1951-05-31 第10回国会 参議院 法務委員会 第23号
今回司法書士法の一部を改正する法律案をお願いいたしました根本の目的は、昨年七月一日に実施されました現行司法書士法の一部について、他の法律即ち土地家屋調査士法或いは行政書士法その他類似的法律の、而も進歩した法律にならつて同類的職業法律の間に差別待遇をしない、規定の調整を図るという立場から、今回の一部改正を取上げて頂いたのであります。
今回司法書士法の一部を改正する法律案をお願いいたしました根本の目的は、昨年七月一日に実施されました現行司法書士法の一部について、他の法律即ち土地家屋調査士法或いは行政書士法その他類似的法律の、而も進歩した法律にならつて同類的職業法律の間に差別待遇をしない、規定の調整を図るという立場から、今回の一部改正を取上げて頂いたのであります。
第二に、由来この方面の同類的職業の間におきましては摩擦が常に起りまして、業者同士のかたもいろいろとお困りでありますし、又官庁側におきましても行政的に処理することにつきましては困難をされておつたようでありまして、立法的見地からもこの際同類的な職業の間におきまして賛意を得る努力をする必要がある、この場合におきましてやはりそれぞれの目標をはつきり掲げまして、それ以外には余り書かないというような工合の立法をとるほうがよいのではないかということを
その理由は、司法書士制度の将来のあり方について定説がなく、弁護士は一段上として、計理士、土地家屋調査士、税務代理士行政書士などの同類的職業との関連におきまして、業務領域の限界が明瞭でないから、今ただちに司法書士のみ権限拡大をいたすことは妥当でないからであります。 第三、司法書士法は同類的職業法律中まつ先に成立したために古い規定が残つております。