2020-06-02 第201回国会 参議院 財政金融委員会 第14号
アメリカの動向を恐れて千人計画という名称そのものも使わないようにと、まさに米中が非常に神経戦を展開している中で、日本学術会議では、安全保障分野、軍事転用が可能な分野の先端技術を自己規制し、忌避されている。
アメリカの動向を恐れて千人計画という名称そのものも使わないようにと、まさに米中が非常に神経戦を展開している中で、日本学術会議では、安全保障分野、軍事転用が可能な分野の先端技術を自己規制し、忌避されている。
EUにおきましては、紛らわしい表示や、GI名称そのものを使用していなくてもあたかもGI産品であるかのごとく誤認させる手段を用いることも規制対象としております。それにつきましても、今回の日・EU・EPAで合意をいたしましたので、今回の法案に反映させていただいたところでございます。
しかし、その改正案では、何と、元の法案の名称そのものが変更され、外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律となるそうです。繰り返します。使途を定める法律は、その名前に外国人観光旅客の来訪の促進と書かれているのです。
○石橋通宏君 特別指導という名称そのものがどこにもないんですね。 設置法、資料の八に皆さんの御参考までにお付けしています。こんなものを根拠にするんですか。厚生労働省設置法で、ここに企業名、企業の処罰、いや、そんなことまでここで読んじゃうんですか。じゃ、何でもできちゃいますよ、厚生労働大臣。この四十一、これ根拠にされたらもう、だったら何でもできちゃいますよ、企業名公表だろうが。
これは、いずれも当時存在をしていた北海道旧土人保護法という法律に関するやりとりなんですけれども、まず平成三年の会議録ですけれども、法務委員会、法律の名称そのものが差別ではないかという質問に対して、当時の内閣内政審議室長が、「非常に不適切な言葉だというふうに考えます。」と答弁しています。
今委員御指摘の、名称そのものをわかりやすくというのも貴重な御指摘だと思いますので、よく検討させていただきたいと思います。
なお、名称がこの地理的表示として登録された産品、例えば先ほどの深谷ネギとかでございますが、これについて、その加工品、例えば深谷ネギ煎餅とか、こういったものに地理的表示を付することは可能でございまして、その場合でもその加工品の名称そのものが地理的表示として認められるわけではございません。
消費者問題、これは正直、消費者庁という名称そのものも、実はきのう事務方の担当の方と打ち合わせをしていたときに、例えば、市町村の職員の研修をやります、その中のメニューの一つとして消費者行政についての研修項目があるから、各自治体から希望者があればというふうに募ったそうなんですけれども、一人も応募がなかった、だから結局その講座はなくしてしまったという話も聞いております。
といいますのは、この島の名前というよりかは、むしろ日米地位協定第二条一項(a)に基づいて米国に提供されたいわゆる射爆場として名称を考えていて、その射爆場として名称を変えるときには日米合同委員会の下部組織である施設分科委員会にどういう手続をするかという観点でこれを考えていたので、つまり米軍施設として考えていたので、島そのものの名称をどうしろという御提案なので、これは防衛省だけで……(発言する者あり)名称そのものですよね
今、厚生労働省が検討している法案において、障害者基本法を踏まえた基本理念を盛り込むとともに、法律の名称そのものも変えるというふうに検討していることを聞いております。
そして、法律の名称そのものも改めます。制度の谷間のない支援を提供するという観点から、障害者の定義に難病の方々を含めることにしまして、そうした方々を法に基づく給付の対象とします。地域での共同生活の住居を確保して利用者の利便性を高めるという観点から、ケアホームをグループホームに統合をする、こうした見直しを行うことにしています。
ですから、実際に補完するといっても、名称そのもので、特区ガイドとなるんでしょうか、英語や中国語の表記がどうなるのかわかりませんけれども、外国の方から見たらわからないわけですよ。区別もつかないわけでしょう。そういうときに、外国人留学生も担うような形でのそういったガイドが日本を学ぶものになっているということで本当の意味での日本の理解につながるのか。
親権の意義について検討するときに、この親権という名称そのものについても、より適切な名称に変更すべきという意見もあったわけでございます。 こういうことについて、大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
であるとすれば、この子ども手当法案、この名称そのものを変更すべきだ、私は強くそのことを主張しておきたいと思います。 次に、本法案に基づく子ども手当でありますけれども、児童手当法の規定に基づく給付に上乗せをして支給される形になっている、これが第十九条に色濃くあらわれております。
まず初めに、この法律案の名称そのものについてお伺いをいたします。 これまでの委員会質疑の中で、本法案の内容が、公明党が拡充してまいりました現行の児童手当制度の上に成り立っている、このことは指摘をしてまいりました。児童手当法の規定に基づく給付に上乗せして支給をされる本法案は、手当の名称は違いますが、実態としてはやはり児童手当制度の拡充にすぎないと言えると思います。
この名称そのものが私どもの法案提出の理由と目的を象徴しているものとお考えいただければ幸いでございます。
具体的には、まず研究班の名称そのものを、食品を介したダイオキシン類等の人体への影響の把握と治療法の開発等に関する研究、現時点では仮称でございますが、このような形で再編をしてまいりたいと考えております。
私が今申し上げたかったことは、この法律の名称そのものが二重の誤りを犯しているんじゃないかと。一つは、先ほどから言っているように、道州制という極めて多義的な概念をそのまま無神経に使っているということ。もう一つは、特区、特別区域ということで、構造改革特区の特区と誤解されやすい言葉をまた無神経に使っていること。この二つにおいて誤りだと思っているんです。どう思います。そう思いません。
それからもう一点申し上げておきたいのは、今申し上げたように、中国というその国の名称そのものも中華民国から来ているわけであります。それ以前は中国という名称は存在しないわけであります。中華というのもないわけであります。 我々が今考える中国というのは、正に中国自身が今戻ろうとしているのは、清朝の十七、八世紀の最大の版図を持った時代に戻りたいと。
この法律の名称そのものが消費者保護基本法から、今回、消費者基本法というふうに変えられていることからも明らかなように、消費者というのは保護の対象ではなくて権利の主体であるというとらえ方ではないかと思います。私は、権利というのは、行政からやだれかに与えられるものではなくて、本来的に消費者が持っているものだというふうに考えております。
○谷博之君 時間が来ましたので、最後に一言だけ私の考え方を述べさせていただきますが、法律の名称、大臣、いろいろ今おっしゃられましたが、むしろ大臣がそういうふうに長い名前の法律が云々ということであれば、正式なしっかり私は中身の分かるタイトルの法律名を付けておいて、そして現実にその運用の面でそれを短縮して使うとか、そういうことはそれはあり得るかもしれませんが、法律の名称そのものは私は限りなく正確に中身を