2021-05-12 第204回国会 衆議院 法務委員会 第20号
○高井委員 じゃ、聞きますけれども、名古屋入管局の職員の対応は適切だったと思いますか。それから、なぜ今、こういったことを中間報告に入れなかったんですか。
○高井委員 じゃ、聞きますけれども、名古屋入管局の職員の対応は適切だったと思いますか。それから、なぜ今、こういったことを中間報告に入れなかったんですか。
現行法の仮放免の制度におきまして、かつ、運用上、先ほど申し上げたような視点で運用している中で、名古屋入管局の亡くなられた方への判断がどうであったのかというところは今検討をしているところでございます。
名古屋入管局が、彼氏から暴力的な行為を受けているという点を認識したタイミング、さらには、それを認識した上で、委員御指摘のようなDV案件という形で対応を取っていないその理由、あるいは、繰り返しになりますが、健康状態等を踏まえて、あるいはコロナ禍での対応という状況の中で、仮放免をしなかった理由、相当性というところについて、今調査をしているところでございます。
現在、当庁の調査チームにおきましては、亡くなられた方と名古屋入管局とのコミュニケーションというところも含めて、さらに、それに限らず、内部、外部の医師、医療機関と名古屋入管局がしっかりコミュニケーションを取り、さらには、亡くなられた方の病状に応じて適時適切な対応を取るとともに、仮放免した場合の例えば支援者の下での支援内容や医療的対応内容等を確認するなどして、より積極的に仮放免の可能性を追求する必要があったのではないかとの
当時の名古屋入管局の判断がどうだったのかというところは、まさにしっかりと検証したいと思っております。 かつ、現在収容中の者につきましても、大臣の指示を受けまして、その健康状態等も、あるいはそれ以外の個々の状況に応じて、仮放免が可能かどうかというところを個別に今判断しているところでございます。 いずれにしても、運用は大事だと思っております。
名古屋入管局としては、仮放免指針等の仮放免事由に当たらないということで不許可にしたというふうに認識しておるところでございます。
ただ、当該外部病院の先生が、この診療情報提供書といいますのは、その診察をされた結果を入管の施設内の非常勤のお医者さんに伝えるためのものでございまして、その原本は名古屋入管局において受け取り、調査チームにおいて把握をしているというものでございます。
受診の手続、あるいはその判断者でございますが、収容施設におきましては、被収容者本人から体調不良による診療の申出があった場合、あるいは看守勤務員や診療室の看護師等の職員が被収容者の体調不良を把握した場合、被収容者申出書に基づき、施設幹部による所定の決裁、例えば、名古屋入管局におきましては、処遇担当の責任者である首席入国警備官の決裁を経るなどして医師の診療を受けさせているところでございます。
さらに、名古屋入管局における記録上、亡くなられた方が自ら交番に出頭した事実が確認されたことから、御指摘の中間報告の記載としておるところでございます。
OS―1は、医師の処方を要しない飲食品でございまして、名古屋入管局にある程度の分量がストックされておりましたところ、それを与えるとの判断は、御指摘のとおり、入管局処遇部門で行ったところでございます。
名古屋入管局から警察には届出をいたしております。
先日、質問に先立ちまして、当委員会でも東京入管局、そして私の方で無理を言って名古屋入管局も少し調査させていただきまして、現地も行ってまいりましたが、実はこの分野に関して、名古屋入管局に関して言えば、年間での対象が千六百カ所、これを大体三名から五名で編成して回っていらっしゃるそうなんですね。
○辻一彦君 私、きのう、福井県の県警が名古屋入管局の告発によって朝鮮総連の福井県本部外数ヵ所を強制捜索を行ないました、この問題について二、三質問いたしたいと思います。 まず、私、県警が直接捜査を行なっておりますので、事実関係を警察庁のほうから伺いたいと思います。