2005-10-27 第163回国会 参議院 総務委員会 第5号
それから、在勤基本手当の金額等については在外公館名称位置法に盛り込まれておりまして、関連の委員会で御審議いただいているということでございます。
それから、在勤基本手当の金額等については在外公館名称位置法に盛り込まれておりまして、関連の委員会で御審議いただいているということでございます。
今何をしているかといいますと、在外公館のこの名称位置法に基づきまして、外人審、外務人事審議会、これに、ここで御審議をいただいて、勧告をいただいているということが今やっていることですけれども、改定を、在勤手当の額の改定をするというときに、どのような透明性を与えるか、その透明性を一層向上することが大事だと考えておりまして、したがいまして、これから在勤手当に関するその基礎資料となる各種データ、情報を集めているわけですけれども
次に、在外公館名称位置法改正案、海洋航行不法行為防止条約、大陸棚プラットフォーム不法行為防止議定書、空港不法暴力行為防止議定書、大西洋まぐろ類保存条約改正議定書、カタルとの航空協定、オマーンとの航空協定、アラブ首長国連邦との航空協定及びバハレーンとの航空協定の九件を一括して議題とした後、外交・防衛委員長が報告されます。採決は二回に分けて行います。
本日は、付託法案として在外公館名称位置法改正案ということでありますけれども、理事会におきまして一般質疑でもいいということでありましたから、お許しをいただいて、ODAの問題と、沖縄基地問題、特に海兵隊の問題について御質問をさせていただきたいと思いますので、外務大臣、よろしくお願いをいたします。 まずODAの問題であります。
○東委員 在外公館名称位置法改正案に関連して、小一時間質問させていただきたいと思います。 本法案そのものに関しては、もう既に森山議員、さらにまた河野議員の方から今御質問がありましたので、その質問の重複は避けたいと思います。
次に、在外公館の名称・位置法の一部改正法律案は、パラオ共和国への大使館の新設、同大使館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額等について定めるものであります。 委員会におきましては、在外公館の設置状況、新設のパラオ大使館を在フィジー日本国大使館の兼轄とする理由、我が国とパラオとの今後の関係等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。
次に、在外公館名称位置法改正案について、外務委員長が報告された後、採決いたします。 次に、エネルギー需給構造高度化関係法整備法案及びエネルギー等再生資源利用促進措置法案の両案を一括して議題とした後、商工委員長が報告されます。採決は両案を一括して行います。 次に、恩給法等改正案について、内閣委員長が報告された後、採決いたします。
○兵藤政府委員 独立国家共同体ができましたことを踏まえまして、今国会におきまして在外公館名称位置法の改正をお願いしました中に、この独立国家共同体、当時はまだグルジアが国家承認の問題が残っておりましてグルジアはとりあえず外したわけでございますけれども、十一カ国に大使館を設置させていただくという法律を通させていただきました。
○政府委員(谷野作太郎君) このホーチミンの総領事館の管轄区域をどこまでにするかということにつきましては、ただいま御審議いただいております名称位置法を御承認いただいた上でベトナム側と詰めた話をしなければいけないと思っておりますが、ただいま私ども事務的に一応想定いたしておりますのは、先生御案内のとおり、ベトナム全土で四十五の省がありますが、そのうちの十七省、そしてホーチミン・シティーと。
それとあわせまして、これは在外公館の新設でございますので、名称位置法におきましてその新設の御承認をいただく、そういった手続が必要であろうと思います。
○兵藤政府委員 具体的な予算措置につきましては、まず日ソ間で設立の合意をし、具体的な設置場所が決まりました後におきまして初めて外務省予算にその予算を計上し、さらに名称位置法の中に総領事館の設置を書き入れた名称位置法の改正をお願いする、こういう段取りになろうかと思います。
○関嘉彦君 私は、本日議題になっております扶養義務の準拠法に関する条約、日ソ租税条約及び在外公館の名称、位置法の一部改正案については賛成でございますけれども、後学のために扶養義務の準拠法に関する条約について若干質問をして、その後一般情勢について質問したいと思っております。
そこで次に、今議題になっております在外公館の名称、位置法の一部改正案に関連して御質問を申し上げます。 先ほど久保田委員に対するお答えで、今度瀋陽につくられる総領事館の仕事というのは大体わかりました。
したがいまして、在外公館の名称、位置法の改正を必要とする。そのほかいろいろございましょうが、一番重要な点はそれであると思います。
メダンとスラバヤにつきましては、五十三年度現在は領事館でございますが、現在御審議いただいておりますいわゆる名称位置法をお認めいただくことになるならば、スラバヤ及びメダンは総領事館に格上げになるわけでございまして、そういう意味におきまして、総領事の給与ということで記載させていただいておるわけでございます。
前回の名称、位置法の審議の際に、政府の答弁は、政府借款を検討する場合に旧南ベトナムの債務約百六十二億円、これの債務継承の問題について答弁があったわけでありますが、これが現在どのような状況になっておりますのか。この問題の解決がない限りインドシナ三国、特にベトナム共和国に対してはこういう問題について外務省としては経済協力の考えは一切起こさないのか。そういうことをやらないのか。
これに加えまして、現在御審議をいただいております法案の名称位置法第七条に基づきまして、全在外公館から定期的に、各所在地の物価指数、為替相場の変動状況その他、在勤手当の額の検討のために必要な事項に関する調査報告書を提出せしめております。また、在勤諸手当の改善に関して随時意見具申を求めておりまして、これを本省で検討するというたてまえをとっております。
○松永(信)政府委員 先ほど和田委員が御指摘なさいましたように、在勤手当につきましては、在外公館の名称、位置法によりまして、「在外職員が在外公館において勤務するのに必要な衣食住等の経費に充当するために支給されるものとし、その額は、在外職員がその体面を維持し、且つ、その職務と責任に応じて能率を充分発揮することができるように在外公館の所在地における物価、為替相場及び生活水準を勘案して定めなければならない
○大河原(良)政府委員 ただいま御答弁申し上げました中のギニアにつきましては、今回の名称位置法の改正をいただきますならば、来年の一月に開館できるように進めたい、こういうふうに考えておりますが、ほかの二館につきましては、たとえばウガンダにつきましては、今回も予算要求でお願いいたしましたけれども、種々の事情によりまして、今回は見送りといたしたという事情がございます。
したがいまして、わがほうとしては、独立前にでもやはりそこに在外公館をつくる必要があるという考えでございまして、今国会で御審議願っております在外公館の名称、位置法に、ポートモレスビーに総領事館を設置するということをお願いしているわけでございます。
在インドネシア日本国大使館は、桑港平和条約発効前の第十三回国会当時御審議を願いました在外公館の名称位置法に載っておりますが、インドネシアが同平和条約の承認はいたしましたが、批准しなかったため、この部分だけが施行されておりません。従ってインドネシアとの間に正式に国交が開け、日本の大使館を置くことになった場合には、この法律の附則の規定によって執行日を定める政令を出すこととなるわけであります。