1951-05-31 第10回国会 参議院 法務委員会 第23号
今回司法書士法の一部を改正する法律案をお願いいたしました根本の目的は、昨年七月一日に実施されました現行司法書士法の一部について、他の法律即ち土地家屋調査士法或いは行政書士法その他類似的法律の、而も進歩した法律にならつて同類的職業法律の間に差別待遇をしない、規定の調整を図るという立場から、今回の一部改正を取上げて頂いたのであります。
今回司法書士法の一部を改正する法律案をお願いいたしました根本の目的は、昨年七月一日に実施されました現行司法書士法の一部について、他の法律即ち土地家屋調査士法或いは行政書士法その他類似的法律の、而も進歩した法律にならつて同類的職業法律の間に差別待遇をしない、規定の調整を図るという立場から、今回の一部改正を取上げて頂いたのであります。
第三、司法書士法は同類的職業法律中まつ先に成立したために古い規定が残つております。それでその後に成立した土地調査士法や行政書士法などの進歩的規定並にこれを調整することが必要と認められる。同類的職業法律の間に差別待遇をせず、規定の調整をはかるとの立場のみから司法書士法を再改正することは少しでも早い方がよい。