点は、名称使用制限についてでありまして、原案の附則の経過規定において、法律施行の際に商工会という名称を用いている者は、施行後一年以内にその名称を変更しなければならないこととなっておりますが、現存する商工会の実情等を考慮いたしまして、一年以内を三年以内に延長いたしたことであります。
○政府委員(福田繁君) ただいまお尋ねの名称の使用制限でございますが、これはいろいろ私ども検討いたしたのでございますが、こういう施設について、さらにまた国立競技場といったような名称を使うといったこともほとんどないのではないか、こういうふうなところから一応名称使用制限の規定は法律上設けなかったのでございます。
もしそういうような状況下においてこの法律が成立いたしますと、全国における労働金庫は、その名称使用制限の適用を受けなければなりませんが、こういう場合、とにかく全国の労働者に対してそういう被害を与えつつ、なおかつあなた方は金庫の名称使用制限を強行せんとする意思であるかどうか、この点も伺つておきたい。
このような大きな独占事業体については日本全国に亘る名称使用制限をそのまま取入れて特例として定めてもよかろうというような解釈からこの規定を置いたのであります。